周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福王寺文書3

   三 後花園天皇口宣案寫

    上卿 甘露寺中納言

    (1454)

    享徳三年四月廿一日   宣旨

     權律師寛雅

      冝任權少僧都

        (大脱)

     蔵人權右辨藤原経茂奉

 

*書き下し文・解釈は省略。

 

 「注釈」

甘露寺中納言」─甘露寺親長。

権律師」─僧綱第三位の僧官。律師には、大律師・(中)律師・権律師がある(『新

      訂 官職要解』)。

権少僧都」─僧正について僧侶を統括する僧官。大僧都権大僧都僧都少僧都

       権少僧都の五等にわかれている(『新訂 官職要解』)。

「宜任權少僧都」─宜しく権少僧都に任ずべし(権少僧都に任命せよ)。

「藤原経茂」─勧修寺経茂。

 

権律師という僧官にあった寛雅が、権少僧都という僧官に任命された文書。権少僧都

 に対応する僧位は法眼になるのですが、別に僧位を授けられた文書が発給されている

 のかもしれません。