周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

田所文書1 その3

    一 安藝国衙領注進状 その3

 

      [            [

       有富三百歩        爲光一反大

       友重三反小        近道一反大

       有福七反六十歩      弥冨一反大

       清重小          清末一反大

       貞安一反小        爲員六十歩

       近光大

     往生院免一丁

    八幡宮免四丁四反

         (一反斗ヵ)

     御供田二丁⬜︎⬜︎⬜︎

      久武一丁          宗門三反

      重門一反          慶淂三反

      末宗半           末員一反

      若松二反

     上分田二反          慶淂

     新宮免五反

    [              [

    諸社免四丁五反三百歩

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

                        (光)

    惣社免一丁五反         神主 兼⬜︎

     御神楽免一丁         弥冨

     仁王講免二反         明円 今上福

     御鏡田三反          一樂

    熊野山御油田六反小

          (半)

    角振社免三反斗         兼守

          (斗ヵ)

     御供田一反⬜︎         ⬜︎⬜︎

          (反)

     仁王講免二⬜︎         慶眞

    安木都彦社免一丁

    椙樌社免二反

    日吉大宮免一反

    男長社免二反

         (三反)

    府山王免⬜︎⬜︎

     道祖神ヵ)

    辻⬜︎⬜︎⬜︎免二反

    戸坂道祖神免一反

   府諸寺大般若經一丁五反      有光

   諸寺免五丁四反

    五ヶ寺免二丁一反

     下地一丁二反

      光永小           末延二反

      國守六十歩         國元小

      今冨一反          中太六十歩

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

      有冨五反          乃力一反小

      有福一反小         内侍小

     例免九反

      久武六反          包里三反

    三昧堂一丁一反

        (反ヵ)

     覺源四⬜︎          [  ]四反

      (三ヵ)

     ⬜︎⬜︎⬜︎反

     実相寺免一丁

     常行三昧免二反        長円 今上福

     願福寺免一丁

      堂免七反          塔免三反

                (半)

    御館長日御讀經免一丁四反斗

     嘉憲六反           鏡眞六反

         (半) (者)

     覺源二反斗 今⬜︎⬜︎円

    内侍免一丁一反百八十歩

     正内侍免五反         凡子二反

         (半)

     有光一反斗          今子三反

    舞人免一丁二反

     兼弘五反           高宗二反

     員家五反

     (従免ヵ)

    倍⬜︎⬜︎[    ]

    清[   ]子四反       宗國二反

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

   つづく

 

 

*書き下し文・解釈は省略。

 

