周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書6

    六 宜舗書状     ○東大影写本ニヨル

 

                            (豊田郡)

 先日令参上委細申入候畢、抑今度申談候下地之事者、芸州生口島之向上庵者、

 因為仏通寺之末寺、至于永代僧衆退転御計候間、仍為

 陪堂闕如之時、自檀方下地七段、以代三十貳貫文買進候間、為

 後日支証当住御判置彼売券候者畏入候、心事期面謁候、

 恐惶謹言、

     (1414)

     応永二十一年〈甲午〉四月十五日    宜舗

                    (別筆)

    仏通寺方丈 侍司          「典座安心

                        (行翁)

 「  代三十四貫文            含暉良令

  又六段

                        (覚隠)

    丙申歳十二月」           住持真知」

 

 「書き下し文」

 先日参上せしめ委細申し入れ候ひ畢んぬ、抑も今度申し談じ候ふ下地の事は、芸州生口島の向上庵は、因みに仏通寺の末寺たり、永代に至り僧衆退転無きに御計らひ有るべく候ふ間、仍て陪堂闕如の時の為、檀方より下地七段、代三十二貫文を以て買ひ進らせられ候ふ間、後日の支証として当住の御判を加へ彼の売券を副へ置かれ候はば畏れ入り候ふ、心事面謁を期し候ふ、恐惶謹言、

 

 「解釈」

 先日参上し、詳しいことを申し入れました。さて、この度相談し申します下地のことは、安芸国生口島の向上庵のことで、ついでに言うと、仏通寺の末寺である。永久に僧衆が断絶することのないように、取り計らわなければなりません。したがって、僧衆の食事が欠如したときのため、檀那方から下地七段を、代金三十二貫文で向上庵の庵主が買い申し上げられたので、後日の証拠として、仏通寺の現在の住職の御判を加え、その売券を庵主のもとに残してくださいますならば、ありがたく存じます。心中でお目にかかることを期待しております。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「向上庵」

 ─現瀬戸田町瀬戸田。潮音山と号し、曹洞宗。本尊釈迦如来。もと臨済宗仏通寺(現三原市)の末寺。仏通寺の開山愚中周及の「大通禅師年譜」応永十年(1403)の条によると、仏通寺に参集する行脚僧が多数に及んだので、この年に一〇〇余人を収容できる向上庵をこの地に建てた。当寺はその傍らに立てた小堂に始まるという。しかし「芸藩通志」は寺の所伝として「初は足利家祈願所なりしが、愚中此地唐土の径山寺に肖たりとて、更に諸堂を営み、其景を写せしといふ」とし、「観音堂後拝の板に狩野元信所図の四天王の像あり」と記す。

 現在残る三重塔(国宝)は、永享四年(1432)小早川氏の一族生口惟平と庶子守平を大檀那として建立されたもので、同年六月三日、塔の本尊の開眼の式が仏通寺住持一笑によって行なわれた。その法語によると、向上寺の本願檀那信元・信昌が造塔を発願し、かねてから良材を求め、金穀を蓄え、また京都の良工に命じて塔内安置の仏像を刻ませたとある(向上寺塔婆由来記)。おそらく、信元・信昌は生口島に拠点をもって、小早川氏一族の庇護のもとに海上輸送・商業で富をなしてきたものであろう。塔は三間三面、本瓦葺で高さ19メートル。和様を基調とし、各重ともに扇棰・花頭窓その他に禅宗様の手法を濃厚に交え、肘木鼻・隅木の持送りの彫刻も巧みに作られ、扉の藁座、内陣の須弥壇などの意匠は特異である(「向上寺」『広島県の地名』平凡社)。

仏通寺文書5

    五 後小松天皇綸旨写    ○東大影写本ニヨル

 

             (周及)

 依芸州豊田郡仏通寺者愚中之本寺、相並南禅第一上刹、永代可

 紫衣法服之旨、武家之奏状被聞食訖、宜宝祚延長、者依

 天気執達如件、

     (1409)

     応永十六年         (海住山清房)

