周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書3

    三 真田頼澄売券

 

 売渡申永代下地之事

  合参段者 〈坪 真良之内」かきの木つほ、梅木坪」くろはさ〉

 右件下地者、為仏通寺之正法院領、除臨時天役万雑公事、限永代売渡申

 所実也、殊為頼澄今世後世費、寄進ニ申定上者、聊忌(忩)劇候共不

 有相違者也、若於子孫違乱煩之儀申者候者、可不孝人者也、仍

 証文之状如件、

     (1479)

     文明十一年〈乙亥〉九月十八日    頼澄(花押)

 

 「書き下し文」

 売り渡し申す永代下地の事

  合わせて参段てへり 〈坪 真良の内柿木坪、梅木坪くろはさ〉

 右件の下地は、仏通寺の正法院領として、臨時天役・万雑公事を除き、永代を限り売り渡し申す所実なり、殊に頼澄の今世・後世の費えの為、寄進に申し定むる上は、聊か忩劇候ふとも相違有るべからざる者なり、若し子孫に於いて違乱煩ひの儀申す者候はば、不孝人と為すべき者なり、仍て証文の状件のごとし、

 

 「解釈」

 永代売り渡し申す下地のこと。

  合計三段。〈坪は真良村の内柿木坪と梅木坪くろはさ〉

 右の下地は、仏通寺正法院領として、臨時天役や万雑公事を除いて、永久に売り渡し申すことは事実である。とりわけ私頼澄の現世・来世の祈祷費用のため、寄進地として決め申し上げたからには、ちょっとした騒動があったとしても、契約を違えるつもりはないのである。もし子孫で違反や妨害をいたす者がおりましたら、不孝者とみなすつもりである。よって、売寄進の証文は以上のとおりである。