四七 しやうてう田地充文
宛行
河上さいたうかもち分田の事
合壹所者
(悉皆) (打渡)
右かの田つほハ、やなきかせミなミたに、しつかいさいたうにうちわたす處実也、但
(公事以下) (先例) (退転)
かきりある御年具御くうしいけハ、セんれいにまかせ候て、たいてんなく仕候て、永
(知行) (子孫) (違乱煩)
代ちきやうせしむへき物也、もし子しそんの中ニいらんわつらいを申物候ハ丶、此状
(公方) (沙汰)
をもんてくほうにて御さたあるへし、仍爲二後日沙汰一あて状如レ件、
(1392)
明徳三年みつのへ申 九月十六日
くしまならはらの しやうてう(略押)
「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)
充て行ふ
河上さいたうか持ち分田の事、
合わせて壹所てへり、
右彼の田坪は、柳が瀬南谷、悉皆さいたうに打ち渡す處実なり、但し限り有る御年貢・御公事以下は、先例に任せ候ひて、退転無く仕り候ひて、永代知行せしむべき物なり、もし子孫の中に違乱煩いを申す物候はば、此の状を以て公方にて御沙汰あるべし、仍て後日の沙汰の爲、充状件のごとし、
「解釈」
給与する河上さいとうの持ち分の田地のこと。
都合一所。
右の田地は、柳が瀬南谷にあり、すべてさいとうに引き渡すことは事実である。ただし、重要な御年貢・御公事・その他は、先例に任せまして、中断することなく勤め申し上げまして、永久に田地を知行するべきものである。もし子孫の中に妨害や迷惑をかけるものがおりましたなら、この充状を証拠として用い、公方の裁判所で御裁許に預かるべきである。そこで、後日の訴訟のため、充状の内容は以上のとおりである。
「注釈」
「河上」─川上。久嶋郷の地名。
「さいたう」─未詳。
「公方」─将軍、守護、地頭、厳島社のいずれかはっきりとしません。
「しやうてう」─未詳。