周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

伊藤文書(完)

解題

 天文十年(一五四一)、金山城を落とした大内義隆が天文十四年(一五四五))に伊藤信久に下したものである。

 伊藤氏はその後の戦乱などで所領や判物の大半を失い、沼田郡伴村(広島市沼田町)へ蟄居し医者などをつとめた。享保六年(一七二一)の沼田郡伴村利介の書出によると、右の文書は「馬之飼所為御加増」という。

 

   一 大内義隆下文

   (義隆)

    (花押)

 下           伊藤若狭守信久

   可早領知安藝国佐東郡上安内参貫四百地事

  右以件人宛行也者、早可全領知之状如件、

      (1542)

      天文十一年十一月十二日

 

 「書き下し文」

 下す          伊藤若狭守信久

   早く領知せしむべき安芸国佐東郡上安の内三貫四百地の事、

  右件の人を以て充て行ふ所なり、てへれば早く全く領知すべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 下す          伊藤若狭守信久

   早く領有するべき安芸国佐東郡上安のうち、三貫四百文の地のこと。

  右の領地は、この伊藤信久に給与するものである。よって、早く領有を全うするべきである。下文の内容は、以上のとおりである。

 

 「注釈」

「上安」─広島市安佐南区上安。上安の地名は天文一〇年(一五四一)八月八日付の大

     内義隆安堵状(「芸備郡中筋者書出」所収)に見え、感神院別当に上安下

     安両村のうち一〇貫文の地の知行を認め、寺務と国家安全祈禱を命じてい

     る。また下安は同年六月二十五日の大内氏奉行人連署奉書(厳島野坂文書)

     に見え、「安」という地が上下に分離したと思われるが、その時期やそれ以

     前の「安」については不明。ただし「和名抄」の佐伯郡「養我郷」を「養須

     郷」の誤りとし(大日本地名辞書)、上安(上安・高取・相田・大町)・下

     安(北下安・南下安)をあてる説もある。天文十四年十月五日の大内義隆

     文(伊藤文書)は、上安内三貫四百文の地を伊藤信久に宛行っている。同二

     十一年二月二日の毛利元就同隆元連署知行注文(毛利家文書)には「安上

     下」と記される。同二十三年になると仏護寺領打渡坪付(「知新集」所収)

     のなかに小地名が見え、正月二十八日付と六月十七日付の坪付は、ともに上

     安仏護寺領として「車田・ひくらし・大町・ひかん田・丸町・片山」の一町

     三段六十歩、分米四石六斗をあげる。この場合の上安は、のちの大町村など

     を含んだ範囲である。なお、嘉応三年(一一七一)正月十五日付の安芸国

     守所下文(新出厳島文書)に、「桑原郷内萩原村」を厳島社領壬生庄(現山

     県郡千代田町)の倉敷地にすると見える。桑原郷は上安村南方の長束や東西

     の両山本の地とされ、倉敷地もこの一帯に設けられたとするのが通説である

     が、萩原は上安村内にある地名で、同郷をこの地まで広げることも可能では

     あるまいか(『広島県の地名』)。

長生きは百文の徳 (Monetary value of longevity)

  文安六年(1449)五月二十六日条 (『康富記』3─12頁)

 

 廿六日乙巳 晴、或云、此廿日比、自若狭國、白比丘尼トテ、二百餘歳ノ比丘尼令上

 洛、諸人成奇異之思、仍守護召上歟、於二條東洞院北頬大地蔵堂、結鼠戸、人別取料

 足被一見云々、古老云、往年所聞之白比丘尼也云々、白髪之間白比丘尼ト號歟云々、

 官務行向見之云々、而不可然之由有巷説之間、今日下向若狭國云々、

 

 「書き下し文」

 二十六日乙巳 晴る、或るひと云く、此の二十日ごろ、若狭国より白比丘尼とて、二百余歳の比丘尼上洛せしむ、諸人奇異の思ひを成す、仍て守護召し上ぐるか、二条東洞院北頬大地蔵堂、鼠戸を結び、人別に料足を取り一見せらると云々、古老云く、往年聞く所の白比丘尼なりと云々、白髪の間白比丘尼と号すかと云々、官務行き向かひ之を見ると云々、而れども然るべからざるの由巷説有るの間、今日若狭国に下向すと云々、

 

 「解釈」

 二十六日乙巳、晴れ。ある人が言うには、この二十日ごろ、若狭国から白比丘尼といって、二百余歳の比丘尼が上洛した。さまざまな人々が不思議に思っていた。そこで、守護がお呼び寄せになったのか。二条東洞院北頬の大地蔵堂で、鼠木戸を造り、人別に料金を取り、見物させたそうだ。古老が言うには、昔に聞いた白比丘尼であるという。白髪であるから、白比丘尼と称しているのだろうという。官務大宮長興はそこに行き、この白比丘尼を見たそうだ。しかし、二百余歳を超えているはずはないという世間の噂があるので、今日白比丘尼若狭国へ下向したそうだ。

 

 May 26th, sunny. One person says that about 2 hundred years old nun named Shirabikuni came to Kyoto from Wakasa prefecture. Various people thought it was strange. It is said that Daizizoudou temple on the north side of Njo Higashinotouin made the door and allowed people who paid the fee to see. The elder says that she is Shirabikuni. Because she is gray-haired, she is probably known as Shirabikuni. Ohmiya Nagaoki went there and saw her. However, people rumored that they should not be over 200 years old, so she returned to Wakasa prefecture today.

