周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

稲葉桂氏所蔵文書7

    七 梨子羽郷預所下文写

 

       コヽニカキハンアリ

 宛行 梨子羽郷弁海名事

         源信成所

 右件名田、任前中司富小路民部権大輔入道下知状之旨、如元令進退領掌

 於限御公事者、無懈怠其沙汰、仍下知如件、庄家宜承知

 敢勿違失、故以下、

     (1336)

     建武三年五月二日

 

 「書き下し文」

       此処に書判有り

 充て行ふ 梨子羽郷弁海名の事

          源信成の所

 右件の名田、前中司富小路民部権大輔入道の下知状の旨に任せ、元のごとく進退領掌せしめ、限り有る御公事に於いては、懈怠無く其の沙汰を致さるべし、仍て下知件のごとし、庄家宜しく承知し敢へて違失すること勿かれ、ことさらに以て下す、

 

 「解釈」

 源信成に給与する、梨子羽郷弁海名のこと。

 右、件の名田は、前中司富小路民部権大輔入道の下知状の内容のとおり、元のように領有して支配し、重要な御公事については、怠けることなく納めなければならない。よって、下文は以上のとおりである。梨子羽郷の住人らは必ずこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。