二 景経奉書写
信成申梨子羽郷弁海名間事、民部大夫奉書并七郎左衛門入道内々状如レ此、子細
(所ヵ)
見レ状候処、停二止違乱一、如レ元御安堵候て、可下令二下知一給上之旨仰レ候也、
仍執達如レ件、
(1321) (判)
元亨元年四月六日 景経在ー
(マヽ)
梨羽郷預所殿
「書き下し文」
信成申す梨子羽郷弁海名の間の事、民部大夫奉書并びに七郎左衛門入道内々の状此くのごとし、子細状に見え候ふ処、違乱を停止し、元のごとく御安堵し候ひて、下知せしめ給ふべきの旨に候ふ所なり、仍て執達件のごとし、
「解釈」
源信成が訴え申す梨子羽郷弁海名のこと。民部大夫の奉書と七郎左衛門入道の内々の書状はこのとおりです。詳細は訴状に見えていますので、違乱を停止し、元のようにご安堵になりまして、ご下知になるべきである、という仰せです。よって、以上の内容を下達します。