周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井正樹氏所蔵)3(完)

    三 大内義長安堵状寫

 

  (義長)

  (花押寫)

                           (マヽ)

 天文廿三年八月十二日賢家所務證文、藝州混乱之時紛失云々々、任先規

 領地所、依執達如件、

       天文廿三年(1554)

        月 日

             (賢家)

           石井蔵人殿

        ○本文書研究ノ要アリ

 

 「書き下し文」

 天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州混乱の時に紛失すと云々、先規に

 任せ領地せしむべき所、依つて執達件のごとし、

 

 「解釈」

 天文二十三年八月十二日、賢家の所務証文を、芸州騒乱の時に紛失したという。先例どおりに領有すべきである。以上の内容を下達する。

 

 「注釈」

「所務」─本来は職務・仕事の意であるが、中世では、所職・所領の管理や年貢の徴収

     を意味し、ひいては年貢そのものを指して用いられた(『古文書古記録語辞

     典』)。ここでは伝来の譲状や安堵状のようなものを指すと考えられます。

 

*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。