周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書1

解題

 当院は、仏通寺山内五派の一つである。長享元年(1487)、小早川扶平が宗綱恵統を開祖として開いたものである。一号・七号文書のほかは三原市立図書館蔵の写真から採録した。

 

 

    一 真田則通売券

 

            (則通)

            (花押)(花押)

 うり渡申候本銭返下地之事

   合貳反代十貳貫文者

       (安芸豊田郡)

    在つほハ真良村〈二分」方〉内是弘名

 右件田者、ようようあるによんて、うりわたし申所実也、但雖本銭、十年よりうちハ請返申ましく候、後十年中に本銭をもつて請返申へく候、若廿年すき候ハヽ、永代尾道光厳寺之可御寺領候、如此うり申候上ハ、りんしてんやくあるましく候、仍後日うりけん如件、

     (1432)              真田長門

     永享四年〈ミつのへ」ね〉十二月三日   則通(花押)

 

 「書き下し文」(漢字仮名交じりに変えています)

 売り渡し申し候ふ本銭返下地の事

  合わせて二反代十二貫文てへり

   在り坪は真良村〈二分方〉内是弘名

 右件の田は、要用有るによつて、売り渡し申す所実なり、但し本銭有りと雖も、十年より内は請け返し申すまじく候ふ、後十年中に本銭を以て請け返し申すべく候ふ、若し二十年を過ぎ候はば、永代尾道光厳寺の御寺領と為すべく候ふ、此くのごとく売り申し候ふ上は、臨時天役有るまじく候ふ、仍て後日売券件のごとし、

 

 「解釈」

 本銭返契約で売り渡し申す下地のこと。

  合計二反。代銭十二貫文。

   坪は真良村二分方のうち、是弘名にある。

 右の田は、お金の必要により、売り渡し申すことは事実である。ただし、買い戻し代金(売却代金)十二貫文を用意できたとしても、今から十年のうちは当然、買い戻すつもりはありません。今から十年後以降二十年以内に、買い戻すつもりです。もし、買い戻すことなく二十年が過ぎましたならば、永久に尾道光厳寺の寺領としてください。このような契約で売り申し上げましたからには、臨時の天役がそちら(光厳寺)に賦課されることはありえません。よって、後日の証拠のために作成した売券の内容は以上の通りです。

 

 「注釈」

光厳寺」─未詳。

 

「天役(点役)」

 ─天役とも書く。臨時に賦課された雑役。①調停が賦課した臨時課税、造内裏役や大嘗会役などの一国平均役。②領主から賦課される兵糧米など。

  →「一国平均役」─古代・中世に、荘園公領を問わず、公田段別に一律に賦課された国役。大嘗会役・造内裏役・伊勢神宮役夫工米などで、国衙・守護を通じて徴収された(『古文書古記録語辞典』)。