 

 

 「注釈」

「守護」─若狭守護武田信賢。

 

「大地蔵堂

 ─瓦之町(中京区東洞院通二条下ル)付近にあったものと考えられます(『京都市の地名』)。

 

「官務」─大宮(小槻)長興。

 

 

*参考史料 宝徳元年(1449)七月二十六日条『臥雲日件録抜尤』(http://base1.nijl.ac.jp/iview/Frame.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=096-0984&IMG_SIZE=1000%2C800&PROC_TYPE=ON&SHOMEI=臥雲日件録抜尤&REQUEST_MARK=&OWNER=&IMG_NO=47大喜直彦「寿命と死」(『中世びとの信仰社会史』法蔵館、2011)を参照しました。

 

 廿六日、赴清水定水庵点心、(中略)庵主曰、近時八百歳老尼、自若州入洛、々中争

 覩、堅閉所居門戸、不使者容易看、故貴者出百銭、賤者出十銭、不然則不得入門也、

  (後略)

 

 「書き下し文」

 二十六日、清水定水庵に赴き点心あり、(中略)庵主曰く、近時八百歳の老尼、若州

 より入洛、洛中争ひ覩る、堅く居る所の門戸を閉ざし、使者容易に看ず、故に貴者百

 銭を出だし、賤者十銭を出だす、然らずんば則ち門に入るを得ざるなり、

 

 「解釈」

 二十六日、清水に向かい、定水庵で昼食をとった。

  (中略)

 定水庵の庵主が言うには、近頃八百歳の老尼が若狭国から都にやってきた。洛中の人々は争って老尼を見ようとした。老尼の居るところの門戸を堅く閉ざし、使者は簡単に見ることができなかった。こういうわけで、身分の高い裕福なものは銭百文、身分の低い貧しいものは銭十文を出した。そうでなければ門内に入ることができないのである。

 

 The master of Johsuian temple says that an eight hundred-year-old nun came from Wakasa prefecture to Kyoto recently. The people in Kyoto raced to see her. The door of the house she was staying in was tightly closed and the messenger could not easily see her. So, well-placed wealthy people paid 10,000 yen and poor low-income people paid 1,000 yen to meet her.

 

 

 「注釈」

「定水庵」

 ─清水寺門前二町目にあったと考えられる寺院(「清水寺門前」『京都市の地名』)。

 

*今回の康富記の記事では二百歳、参考史料では八百歳と、老尼の年齢は異なりますが、2つの記事の時間差は2ヶ月です。常識を超えた年齢の人物が、同じ若狭国に二人いるとも思えないので、おそらく同一人物ついて記したものだと思います。噂に尾ひれがついて、年齢がいい加減に伝わったものと考えておきます。

 さて、この超人的な老尼を一目見ようと人々が押し寄せたのですが、簡単には会うことはできず、お金を払わなければ見物させてもらえませんでした。金持ちは100文(1万円ぐらいか)、貧乏人は10文(千円ぐらいか)と金額に差はありますが、当時は長寿で金が取れたようです。まるで、アイドルのライブに群がる現代人のようです。ただ超人的とはいえ、年老いたバァさんに会うためだけに払うには、ちと金額が高いような気もします。ですが、前掲大喜論文で指摘されているように、「長寿は神仏の加護の証であり、その人物に会って神仏の加護に触れようとした」のであれば、高くないのかもしれません。

 寿命や延命を神仏の計らいと考えなくなってしまった現代人である私は、たとえ100円であっても、長寿のバァさんをわざわざ見に行こうとは思いません。ここに中世人との大きな隔絶を感じてしまいます。現代人と比べて、命を軽んじていると評価されることもある中世人ですが、彼らも長生きはしたいようです。

 

 Well, people rushed to see this super-human nun at first glance, but it was not easy to meet and was not able to see it without paying the money. A rich man paid 10,000 yen and a poor man paid a thousand yen to meet her. In other words, in the Middle Ages, longevity seemed to have monetary value. It looks like a modern person who gathers at an idol's concert. However, according to the Ohgi dissertation, longevity is evidence that God and Buddha protect that person, and the medieval people tried to meet the person and touch God and Buddha's favor. If so, the cost may not be high.

 I do not consider longevity as a blessing of God or Buddha. So, even if the cost is ¥ 100, I do not think to go to see an old nun on purpose. I feel a big difference with the people of the Middle Ages on this point. It is thought that medieval people feel at life lightly compared with modern people, but they also want to live longer.

 (I used Google Translate.)

