二 小早川隆景充行状写
連々致二愁訴一候条、防州以二五ヶ所之内壹貫文一充行候、弥可レ抽二奉公忠儀一
事、可レ為二干要一者也、仍状如レ件、
(1535)
天文四年四月十六日 隆景書判
多田三郎左衛門とのへ
「書き下し文」
連々愁訴致し候ふ条、防州五ヶ所之内壹貫文を以て充て行ひ候ふ、弥奉公忠儀を抽づべき事、干要たるべき者なり、仍て状件のごとし、
「注釈」
あなた(多田三郎左衛門)はたびたび愁訴いたしておりましたので、周防国五ヶ所のうち一貫文の地をもって給与します。ますます奉公・忠義を致すべきことが大切である。よって、充行状は以上のとおりである。