周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井昭氏所蔵)3

    三 大内義興感状(切紙)

 

   (安藝安南郡                 (興房)

 去九日熊野要害落居之時、被矢疵〈左腕〉之由、陶尾張守注進状一見畢、尤

 神妙之至也、弥可戦功之状如件、

     (1527)            (義興)

     大永七年二月十三日       (花押)

         (宣家)

       石井九郎三郎殿

 

 「書き下し文」

 去んぬる九日熊野要害落居の時、矢疵〈左腕〉を被るの由、陶尾張守の注進状を一見し畢んぬ、尤も神妙の至りなり、いよいよ戦功を励ますべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 去る二月九日、尼子方の熊野要害攻略が落着したとき、左腕に矢疵を受けたことは、陶尾張守の注進状で一見した。いかにも感心なことである。ますます戦功を挙げるべきである。

 

 「注釈」

「熊野村」─現熊野町中溝・城ノ堀一帯。瀬野川の支流熊野川の上流にある標高二〇〇

      メートル前後の小盆地の大半を占める。周囲を四〇〇─六〇〇メートル級

      の山々に囲まれるが、熊野川下流熊野跡村・上瀬野村(現広島市安芸

      区)方面はもとより、盆地の南半から二河川が南下しているので、呉方面

      への交通は比較的容易であり、また、矢野峠を越えれば一〇キロほどで広

      島湾岸の矢野村(現安芸区)に達する。東の黒瀬盆地(現賀茂郡黒瀬町

      には亀割峠や笹ヶ峠などで通じていた。当地から四周に通じる交通路は、

      各時代を通じて主要路であった瀬野川沿いの道の間道として機能したと思

      われる。「芸藩通志」に「此村の名は、村内に熊野社を置く、故に名くか

      と思ゆれど、中古には橋賀村とも呼びぬ、はしかは端辺の意にて、郡の橋

      に居る義によるにや、さればくまのも、もとは隈の義、後村名によりて、

      熊野社を勧請せしやも知べからず」と記すが、熊野村を橋賀村と称した例

      は見当たらない。

      統治は熊野跡村とともに、建治三年(一二七七)のものと思われる小槻有

      家申状(壬生家文書)に「御祈願所領安芸国阿土熊野保ハ、朝治(小槻)

