八 大内氏奉行人奉書寫
『横紙感状』(熊)(安藝安南郡)
去九日態野要害落居之時、被レ致レ疵之次第、依レ遂二注進一、被レ成二 御感状一
訖、弥可レ被レ抽二忠節一之由、所レ被二仰出一之状如レ件、
(1527) 『陶隆房』(興房)
大永七年二月十三日 尾張守
(宣家) 『在判』
石井九郎三郎殿
「書き下し文」
去んぬる九日熊野要害落居の時、疵を致さるるの次第、注進を遂ぐるにより、御感状を成され訖んぬ、いよいよ忠節を抽でらるべきの由、仰せ出さるるの所の状件のごとし、
「解釈」
去る二月九日、熊野要害の攻略が落着したとき、疵を受けた状況を注進したことにより、御感状を発給された。ますます忠節を尽くすべきであると仰せになられたのである。