       三月二十八日       左少弁〈在判〉

        仏通寺

          僧衆中

 

 「書き下し文」

 芸州豊田郡仏通寺は愚中の本寺たるにより、南禅第一の上刹に相並び、永代紫衣法服を著すべきの旨、武家の奏状を聞こし食され訖んぬ、宜しく宝祚延長を祈り奉るべし、てへれば天気により執達件のごとし、

 

 「解釈」

 安芸国豊田郡仏通寺は愚中周及の本寺であるから、五山第一位の南禅寺と並び、永久に紫衣の法服を着るべきである、という内容の武家の奏状をお聞き入れになった。必ず皇位が長く続くように祈り申し上げよ。というわけで、以上が帝のご意向である。

仏通寺文書4

    四 愚中周及書状

 

                 足利義持)(則平)

 京都を罷出候者軈可罷下存候処ニ、上意小早川しわさと被仰候、雖然其方へ

 不下候間無子細候、雖何時候其方へ罷下候者、可同辺間無其儀

                 (真知)

 候、背本意存候、随而仏通寺の事覚隠之方へ委細申付候、諸事可

 御談合候、恐々謹白、

     (応永十五年・1408)

       十二月十五日

                    周及(花押)

      政所殿

 

 「書き下し文」

 京都を罷り出で候はば軈て罷り下るべく存じ候ふ処に、上意小早川の仕業と仰せられ候ふ、然りと雖も其方へ下らず候ふ間、子細無く候ふ、何時に候ふと雖も、其方へ罷り下り候はば、同辺たるべきの間其の儀無く候ふ、本意に背き存じ候ふ、随ひて仏通寺の事覚隠の方へ委細申し付け候ふ、諸事御談合有るべく候ふ、恐々謹白、

 

 「解釈」

 京都を退去するならば、すぐに下向するべきだと思っておりましたが、将軍足利義持様のお考えでは、小早川則平の仕業だとおっしゃっております。しかし、私はそちらへ下向しませんので、問題はありません。いつでありましょうと、そちらへ下向しますなら、同じはずなので問題はありません。本来のあるべきさまに背いていると思います。だから、仏通寺のことは覚隠真知方へ申し付けます。さまざまな事柄をご相談になってください。以上、謹んで申し上げます。

 

*解釈がまったくわかりません。

仏通寺文書3

    三 愚中周及規式写 ○住持記ニヨル

 

     滅後定門徒寺坊主事〈大通禅師御自筆」自判有之、〉

                       (清唯) (真知)

 留心〈金山第二世諱安久」阿州人俗ハ安宅〉  諾渓  覚隠

                               (玄胤)

 宗孚庵主字希淳  春岩〈諱妙育濃州人」末后為大衣鉢侍者〉  覚伝

 隣月〈定山和尚子高公」侍者東福侍某〉  崗権管  捴権管

 寧権管

 已上十人不僧臘上レ次、相与評議可坊主典座、永代当斯式

      (応永十四年)

       正月十九日        病僧周及判

 

 「書き下し文」

     滅後に定むる門徒・寺坊主事〈大通禅師御自筆」自判之有り、〉

 留心〈金山第二世諱は安久、」阿州人俗は安宅、〉  諾渓清唯  覚隠真知

 宗孚庵主字は希淳  春岩〈諱は妙育、濃州人、」末后は大衣鉢侍者と為る、〉  覚伝

 隣月〈定山和尚の子高公」侍者、東福侍某、〉  崗権管  捴権管

 寧権管

 已上十人僧臘を以て次と為さず、相与に評議し坊主・典座を定むべし、永代当に規式に依るべし、

 

 「解釈」

 以上の十人は、出家してからの年数によって、各役職の後任を決めてはならない。みなが一緒に評議し、坊主や典座の後任を決めなければならない。永久に必ずこの規則に依拠せよ。

 

 「注釈」

「金山」

 ─丹波国天寧寺のこと(福本清司「勝瑞津と聖記寺の創建」石井伸夫・仁木宏編『守護所・戦国城下町の構造と社会 ─阿波国勝瑞』思文閣出版、2017年、200頁)。

 