      か□□(曽祖)父広房、文治四年ニ本領主貞宗か寄文を得て多年知行、建

      久七年ニハしめて宣旨を申下し候」とみえる阿土熊野保にあたり、文治四

      年(一一八八)本領主某貞宗から小槻広房に贈与され、建久七年(一一九

      六)壬生官務家領として正式に立保されたことがわかる。御祈願所領とあ

      るから、本家職は皇室にあり、小槻氏の権益は領家職であろう。文永十年

      (一二七三)三月十九日付勘解由次官奉書(同文書)には阿土熊野庄の名

      がみえる。同庄の名は南北朝期以降には壬生家文書には見えず、この頃か

      ら官務家の支配から離れたものと思われる。

      その後熊野盆地は際立った在地領主がなく、北の阿曾沼、西の野間両氏の

      勢力圏の交錯するところであり、大内氏の安芸における拠点東西条(現東

      広島市賀茂郡一帯)と直結する位置にあることなどから、大内氏の支配

      下にあった可能性が強い。大永七年(一五二七)二月九日大内氏が熊野要

      害(盆地中央の土岐城か)を攻略しているのは(同年二月十日付「天野興

      定合戦分捕手負注文」天野毛利文書)、この時尼子方になっていた阿曾沼

      氏が統治を占拠していたためとも考えうる。熊野要害陥落後、熊野地域が

      大内氏領であったことは天文十五年(一五四六)正月二十九日付大内氏

      行人連書状(「閥閲録」所収神代六左衛門家文書)によってもわかる。こ

      の頃当地の嵩山城には槌山城(跡地は東広島市)の菅田光則と同族の菅田

      豊後守が拠っていたが(芸藩通志)、天文二十年、大内義隆陶晴賢に倒

      された際、両菅田氏は陶氏に対したため、陶氏と結んだ毛利氏に攻められ

      滅んだ。

      以後は毛利氏の所領となり、家臣に給地として分与され、弘治三年(一五

      五七)には平佐就貞が熊野村草使(村役人)に任じられた(同十一年七月

      付「毛利隆元判物」長府毛利文書)。この時熊野村は「三百貫之所」とい

      われた(弘治四年五月七日付「毛利隆元宛行状」同文書)。文禄元年(一

      五九二)毛利氏は熊野村の家臣給地の多くを厳島社に与えたが、社家・供

      僧・内侍領の総計は五〇〇石を超え(元和五年七月十三日付「厳島社社家

      供僧内侍三方給地等付立」厳島野坂文書)、農民戸数七〇・人数一八三を

      数えた(天正二十年三月二十五日付「熊野村厳島社家内侍領人掃帳」同文

      書)。ところで、戦国期の史料の多くに「西条熊野」とあり、熊野も西条

      (現東広島市一体)の内と意識されていたことがわかる(『広島県の地

      名』平凡社)。

石井文書(石井昭氏所蔵)2

    二 石井元家合戦手負注文(切紙)

 

 (證判)    大内義隆

 「一見了、   (花押)」

   (マヽ)

 石井平右衛門尉元家謹言上

   欲早賜 御證判後代亀鑑軍忠状事

                   賀茂郡

 右、去年〈天文五〉十一月七日、於藝州高屋平賀蔵人大夫興貞要害頭崎詰口

 郎徒僕従被疵人数、備左、

   郎徒

    天野弾正忠〈矢疵貳ヶ所左膝十一月七日〉

    天野孫十郎〈矢疵左臑同日〉

    長尾与三右衛門尉〈矢疵左肪同日〉

   僕従

     六郎衛門〈鑓疵左腕同日〉

    以上

     (1536)

     天文六年四月廿四日        元家(花押)

         (隆兼)

       弘中々務丞殿

 

*割書は〈 〉で記載しました。

 

 「書き下し文」

 石井平左衛門尉元家謹んで言上す

  早く御証判を賜り後代の亀鏡に備へんと欲する軍忠状の事

 右、去年〈天文五〉十一月七日、芸州高屋平賀蔵人大夫興貞の要害頭崎の詰口に於いて、郎従・僕従疵を被る人数、左に備ふ、(後略)

 

 「解釈」

 石井柄左衛門尉元家が謹んで申し上げる、早く大内義隆様のご証判をいただき、のちの証拠として役立てようとする軍忠状のこと。

 右、去年〈天文五年〉(1535)十一月七日、安芸国高屋の平賀蔵人大夫興貞の要害、頭崎城の詰口で、傷を被った郎従・僕従の人数を左に記す。(後略)

 

 「注釈」

「高屋」

 ─「和名抄」の賀茂郡高屋郷を母体とする国衙領で、現高屋町域のうち造賀・小谷を除く地域にあたると思われる。京都東寺大勧進知元に宛てた元応元年(一三一九)八月十二日付後宇多上皇院宣東宝記)に「高屋本保事、可被止国衙之縡、於余田者付国衙可令知行給」とあり、永仁五年(一二九七)安芸国が東寺造営料国とされたことに伴い、高屋余田などがその料に充てられたが、高屋本保はその対象から除かれている。高屋本保の領有関係は不明であるが「康富記」宝徳元年(一四四九)九月四日条には大炊寮領とされている。大炊寮領になった時期は正治元年(一一九九)頃とも考えられる(同年九月八日付官宣旨案「師守記」紙背文書)。南北朝時代、中原家が高屋保の年貢収納にかかわっている(師守記)のは、同家が大炊頭を世襲していたためであろう。高屋余田については延文元年(一三五六)まで東寺の領有が確認できる(同年十一月八日付「後光厳天皇綸旨」東寺百合文書)。地頭は平賀氏で、弘安元年(一二七八)十二月十五日付平賀惟長譲状(平賀家文書)によると、惟長は弟是致に高屋保を譲っており、平賀氏系譜(同文書)は文永二年(一二六五)に没した平賀氏祖資宗(惟長の祖父)の時から当保を領したとする。平賀氏の高屋保地頭職所有は弘安元年以後代々の譲状(同文書)によって断絶することなく確認できるが、貞治二年(一三六三)六月二十九日付の小早川重景自筆譲状(小早川家文書)、応永三十四年(一四二七)十一月十日の小早川弘景自筆譲状(同文書)などに高屋保の名が現れるので、南北朝時代から竹原小早川氏が一時当保の領有権を得たのかもしれない。しかし、宝徳元年幕府が高屋保の大炊寮領「興行」を決定した時、平賀氏が当保を建武(一三三四─三八)以来の勲功の地であると訴えたため、幕府は大炊頭清原業忠に替地を与えることを約束したように(「康富記」同年九月四日条)、平賀氏の高屋保領有は動かしがたい既成事実となっていた。

