四 小早川氏奉行人連署書状
(端裏捻封ウハ書) (景道)
「 磯兼左近大夫
井上又右衛門尉
神保五郎殿 まいる 春忠」
(賀茂郡)
貴所御愁訴之儀、遂二披露一候、於二黒瀬表一先五貫文可レ被レ成二御扶助一候、在所
之儀可レ被レ任二御賦一候、恐々謹言、
二月十日 春忠(花押)
景道(花押)
「書き下し文」
貴所御愁訴の儀、披露を遂げ候ふ、黒瀬表に於いて先ず五貫文御扶助を成さるべく候
ふ、在所の儀御賦りに任せらるべく候ふ、恐々謹言、
「解釈」
あなた様のご愁訴の件を披露しました。黒瀬表でまず五貫文の地をご助成になる(給与なさる)はずです。在所の件については、賦奉行にお任せになるのがよいです。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「黒瀬表」─黒瀬郷。「芸藩通志」によると、現黒瀬町に含まれる十六ヶ村と、北東に
続く現東広島市域の馬木村、西南に続く現呉市域の郷原村を含めた十八ヶ
村を黒瀬郷としている。正応二年(一二八九)正月二十三日付の沙弥某譲
状(田所文書)に「惣社二季御神楽料田畠栗⬜︎⬜︎事」として「栗林二丁内
黒瀬村五反 杣村一丁五反」とみえる。大永三年(一五二三)八月十日付
の安芸東西条所々知行注文(平賀家文書)には「黒瀬 三百貫 大内方諸
給人」「黒瀬乃美尾 百貫金蔵寺領とあり、黒瀬が東西条に含まれてお
り、のちの乃美尾村を含む広域の地名であったらしことがわかる(『広島
県の地名』平凡社)。
「賦」─鎌倉幕府の所領についての訴訟手続で、訴人が提出した訴状を受理する役所
(所務賦)。またその訴状を一方の引付方(ひきつけがた)に配ること、およ
びその役人(賦奉行)をいう(『日本国語大辞典』)。