*なおこの文書は、『仏通寺住持記』(その6)でも紹介しています。

仏通寺文書2

    二 愚中周及禁制 ○板ニ陰刻

 

    禁制

 第一 不一切女人入寺中

 第二 不一切酒入寺中

 第三 不年少沙喝畜一レ之事

   已上三件永為

  仏通寺不易之規式

     (1406)

     応永十三年九月廿七日

  住持 老比丘  周及(花押)

 

 「書き下し文」

    禁制

 第一 一切女人寺中に入るを許さざる事

 第二 一切酒寺中に入るを許さざる事

 第三 年少の沙喝之を畜ふを許さざるの事

   已上三件永く仏通寺不易の規式となす、

 

 「解釈」

 第一 女性が寺中に入るのを一切許してはならないこと。

 第二 酒が寺中に入るのを一切許してはならないこと。

 第三 年少の沙喝を養うのを許してはならないこと。

   已上三件、永遠に仏通寺不変の規則とする。

 

 「注釈」

「仏通寺」

 ─現三原市高坂町許山。仏通寺川沿いの深山渓谷に位置する臨済宗仏通寺派の本山。御許山と号し、本尊釈迦如来。「仏徳大通禅師愚中和尚年譜」によると、応永四年(1397)沼田庄地頭小早川春平が愚中周及を招請して開いた大寺で、寺号は周及の師即休契了の法号仏通禅師による。春平は当寺の建立を通して、南北朝以来自立性を強めた小早川一族の統括をも図った。

 仏通禅師住持記(「三原市史」所収)によると、芸備両国の人夫を動員して工事が行われ、応永六年より十三年間で含暉亭・方丈・浴室をはじめ肯心院、鎮守社(御許権現社)などが逐次建設されたが、途中、同九年に春平が、同十六年には周及が没し、寺容が整ったのは春平の子則平のときであった。同二十二年二月十日付の仏通寺仏殿立柱馬注文写(小早川家文書)によると、則平以下一族・被官人らが馬二十五疋を奉加し、同二十三年五月に仏殿が完成(仏通禅寺住持記)。同年六月十五日付小早川常嘉禁制状(仏通寺文書)により寺域が定められ、大峰山が寺山とされた。同三十一年十月付の仏通寺方丈上棟馬人数注文写(小早川家文書)によると、則平以下一族・被官人に加えて、沼田の本市倉・新市倉の市場商人が奉加して方丈が落成。住持記に永享八年(1436)火災に遭ったとあり、文安四年(1447)には仏殿が再建されている(小早川家文書)。

 嘉吉元年(1441)二月二十一日付の管領細川持之奉書(仏通寺文書)によると将軍祈願所となり、その頃と見られる欠年の十一月十二日付の東寺寺領内勧進奉加施行状案(東寺百号文書)に、将軍の命により東寺領内で仏通寺一切経勧進が行われたとある。大永元年(1521)十一月二十七日付の仏通寺塔頭正法院領田地目録(仏通寺正法院文書)によると、永正五年(1508)から同十八年夏まで、是弘方が寺領の一部を押領。永禄三年(1560)七月五日付の小早川隆景制札(仏通寺文書)によると、仏通寺山境の新牓示が実施され、このとき放置した境界石が現存。天正九年(1581)分の村山家檀那帳(山口県文書館蔵)の仏通寺の項に、仏通寺・納所と、長松庵・永徳庵・正法庵・岩栖院・含暉院・肯心院・両足院・宝勝院・昌福寺・福寿庵などの塔頭を記す。