 平賀氏は系譜では南北朝期の貞宗の代まで出羽に住したとされるが、貞宗は観応二年(一三五一)安芸で幕府使節として活躍(同年四月九日付「将軍御教書」平賀家文書)、彼の父兼宗も南北朝初頭に安芸で参戦しているので建武三年十一月七日付「足利直義御感御教書」平賀家文書)、おそらくこの頃本拠を出羽から高屋保に移したのではないかと思われる。なお「芸藩通志」は惟長の時、出羽を弟惟兼に譲り、弘安年間高屋保に移り御薗宇城を築いたとする(「高屋保」『広島県の地名』平凡社)。

 

「頭崎城跡」

 ─現東広島市高屋町貞重。標高五〇四・三メートル、比高二百メートルの頭崎山頂に築かれた平賀氏の居城。県指定史跡。平賀氏系譜(平賀家文書)の興貞の項に「大永三年六月、尼子伊予守経久強入東西条、責落鏡城、不幾而帰国候由、是当国不安静之間、同年之冬於神前取鬮、任其旨誘頭崎山為要害、同五年大内左京大夫義興自身発軍、陶尾張守興房為先勢而着世能、次第々々発向ト雖、当城依山高岸嶮、軍勢終不越境目、開運属無為、故至子孫亦弥奉崇敬大明神、祭祀不可怠者也」とあり、安芸における尼子勢力が一気に強まり、平賀氏自身も大内方から尼子方に寝返った大永三年(一五二三)の政治的緊張のなかで当城が築かれたことが知られる。それまで拠っていた城山城の戦略的弱点を考えて、版図の北に偏してはいるが、御薗宇・白山両城から等距離にあり、白山城の二倍の比高をもち、高屋保を一望のもとにできる頭崎山が新城に選定されたのであろう。

 遺構は山頂に一辺約三五メートルの正方形に近い甲(つめ)の丸(本丸)があり、その南に小さい二の丸、さらに南に細長い三の丸を配する。三の丸の東に、系譜に見える「大明神」にあたると思われる頭崎神社の鎮座する郭があり、その南に太鼓の段、東には井戸がある。甲の丸の北に石垣で三つに画された西の丸、東に延びる尾根城には稽古場・馬乗場と称する細長い郭、三の丸西南には岩石の露出する煙硝の段などその他数十の郭を有機的に配し、随所に堀切・竪堀・土塁・石垣などを築いて防備を固めており、その規模・構造から戦国期山城の典型といる。大永五年の陶興房の来襲については、興房がこの年志芳庄の天野氏を降伏させているが、あるいは一軍を頭崎城に差し向けたのかもしれない。頭崎築城後も平賀弘保は白山城に止まって頭崎城には嫡子興貞を置いたが、弘保が大内方に復帰しても興貞は尼子氏と結び興貞の子隆宗は父との不和から弘保に従った。この対立は天文五年(一五三六)表面化し、この年の八月ごろから両軍とも戦闘態勢を整え(年欠八月九日付「大内義隆書状」天野毛利文書)、十一月七日頭崎城で衝突した(天文六年四月二十四日付「石井元家合戦手負注文」石井文書)が、交戦の結果は不明。同十年安芸における尼子方の最大勢力であった武田氏が滅び、尼子勢力は急速に衰えるので、興貞も弘保に降ったのではないかと思われる。

 天文十八年平賀隆宗が神辺城(跡地は現深安郡神辺町)攻めの陣中で病死、弘保は隆宗の弟広相を立てようとしたが、大内義隆は小早川常平の次男で自分の養子としていた隆保を強引に後嗣として送り込んだ。同二十年陶晴賢が義隆を倒し、毛利元就に隆保攻撃を要請、元就は同年九月四日頭崎城に兵を送ったが、弘保は隆保を支援せず、城は落ちた(天文二十年十月二日付毛利元就同隆元連署感状「閥閲録」所収渡辺太郎左衛門家文書)。隆保はこの時城を出て吉川の槌山城に入り、城将菅田宣真らとともに自害したとする説もある(陰徳太平記)(『広島県の地名』平凡社)。

