周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書9

   九 本府催延末酒肴請取状

 本府催之十八人

   酒肴一具事

 右任先例請取如件、

     (1326)

     嘉暦元年

                     本府催延末(花押)

 

 「書き下し文」

 本府催すの十八人

   酒肴一具の事

 右先例に任せ請け取る所件のごとし、

 

 「解釈」

 本府が集めた十八人の酒肴の品一式のこと。

 右、先例どおりに以上のものを受け取りました。

 

 「注釈」

「本府」─六衛府で、その当該の府をさしていう(『日本国語大辞典』)。どの役所を

     指しているのかはわかりません。

「酒肴一具」─もてなしの品一式か。

 

六衛府のどこかの役所に集められた役人の給分のようなものを、久嶋郷の刀禰らが納

 めたことに対する領収書のようなものだと思います。

*同様の文書は、山口県の「安尾家文書」

 http://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=90044&pid=gs_tu1

 鹿児島県の「比志島氏文書」

 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/seisaku-s/shise/shokai/shishi/documents/2012510161227.pdf

 にもあるようです。

*池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研究』

 (校倉書房、一九九五)、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661

 に、この文書に関する言及があり、久嶋郷の本所は京都の皇室関係であったと推測さ

 れています。