 文禄四年(1595)に三原城に隠退した小早川隆景は、含暉院の修築など大規模な再建工事を行なった(仏通禅寺住持記、「閥閲録」所収国貞平左衛門家文書)。慶長五年(1600)に福島正則が芸備に入部して寺領を没収され(仏通禅寺住持記)、同八年五月十七日付の福島正則合力米給与状(仏通寺文書)によると、五十八人の扶持米と紙子代七十八石を給せられた。同二十年には近郷の篤志家の出資により含暉院諸堂を修築(寺蔵棟札)、寛永二年(1625)には谷中に杉千本が植えられるなど、寺域を整備(仏通禅寺住持記)。元和六年(1620)十二月二日付の浅野長晟合力米給与状(寺蔵)も福島氏のそれを踏襲し、代々の藩主の庇護のもとで寺の整備が行われた。寛政八年(1796)両足院から発した大火で含暉院を除多くの建造物を焼失、文化六年(1809)仏殿を再興、寺容の整った文政七年(1824)に本尊安座会が施行された(仏通禅寺住持記)。天保二─三年(1831─32)に含暉院開山堂に至る傾斜面に石仏十六羅漢像が建立され、同九年含暉院の坂道に石垣五十段が寄進されている(同書)。明治三十八年(1905)仏通寺派の本山となった。

 愚中周及は応永十六年天寧寺(現京都府福知山市)で没したが、同十四年正月十九日付の愚中周及規式写(「仏通禅寺住持記」所収)によると、没後は直弟子十人が坊主典座を評議して決定することとされ、没後は直弟子は愚中門派を形成、当寺と天寧寺を本山とし、両寺を輪住制で経営した。同三十年三月十四日付の清唯外三名連署規式(仏通寺文書)によると住持の交代は三年とされ、同三十四年正月の清唯外三名連署禁制(同文書)は、叢林出頭者を住持にしないことを定めて独立性を示している。愚中門派の活動は小早川氏の経済力を背景とする仏通寺を拠点に行われ、室町中期には十六派を形成して活動したが、直弟子の大半が没したため、文安四年九月二十八日付の天寧・仏通両寺住持并番衆次第写(「仏通禅寺住持記」所収)では門葉十派で住持を交代、輪住制の強化を図る一方、檀那の干渉を排除。寛正四年(1463)には孫弟子の時代に入り、同年十月二十九日付の小早川煕平并祥瑞外七名連署規式写(同書所収)によると、再び檀那が寺の運営に規制と保護を加えるようになり、八人の評定衆(住持・納所・維那と含暉・肯心・智泉・長松・永徳の各院主)が運営することとなった。後には山内に塔院を営む肯心院(正覚派、応永三十二年諾渓開基・景行創建)・正法院(大慈派、長享元年宗綱開基・扶平創建)、長松院(常喜派、宝徳三年千畝開基・教平創建)、永徳院(円福派、享徳三年一笑開基・煕平創建)の五派が交代で住持を務めた(仏通禅寺住持記)。

 室町時代には山中に八十八カ寺を擁し、末寺は十二カ国三千カ寺に及んだというが、「芸藩通志」は友梅庵など六十七の廃跡を記す。現存する建造物のうち含暉院は応永十三年に松巌尼(小早川春平室か)によって興造された愚中周及の塔所。同十八年に建立された地蔵堂は梁間・桁行とも三間、単層宝形造(もと茅葺)で国指定文化財。開山堂は周及と即休の木造(天寧寺と同体)、松巌尼の墓と伝える宝篋印塔一基を安置し、地蔵堂とともに永享八年・寛政八年の大火を免れている。三級滝(仏通寺滝・昇雲滝)などが三十六勝、聖民洞などが六十四景とされ、近世以降、文人墨客の訪れも多い。なお雪舟が篩月庵に寓居したと伝えられ、雪舟筆と伝える襖絵、雪舟作と伝える庭を残す。献本着色大通禅師像(国指定重要文化財)は春平が描き、周及が賛を書いたといわれ、付属の紙本墨書大通禅師消息は大通が応永十五年京都に赴き、足利義持を引見したときの経緯を書き送ったもの、同墨蹟は同十四年の筆である。近世、三級滝では雨乞祈祷が執行されている(仏通禅寺住持記)。参道にあるイヌマキは根回り4・5メートル、樹高約20メートルで、県指定天然記念物(『広島県の地名』平凡社)。

 

*なおこの文書は、『仏通寺住持記』(その6)でも紹介しています。