周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

東禅寺文書3

    三 預所朝臣契状

 

  (端裏書)                          (作)

  「蟇沼寄進契約状 暦応三〈庚辰〉正十一  美作前司殿  上⬜︎分」

    (安芸豊田郷)

 契約 沼田庄梨子羽郷内蟇沼寺寄進事

 右、捧宝治二年之寄進状、賢祐寂仏来善乃力寄進之事歎申間、任彼状

 下知畢、仍頼慶者出帯寄進状、賢祐者京都致労功云々、依其謂

 両人御年貢御公事米等半分宛相互無異論永代可知行、若為一方半分

 之儀、雖一塵留年貢公事米者、雖給下知状処無、

 如元可公方沙汰、且頼慶与賢祐契約之段、被聞食畢、仍於下知

 者被頼慶、至契約者、被行賢祐者也、将又請人於乱彼

 寄進者、両人致御公事沙汰、可行領家所務、仍契状如件、

     (1340)

     暦応三年〈庚辰〉正月十一日

    (橘)

    披朝臣(花押)

 

 「書き下し文」

 契約する沼田庄梨子羽郷内蟇沼寺寄進の事

 右、宝治二年の寄進状を捧げ、賢祐寂仏・来善・乃力寄進の事歎き申すの間、彼の状に任せ下知せしめ畢んぬ、仍て頼慶は寄進状を出帯し、賢祐は京都に労功を致すと云々、其の謂れ有るにより、両人御年貢・御公事米等半分づつ相互に異論無く永代知行すべし、若し一方として半分の儀に背き、一塵たりと雖も年貢・公事米を抑留せしめば、下知状を充て給ふと雖も処せらるる無し、元のごとく公方の沙汰と為すべし、且つ頼慶と賢祐と契約するの段、聞こし食され畢んぬ、仍て下知に於いては頼慶に下され、契約に至りては、賢祐に充て行はるる者なり、将又請人彼の寄進を申し乱すに於いては、両人御公事沙汰を致し、領家所務を知行せしむべし、仍て契状件のごとし、

 

 「解釈」

 契約する沼田庄梨子羽郷内蟇沼寺寄進のこと。

 右、宝治二年の寄進状を捧げ、寂仏・来善・乃力名の寄進について、賢祐が訴え申したので、その寄進状のとおりに判決を下した。この訴訟のために、頼慶は寄進状を提出し、賢祐は京都で力を尽くしたという。そうした事情があったので、両人は年貢や公事米等を半分ずつ、お互いに異論を唱えることなく、永久に支配しなさい。もしどちらか一方が半分知行の取り決めに背き、わずかでも年貢や公事米を不法に留めるならば、たとえ下知状を与えたとしても、この取り決めのように処置することはない。元のように、領家の支配とするべきである。前もって頼慶と賢祐とが契約したことを、領家方はお聞きになっていた。だから、下知状については頼慶にお与えになり、契約状については賢祐にお与えになるものである。あるいはまた、保証人がこの寄進契約を破り申すならば、両人が訴訟を起こし、領家の所務を執行するべきである。よって、契状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「宝治二年寄進状」─未詳。領家方が蟇沼寺に与えた寄進状か。

 

「賢祐・頼慶」

 ─未詳。両名とも、一号文書にあらわれた楽音寺院主「頼賢」の弟子か。

 

「公方」─この場合は、領家を指すか。

 

「所務」

 ─年貢・雑公事の徴税や勧農などの務め(奥野義雄「荘園公領制における『荘務』と『所務』をめぐって」『佛教大学歴史学部論集』2、2012・3、https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/RO/0002/RO00020R021.pdf)。