二一 桂経五書状
(前闕)
「
御引合共あるへき事ニ候也
之由申候、左様被仰付て可然事ニ候する哉、但能々可被聞召合、重而可被成御定事
可然候する哉、於某元被尋聞傍御様可入事ニ候也子ニて、委細可被仰上之由可申
之旨候、
井五兵
桂経五
山十右
山九右 山十右
南平右
須五左
有 十
山九右
「書き下し文」
〜?〜の由申し候ふ、左様に仰せ付けられて然るべき事に候はんずるか、但し能々聞こし召し合わせらるべし、重ねて御定を成さるべき事然かるべく候はするか、某の元に於いて尋ね聞かれ傍の御様子にて入るべきことに候ふなり、委細仰せ上げらるべきの由申すべきの旨に候ふ、
〜御引合どもあるべき事に候ふなり、
「解釈」
〜?〜と申し上げます。そのようにご命令になって当然のことでしょう。ただしよくよくお問合せになってください。重ねてご決定になるべきことが適切でしょう。こちらでお尋ねになりおそばでのご様子を申し入れるべきです。詳細は申し上げなさるべきだと申し上げる考えです。
〜お引き合わせするはずでございます。
*書き下し文・解釈ともに、よくわかりませんでした。
二二 成紀伊親宣奉書
(前闕)
「
□笠岡差出候、弥御両所被仰次第、其気遣可仕候、此由[
所仰候、恐々謹言、
成紀伊
□月四日 親宣(花押)
(後闕)
「書き下し文」
〜?〜笠岡に差し出で候ふ、いよいよ御両所仰せらるる次第、其れ気遣ひ仕るべく候ふ、此の由〜?〜仰する所に候ふ、恐々謹言、
「解釈」
〜?〜笠岡に姿を現します。ますます御両所がおっしゃる事情については、そちらも気遣いを致さねばなりません。この件〜?〜との仰せです。恐々謹言、
*書き下し文・解釈ともに、よくわかりませんでした。