八 武田信賢安堵状寫
(別)
安祥寺御法流、悉依二御相傳一、爲二天下護持一、相二副東寺之佛舎利并勅筆一被二授
与一之上者、於二當國聖道門家一可レ爲二捴別當一之旨申定訖、若有二違背之族一者、
可レ加二成敗一之状如レ件、
(1460)
長禄四年八月廿七日 大膳大夫源朝臣判
福王寺別當
寛雅大僧都御房
「書き下し文」
安祥寺御法流、悉く御相伝に依り、天下護持の為、東寺の仏舎利并に勅筆を相別け授
与せらるるの上は、当国の聖道門家に於いて総別当たるべきの旨申し定め訖んぬ、若
し違背の族有らば、成敗を加ふべきの状件のごとし、
「解釈」
安祥寺の御法流をことごとくご相伝になったことにより、天下の護持のため、東寺の仏舎利や宸筆を分け与えられたうえは、安芸国の真言宗寺院において、すべての統括者であるべきことを決め申し上げた。もしこの決定に背くものがいるならば、処罰するべきである。内容は以上のとおりである。
「注釈」
「安祥寺御法流」─真言宗小野流の一つ。安祥寺隆快から相伝されたもの。1号文書の
注釈参照。
「聖道門」─仏語。修行して、現世において迷いを断ち、聖者となって、悟りを得よう
とする道。また、その教え。浄土教以外の諸宗。自力門。難行道。