周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書8

    八 小早川興平充行状

 

 (正法院)

 当院之事、被置惟三位牌之條、聊不等閑候、依之本郷田中

 給内田参段、依由緒付之備後国杭荘社家方之内長楽寺等、為

 毎日霊供料、令新寄進者也、永代無懈怠勤備之状如件、

     (1521)

     大永元年十一月廿七日    平興平(花押)

      正法院

 

 「書き下し文」

 当院の事、惟の三位牌を立て置かるるの條、聊かも等閑に存ずべからず候ふ、之により本郷田中給の内田三段、由緒有るにより之を還付す、備後国杭荘社家方の内長楽寺等を、毎日霊供料として、新たに寄進せしむる者なり、永代懈怠無く勤め備へらるべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 正法院のこと。私どもの三つの位牌を立て置きなさっていることについて、少しもいい加減に思ってはなりません。この位牌供養のために、本郷田中給田のうち三段を、根拠があるのでそちらに返還する。備後国杭庄社家方所領のうち長楽寺などを、毎日霊供料として新たに寄進するものである。永久に怠けることなく、勤行なさらなければならない。充行状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「長楽寺」─未詳。