三 毛利氏奉行人連署寄進状(折紙)
以上
当山寺内、従二前々一存知之田畠貳拾石余地之事
(小早川隆景)
泰雲様御菩提所之儀候間、先度五十石之地加増候而御寄附候、いつれも清帳面以
(油)
相調候上、御判形可二申出一候、其内有二御安堵一、修造勤行不レ可レ有二御由断
之旨一候、恐々謹言、
(榎本)
三月十八日 榎中太 元吉(花押)
(二宮)
二 信 就辰(花押)
(佐世)
佐 石 元嘉(花押)
(堅田)
堅兵少 元慶(花押)
(福原)
福式少 広俊(花押)
安国寺 恵瓊(花押)
米山寺当住
「書き下し文」
以上
当山寺内、前々より存知の田畠二十石余りの地の事
泰雲様御菩提所の儀候ふ間、先度五十石の地を加増し候ひて御寄附し候ふ、いづれも清き帳面を以て相調へ候ふ上、御判形申し出だすべく候ふ、其の内御安堵有り、修造・勤行御油断の旨有るべからず候ふ、恐々謹言、
「解釈」
米山寺内にある、以前から領知している田畠二十石余りの土地のこと。
当寺を泰雲様小早川隆景の菩提所にするという事情がありましたので、先だって毛利輝元様は五十石の土地を加増しまして、御寄附なさいました。二十石と五十石のどちらの土地についても、清書した帳面を作成したうえに、輝元様の花押を申請するべきです。そのうち御安堵になるはずです。当寺の修造や勤行は、ご油断になってはなりません。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「清帳面」─読み方がわかりません。