周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書2

    二 真田弘通売券

 

 売渡申本銭返下地之事

            (安芸豊田郡)

           坪者本郷之内源内林

  合参段代拾五貫文

           三段八斗代

           (安芸豊田郡)

 右田地依要用有、仏通寺智泉院祠堂分、沽却申所実也、但雖本銭

  (康正二年) (寛正六年)

 自丙子歳乙酉歳十ヶ年之内、不請返申候、以後十ヶ年之内、

 何時以本銭請返申候、二十ヶ年過候者、永代可智泉院之御領候、

 若於子々孫々違乱煩申候、可不孝候、仍万雑公事、臨時天役除

 之者、縦雖天下一同御徳政、限此下地相違者也、為

 後日証状如件、

     (1455) (後筆)        真田左京亮

     康正元年「乙亥」十二月十三日    弘通(花押)

        ○二号カラ六号、八号カラ一〇号ノ八通ハ三原市立図書館蔵ノ写真ニヨル

 

 「書き下し文」

 売り渡し申す本銭返下地の事

           坪は本郷の内源内林

  合わせて参段代拾五貫文

           三段八斗代

 右田地要用有るにより、仏通寺智泉院祠堂分に、沽却し申す所実なり、但し本銭有りと雖も、丙子の歳より乙酉の年に至る十ヶ年の内、請け返し申すべからず候ふ、以後十ヶ年の内、何時にも本銭を以て請け返し申すべく候ふ、二十ヶ年過ぎ候はば、永代智泉院の御領と為すべく候ふ、若し違乱煩ひ申す者有り候はば、不孝と為すべく候ふ、仍て万雑公事、臨時天役之を除く者なり、縦ひ天下一同の御徳政有りと雖も、此の下地を限り相違有るべからざる者なり、後日の為証状件のごとし、

 

 「解釈」

 本銭返契約で売り渡し申す下地のこと。

           坪は本郷のうち源内林。

  合計参段。代銭十五貫文。

           三段八斗代(段別八斗の得分がある)。

 右の田地はお金の必要があったので、仏通寺智泉院持仏堂分として売り渡し申すことは事実である。ただし、買い戻し代金(売却代金)十五貫文が用意できたとしても、康正二年(1456)から寛正六年(1465)に至る十年間は買い戻すつもりはありません。それ以後の十年間は、いつでも代金十五貫文によって買い戻すつもりです。買い戻すことなく二十年が過ぎましたなら、永久に智泉院の所領としてください。もし違反や妨害を致す者がおりましたら、不孝者とみなすつもりです。万雑公事や臨時の天役については、そちら様(仏通寺側)が支払う必要はないのである。たとえ天下一同の徳政令が発せられたとしても、この下地に限っては契約を違えるつもりはないのである。将来のために作成した証文の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「智泉院」─仏通寺の院家で、評定衆のメンバー(『仏通寺文書』23号)。

 

「有違乱煩申候」

 ─この部分については、「有違乱煩申者候者」のように、「者」を二箇所補うべきだと考えられます。

 

「臨時天役除之者」─「者」の後に「也」が抜けているか。