周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書14

   一四 詮武名田充文

 宛行  久嶋内久清名之事

   合壹[

                 (マ丶)

 右彼名田者、代々下知状於所持候上、於帯[ ]之譲状候之間、支證分明者也、

 仍長原之近江房仁申付候者也、就其社役年貢公事等、任先例其沙汰

 状如件、

     (1418)

     應廿五年十一月廿一日        詮武(花押)

         園次郎殿

 

 「書き下し文」

 充て行ふ 久嶋内久清名の事

   合壹[

 右彼の名田は、代々の下知状を所持し候ふ上、[ ]の譲状を帯び候ふの間、支證分明なる者なり、仍て長原の近江房に申し付け候ふ者なり、其れに就き社役・年貢・公事等、先例に任せ其の沙汰致すべき状件のごとし、

 

 「解釈」

 給与する 久嶋郷内の久清名のこと。

  (中略)

 右のこの名田については、私(詮武)は代々の下知状を所持しているうえに、?の譲状も所持しているので、証拠は明らかである。そこで、長原の近江房に名田を与えるものです。それについて、名田に賦課されている社役・年貢・公事などは、先例どおりに勤めなければならない。充文の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「詮武」─未詳。久清名の名主(刀禰)か。

「近江房」─未詳。

「園次郎」─未詳。

 

*「詮武」が久清名の名田を「近江房」に与えた文書だと考えます。ただし、どういう

 経緯で、どういった関係によって、「詮武」から「近江房」に与えられたのかはよく

 わかりません。また、名田を与えられた「近江房」ではない「園次郎」が、なぜ充所

 になっているのか、よくわかりません。