三五 小早川隆景判物
若宮朝日田之事、以二先」判之旨一令二寄附一候、諸寺社」役之事者、任二先例一可レ
被二」相懃一者也、仍如レ件、
(1553)
天文廿二年六月六日 隆景(花押)
法持院 御同宿中
「書き下し文」
若宮朝日田の事、先判の旨を以て寄附せしめ候ふ、諸寺社役の事は、先例に任せ相懃めらるべき者なり、仍て件のごとし、
「解釈」
若宮八幡宮の朝日田のこと。以前の判物の取り決めをもって寄附します。さまざまな寺社役のことは、先例のとおりにお勤めにならなければならないのである。よって、判物の内容は、以上のとおりである。
「注釈」
「先判」─以前の判物。34号文書のことか。