一五 毛利輝元假名書出(折紙)
任
惣兵衛尉
(1571)
元龜二年十二月廿一日
輝元(花押)
*書き下し文・現代語訳は省略します。
「注釈」
「仮名書出」
─「仮名(けみょう)」は、武士が実名の他につけた名前(『日本国語大辞典』)で、主君に当たる人物がその名を授けた文書のことと考えられます。
一三 光珍請文
三たの(正覚) (道)
しやうかく寺の御事ハ、代々申をかるゝしたい候によて、入たうのしやうかく寺をと
(坊主) (仰)
りたて申候、代々はうすのをほせおかれて候ハん寺しきの事、いけいきにおよひ候
(周防守) (文書)
はゝ、御そうりやうすハうのかミかたに、かの所のもんしよあるへく候間、代々御た
つね候へく候、
(罰)
一仏神の御はちかふりするにわたくしなく候、このよし御申候へく候、
珎
二月十五日 光久(花押)
「書き下し文」(必要に応じて漢字仮名交じりにしました)
三田の正覚寺の御事は、代々申し置かるる次第候ふによて、入道の正覚寺を取り立て
申し候ふ、代々坊主の仰せ置かれて候はん寺式の事、いけいきに及び候はば、御惣領
周防守方に、彼の所の文書有るべく候ふ間、代々御尋ね候ふべく候ふ、
一つ、仏神の御罰蒙りするに私なく候ふ、此の由御申し候ふべく候ふ、
二月十五日 光珎(花押)
「解釈」
三田の正覚寺のことは、代々申し残されてきた由緒があることによりまして、入道が正覚寺を引き立て申し上げました。代々の住職がご遺言になりました寺の規式のことは、「いけいき」に及びますならば、惣領周防守方にこの寺の文書があるはずですので、代々お尋ねになるとよいです。
一つ、私心なく仏神の御罰を蒙ります。このことを申し上げなさるべきです。
「注釈」
「いけいき」─未詳。正覚寺の規則を記した文書が破損する、といった意味か。
「入道」─未詳。
「御惣領周防守」─未詳。厳島社神主か。正覚寺の文書は、この周防守宅で保管されて
いたようです。
一二 厳島社神主藤原了親(親詮)書状
御礼委細承了、
抑舊冬入二見参一申奉之条、于レ今難レ忘悦入候、自然之御次者可レ有二御尋一候、
又御茶大勢賜候之条、返々喜入候、自二當方一こそ可レ進候ニ、結句送給候之条
難二申盡一候、委細定荘原坊主御物語候歟之間、令二省閣一候之事候、期二後信一
候、恐惶謹言、
卯月廿四日 了親(花押)
「書き下し文」
御札委細承り了んぬ、
抑も旧冬見参に入り申し奉るの条、今に忘れ難く悦び入り候、自然の御次いでは御尋
ね有るべく候ふ、又御茶大勢賜り候ふの条、返す返す喜び入り候ふ、当方よりこそ進
らすべく候ふに、結句送り給ひ候ふの条申し尽くし難く候ふ、委細定めて荘原坊主御
物語り候ふかの間、省き閣かしめ候ふの事に候ふ、後信を期し候ふ、恐惶謹言、
「解釈」
お手紙の内容は詳細に承りました。
そもそも昨年の冬にお目にかかりましたことは、今でも忘れられず喜んでおります。もしよい機会があれば、お尋ねください。また、お茶をたくさんくださいましたことに、とても喜んでおります。こちらから差し上げるべきでしたのに、結局そちらから送ってくださったことへの感謝の気持ちは、言葉では言い尽くせません。細かいことはきっと荘原坊主がお話しになるかと思いますので、省略することでございます。次のお便りをお待ちしております。以上、謹んで申し上げます。
一一 光珍寄進置文
御しんりやうの内三田しんしやう下村のうち、つちハしゆやたにゝさきたち候て、
(正覚)
た二たんきしん申候き、かさねて彼所のうちの田二たん、しやうかく寺へきしんた
てまつり候なり、もし寺りやうの田はたけはやしいけにいたるまてわつらいを申さ
(罪科) (輩)
るる物す候はゝ、さいくわのともからとあるへきなり、
(相続) (違乱) (不孝)
一愚身かあとをさうそくのもの、彼寺りやうニいらんを申事あらは、ふけうの物とあ
(條々) (惣領) (厳島)
るへきなり、このてうゝゝをそむきたらんもの事をは、そうりやういつくしま方へ
仰あるへく候なり、よて後日ために状くだんのごとし、
(1384)
至徳元年十月廿六日(割書)「きのえねのとし」 光珎(花押)
「書き下し文」(必要に応じて漢字を当てました)
御神領の内三田新庄下村のうち、土橋湯屋谷に先立ち候ひて、田二反寄進申し候ひき、重ねて彼の所の内の田二反、正覚寺へ寄進奉り候ふなり、もし寺領の田畠林池に至るまて煩ひを申さるる物候はば、罪科の輩と有るべきなり、
一つ、愚身か跡を相続の者、彼の寺領に違乱を申す事有らば、不孝の物と有るべきなり、此の條々を背きたらん者事をば、惣領厳島方へ仰せ有るべく候ふなり、仍て後日のために状件のごとし、
「解釈」
厳島御神領三田新庄下村のうち、土橋湯屋谷に先立ちまして、田二反を寄進申しました。さらに、この場所の田二反を正覚寺へ寄進し申し上げるのであります。もし寺領の田畠林池に至るまで、寄進に対して異論を唱えるものがおりますなら、罪科に処されるべきである。
一つ、私光珍の跡を相続するものが、この寺領に対して異論を申すことがあれば、不孝のものと見なすべきである。この条文に背くようなものを、惣領は厳島神主方へ訴えなさるはずであります。よって後日のため、置文の内容は以上のとおりです。
「注釈」
「三田新庄」─高田郡。現在の広島市安佐北区白木町三田・秋山付近を領域とした厳島
社領。高田郡司藤原氏の没落を契機に、『和名抄』の高田郡三田郷が三
田郷(再編後のもの)・三田小越村・三田久武村などの国衙領諸単位に
分解を遂げた際、厳島社領として定着を見たもので、承安三年(一一七
三)二月の伊都岐島社神主佐伯景弘(「厳島神主御判物帖」)に見える
祈荘がその前身をなすと思われる。荘名は正治元年(一一九九)十二月
の伊都岐島社政所解(「新出厳島文書」)に同年分厳島社朔幣田七反・
六節供田二町の指定在所として現れるのを初見とし、降って応永四年
書」)。永仁六年(一二九八)五月の三田新荘藤原氏代源光氏・藤原親
教和与状によれば、三田新荘は上村(秋山)・下村(三田)に分かれ、
それぞれに藤原姓を名乗り厳島社神主の諱「親」を用いる領主の存在し
ていたことが知られる(「永井操六氏所蔵文書」)。南北朝期の下村領
主一族の譲状や菩提所正覚寺への位牌料所の寄進状などにも掃部頭親
貞・前能登守親冬・宮内少輔親房の名が見え、彼らと厳島社神主家との
深い交渉の様子をうかがわせている(「己斐文書」)。三田新荘は、比
較的早期に預所職を梃子とする神主一族の在地領主化が図られた厳島社
一円社領であったと考えられる(『講座日本荘園史9 中国地方の荘
園』)。