周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書13

   一三 とらいち女田地譲状

(ゆ)      (地ヵ)

 ◻︎つりあた[    ]の事

    (定)

  合壹所◻︎ 在所しけまさ名の[  

       [  神のうてん二ももち[  

       [   ]とら一のめ子分なり、

                       (たヵ)   (實)(なヵ)

 右田地同いやしきふんにて候、ひこ太郎にゆつりあ◻︎ゑるところしち◻︎り、

              (退転)              (勤仕)

 但公方の御ねんく御公事共、たいてんなくあひあたり候ハん程きんし候て、

(他) (妨)       (相傳)

 たのさまたけなく永代さうてんすへきゆつり状如件、

     (1416)

     應永廿三年ひのへさる九月十五日

             くしまのかう重正名の内とらいち女(略押)

 

 「書き下し文」(漢字交じりにしてみました)

 譲り与ふる[   ]地の事、

  合壹所定 在所重正名の[  ]神のうてん二ももち[   ]虎一の女子分

       なり、

 右田地は同家屋敷分にて候、ひこ太郎に譲り与ゑる所実なり、但し公方の御年貢・

 御公事とも、退転無く相当たり候はん程勤仕候て、他の妨げ無く永代相傳すべき

 譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 譲り与える[  ]田地のこと。

  合わせて一所定む(以下略)

 右の田地は虎一の女の家屋敷分です。彦太郎に譲り与えることは事実である。ただし、公方の御年貢・御公事などは、割り当てられております分を怠ることなく、私(虎一の女)が納入しまして、その他の妨げもなく、永久に相伝するつもりです。譲状は以上のとおりです。

 

 「注釈」

「とらいち女(虎一の女)」─11号文書に、右馬入道後家尼の孫として「虎菊女」と

              いう人物が出ています。この人物に関係があるのでしょ

              うか。

「彦太郎」─未詳。小田家の人物でしょうか。

「公方」─厳島社か地頭か、よくわかりません。地頭は厳島神主家の一族と考えられま

     す。

 

*公方年貢・公事は、譲与者「虎一女」と被譲与者「彦太郎」のどちらが納入するのか

 はっきりしませんが、「勤仕候て」の部分に受身の助動詞「被」が見られないので、

 一応「虎一女」が負担者のままであると考えています。つまり、年貢・公事を公方へ

 納入する義務は「虎一女」が所持しままで、それ以外の得分権(作職?)だけを「彦

 太郎」に譲与したのかもしれません。