 「注釈」

「往生院」─未詳。

「上分田」─「上分」=もとは神仏に上納する貢進物のこと。上分を「ハツオ(初

      穂)」と称することがある。土地からの貢納物は地利上分と称し、商業・

      交易に伴う収益の一部を上納するときは交易上分、津之上分などといっ

      た。中世末期には年貢を意味する言葉となる(『古文書古記録語辞

      典』)。

「新宮」─熊野神社か。以下、「安木都彦社」の注釈参照。

「御神楽免」─神楽の費用を捻出する免田か。

「御鏡田」─鏡餅を作るための米を納める田地か。

「安木都彦社」─安佐南区祇園町南下安。安芸津彦神社はもと官幣社といい、「芸藩通

        志」に「厳島兼帯七社の一つなり、祭神十六座ありといふ、官幣の号

        を按ずるに、昔朝廷より毎歳厳島社に奉幣あり、その幣帛を当社より

        仕出し、又其旧幣を当社に納るよりかく称るならんか、今も厳島社、

        二月・十一月の祭に当社より弊紙・散米・敷布を供す」と記される。

        鎌倉中期と推定される安芸国衙領注進状(田所文書)に見える「一宮

        二季御祭御弊紙免」は、官幣社に宛行われたものと考えられる。のち

        に安芸津彦神社(安芸国衙領注進状には「安木都彦社とある)を合

        し、村内青原から現在地へ移り、明治五年(一八七二)安芸津彦神社

        と改称。熊野神社は新宮社とも称し、武田家が火防神として勧請した

        という(「南下安村」『広島県の地名』)。

「椙樌社」─現山田二丁目付近に「杉ヶ森」の地名が残っている(「芸藩通志」所載絵

      図)(「府中町」『広島県の地名』)。

「男長社」─「尾長社」と漢字をあてるか。「尾長村」は東区尾長町広島城下の村

      で、新開組に属した。古川村の北に位置する。東は安芸郡矢賀村。標高1

      80メートル前後の東西に長い尾長山(東部と高丸山、西部を二葉山とい

      う)の南麓に開けた低地で、南を江戸時代初期まで古川(太田川の分流)

      が流れていた(『広島県の地名』)。

「辻道祖神」─辻道祖神は「安芸国神名帳」の道通(みちとおり)明神で現本町三丁目

       にある導神社(通称「辻のいぼ落し」であろう(「府中町」『広島県

       地名』)。

「戸坂道祖神」─東区戸坂町。鎌倉中期と推定される安芸国衙領注進状(田所文書)に

        は「戸坂道祖神免一反」と見え、かつて大上字中の畑(現戸坂大上

        丁目)にあった幸之神社(現在三宅神社に合祀)は「戸坂道祖神」の

        後進と考えられる(「戸坂村」『広島県の地名』)。

実相寺」─安佐北区白木町小越村。市川村の三篠川を境に東対岸に位置し、南はその

      支流を挟んで秋山村に接する。高田郡に属し、古くは秋山村と一村であっ

      たともいう。「芸藩通志」に「広三十町、表十五町、東北は山高く、西南

      は平田にて、川を界す、民産、工商あり」とある。承安三年(1173)

      二月日付の安芸国司庁宣(厳島文書御判物帖)に「三田郷内尾越村為伊都

      岐島御領、知行民部大夫景弘事」とあり、続けて「右件三田郷内尾越村

      者、任文書相伝之理、為神主景弘朝臣地頭寄進伊都岐島御領、於官物者、

      弁済国庫、以万雑公事代、可令勤仕神役之状、所宣如件」とあり、他の三

      田郷内の村々と同様、平安時代末期には厳島神社領として万雑公事代を神

      社に納めることになっている。一方で、鎌倉時代中期のものと思われる安

      芸国衙領注進状(田所文書)には「小越村二丁一反斗」とあり、「除不輸

      免二丁一反斗」として「実相寺馬上免一反斗、同例免五反、鎌倉寺免五

      反、総社仁王講免一丁」と記される。なおこの頃小越村の地は厳島神社

      三田新庄にも属したらしく、同庄の上村と下村の村境の和与を記した永仁

      六年(1298)五月日付の藤原氏代使源光氏藤原親教和与状(永井文

      書)に「小押越狩倉内目籠大丸小丸可被付上村」とある。この「小押越」

      が小越村のことかと思われるが、この和与状に記される地名を現在地に比

      定すると、三田新庄上村はおおよそ現白木町秋山地区、下村が原三田地区

      と考えられる。(中略)居拝見にある中山神社は、「国郡志下調書出帳」

      に中山八幡社と記され、勧請年月は不詳であるが、寛永七年(1630)

      再建の棟札があると記される。同書出帳は他に吉井権現社・山根荒神社を

      記し、実相寺という地名が残り、観音堂一宇があると記すが、これは前記

      国衙領注進状に見える実相寺の跡地と思われる(「小越村」『広島県の地

      名』)。

「常行三昧」─仏語。摩訶止観の四種三昧の一つ。天台宗で、90日間を一期として、

       その間、飲食、大小便、乞食などのほかは堂内にあって、常に阿彌陀仏

       の像のまわりを歩きつつ、その名を唱え心に彌陀を念ずる三昧。常行

       (『日本国語大辞典』)。

「願福寺」─未詳。以下の「堂免七反」と「塔免三反」の地積の合計は「一丁」なの

      で、堂と塔は願福寺の所属だと考えられます。