三 大内義長安堵状寫
(義長)
(花押寫)
(マヽ)
天文廿三年八月十二日賢家所務證文、藝州混乱之時紛失云々々、任二先規一可レ令二
領地一所、依執達如レ件、
天文廿三年(1554)
月 日
(賢家)
石井蔵人殿
○本文書研究ノ要アリ
「書き下し文」
天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州混乱の時に紛失すと云々、先規に
任せ領地せしむべき所、依つて執達件のごとし、
「解釈」
天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州騒乱の時に紛失したという。先例どおりに領有すべきである。以上の内容を下達する。
「注釈」
「所務」─本来は職務・仕事の意であるが、中世では、所職・所領の管理や年貢の徴収
を意味し、ひいては年貢そのものを指して用いられた(『古文書古記録語辞
典』)。ここでは伝来の譲状や安堵状のようなものを指すと考えられます。
*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。