石井文書(石井昭氏所蔵)1

解題

 石井昭家は先の石井正樹家と同族とみられる。その系図によると桓武平氏の出で、二十一代駿河太郎重時までは名越を称していたが、元弘年中北条高家の密意を受けて芸備を経回して、志和内村(東広島市志和町石井城に住むことになって以来、石井を称することになったという。ついで廿二代 石井内蔵允康永(扶テ大内戦功アリ)、廿三代 石井平左衛門尉元家(享禄天文ノ始也) 廿四代 石井九郎三郎宣家 廿五代 石井蔵人賢家(天文ノ末マデ内村城主也)となっている。

 東広島市八本松町石井準一氏所蔵文書は本文書の写である。石井昭家系図が二十五代で終わるのに対して石井準一家系図は二十八代まで記し、廿六代 石井和泉守房家(正力村ニ住居) 廿七代 石井弥三郎宗勝 廿八代 石井孫兵衛尉勝家としている。

 

 

    一 大内氏奉行人連署奉書(切紙)

 

 就去月廿九日檜山十郎左衛門尉〈平賀被官〉成敗儀、於彼要害馳走之次第、

                 (弘中)

 殊郎従已下数輩或討死、或被疵通、隆兼注進状之趣遂披露訖、神妙之由所

 被仰出也、仍執達如件、

       (1532)

       享禄五年五月十九日     丹波守(花押)

                     三河守(花押)

            (元家)

          石井平左衛門尉殿

 

*割書は〈 〉で記載しました。

 

 「書き下し文」

 去月二十九日檜山十郎左衛門尉〈平賀被官〉成敗の儀に就き、彼の要害に於いて馳走の次第、殊に郎従已下数輩或うは討ち死にし、或うは疵を被るの通り、隆兼の注進状の趣披露を遂げ訖んぬ、神妙の由仰せ出ださるる所なり、仍て執達件のごとし、

 

 

 「解釈」

 去る四月二十九日の檜山十郎左衛門尉〈平賀氏の被官〉成敗の件について、その城で戦に奔走した事情、とくに郎従など数人が討ち死にしたり、傷を被ったりしたことは、弘中兼隆の注進状の内容をもって大内義隆様に披露を遂げた。感心なことであるとの仰せである。よって、以上の内容を下達する。

 

 

 「注釈」

三河守」─弘中隆兼か。?〜一五五五(?〜弘治元)。(中務丞・三河守)。大内氏

      家臣。父は興兼。天文十二年(一五四三)、大内義隆の命により安芸国西

      条槌山城にあって備後の情勢を探る。大永五年(一五二五)、天文五年、

      同十年安芸に出陣。安芸守護代。天文二十年、陶晴賢に属して大内義長に

      仕える。同二十三年、玖珂郡岩国に出陣。弘治元年(一五五五)、晴賢の

      指示により江良房栄を誅殺。また厳島古城山麓に出陣して毛利軍と戦い敗

      死した(『戦国人名事典』新人物往来社)。

石井文書(石井正樹氏所蔵)3(完)

    三 大内義長安堵状寫

 

  (義長)

  (花押寫)

                           (マヽ)

 天文廿三年八月十二日賢家所務證文、藝州混乱之時紛失云々々、任先規

 領地所、依執達如件、

       天文廿三年(1554)

        月 日

             (賢家)

           石井蔵人殿

        ○本文書研究ノ要アリ

 

 「書き下し文」

 天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州混乱の時に紛失すと云々、先規に

 任せ領地せしむべき所、依つて執達件のごとし、

 

 「解釈」

 天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州騒乱の時に紛失したという。先例どおりに領有すべきである。以上の内容を下達する。

 

 「注釈」

「所務」─本来は職務・仕事の意であるが、中世では、所職・所領の管理や年貢の徴収

     を意味し、ひいては年貢そのものを指して用いられた(『古文書古記録語辞

     典』)。ここでは伝来の譲状や安堵状のようなものを指すと考えられます。

 

*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。

石井文書(石井正樹氏所蔵)2

    二 大内義隆安堵状寫

 

   此所ニ(義隆)

    御在判 此所ニ(義隆)

   (所)                      (マヽ)

 元家世帯之事、石井九郎三郎宣家任譲状之旨、可領地之所、依執達

 如件、

      文三年(1534)

       五月三日

         石井九郎三郎殿

        ○本文書研究ノ要アリ

 

 「書き下し文」

 元家世帯の事、石井九郎三郎宣家譲状の旨に任せ、領知を全うすべきの所、依りて執

 達件のごとし、

 

 「解釈」

 石井平左衛門尉元家の所領・所職のこと。石井九郎三郎宣家は、元家の譲状の内容のとおりに、領有を全うするべきである。以上の内容を下達する。

 

*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。