周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

楽音寺文書35

    三五 小早川隆景判物

 

 若宮朝日田之事、以先」判之旨寄附候、諸寺社」役之事者、任先例

 被」相懃者也、仍如件、

 (1553)

 天文廿二年六月六日  隆景(花押)

  法持院 御同宿中

 

 「書き下し文」

 若宮朝日田の事、先判の旨を以て寄附せしめ候ふ、諸寺社役の事は、先例に任せ相懃めらるべき者なり、仍て件のごとし、

 

 「解釈」

 若宮八幡宮の朝日田のこと。以前の判物の取り決めをもって寄附します。さまざまな寺社役のことは、先例のとおりにお勤めにならなければならないのである。よって、判物の内容は、以上のとおりである。

 

 「注釈」

「先判」─以前の判物。34号文書のことか。