 

 

*2022.3.31追記

 小松和彦酒呑童子の首」(『鬼と日本人』角川文庫、2018年、79・92・96頁)によると、大江山酒呑童子説話には酒呑童子にさらわれて、鬼の世界で200年を超えて暮らしている老婆が登場するそうです。こうした設定から小松氏は、鬼の世界や龍宮の世界、つまり異界では、人間の世界よりもゆっくりと時間が流れているとする考え方があったことを指摘されています。この指摘を踏まえると、今回登場した老尼も、神仏の加護を得た幸せな長寿者ではなく、異界を旅してきた珍しい人物として注目されていたのかもしれません。

 

*2022.4.14追記

 長寿史料を見つけたので、掲載しておきます。通常ではあり得ない長寿を珍しいとは思いつつも、そうした長寿を事実とみなしていたのが中世びとのようです。

 

  長享二年(1488)三月九日条 (『大乗院寺社雑事記』9─207頁)

 

    九日

     (中略)

 一青松院ニ行向色々物語、二百歳計人也、尊氏在所以来事語之、

 

 「書き下し文」

 一つ、青松院に行き向かひ色々物語る、二百歳ばかりの人なり、尊氏在る所以来の事之を語る、

 

 「解釈」

 一つ、青松院に出かけ、いろいろと話をした。二百歳ぐらいの人である。足利尊氏が生きていた頃からのことを語った。

久都内文書2(完)

   二 安藝國安北郡深川打渡坪付

 

         (割書)

  藝州安北郡深川「打渡坪付」事

    合 龜崎八幡領

 三反田                  物申

  田貳反九畝廿歩 米五石貳斗壹升     左近大夫

 御供田

  田壹段五畝   米貳石六斗四升     同 人

 かめ崎

  屋敷五畝    代五百文        同 人

 同所家のまへ

  畠貳畝     代八拾八文       同 人

 同所たくせん免              はゝの

  畠二畝十歩   代百九十八文      弥太郎

 ミやこや         (黒印、以下同ジ)神主内者

  畠二畝     代三拾三文  ■    四郎五郎

 馬場道ノ上                物申

  田七畝廿歩   米壹石三斗五升     左近大夫

 神田

  田壹反六畝十歩 米貳石六斗九升     同 人

 岩田

  田九畝     米壹石三斗八升     同 人

 たきた                 國貞ノ

  田壹段三畝   米壹石四斗三升     新五郎

    以上田數九段貳拾歩 ■

      米拾四石七斗

      畠數六畝拾歩

      代三百貳拾八文目銭共

    屋敷壹ヶ所 五畝

     代五百五拾五文

  并而拾五石五斗四升三合 ■

    同郡尾和八幡領    ■

 おわ                   岡ノ

  畠六畝     代百九拾八文      又左衛門

                     おわの

  田壹反一畝   米壹石七斗貳升     惣右衛門

    以上田數壹段壹畝  ■

      米壹石七斗貳升

      畠數六畝

      代貳百四文目銭共

  并而壹石九斗貳升四合 ■

    同郡福田八幡領

 牛王田                  馬場ノ

  田壹反二畝   米壹石七斗貳升     弥太郎

 馬場道ノ下                物申

  田二畝     米二斗六升       左近大夫

 堂迫                  たなもり

  田五畝     米二斗七升       四郎五郎

 しゝまい神田八月十五日おりい免        馬場ノ

  田六畝     米壹石六升       弥太郎

    以上田貳段五畝 ■

      米三石六斗壹升 ■

    同郡隠地八幡領

                     すくも塚ノ

  田九畝     米九斗九升       三郎左衛門

    同郡新宮神田

 まん所田                馬場ノ

  田九畝拾歩   米壹石四斗九升     新五郎

 宮前                  神主

  田貳反五畝   米貳石九斗三升     平左衛門

 同所

  畠二畝     代三拾三文       同 人

 新宮ノわき

  田四畝     米四斗         同 人

 物申屋敷宮わき畠加之

  屋敷三畝    代貳百文        同 人

 新宮神田道捽               物申

  田三反廿歩   米四石         左近大夫

 御供免                  物申

  田壹反壹畝   米壹石六升       平左衛門

 新宮神田

  田廿歩     米五升 ■       同 人

    以上田數八段二畝

      米九石九斗三升 ■

      畠數貳畝

      代三拾三文目銭共

    屋敷壹ヶ所  三畝

      代貳百拾六文目銭共

  并而拾石壹斗八升 ■

  惣以上三拾貳石二斗四舛七合代方共

   (1599)          佐竹 (元眞) 

   慶長四年九月六日   ■   三郎右衛門(花押)

                 三輪 (元徳

                  加 賀 守

                 藏田 (就貞)

                  東 市 介

                 兼重 (元續)

                  五郎兵衛尉

       祝師

        左近大夫殿

       新宮祝師

        平左衛門尉殿

 

*書き下し文・解釈は省略しました。

 

 「注釈」

亀崎八幡」

 ─亀崎八幡神社安佐北区高陽町中深川。三篠(みささ)川の南岸堂ヶ迫(どうがさこ)に鎮座する。八幡三神を祭神とした旧村社。永正二年(一五〇五)十二月十三日付の毛利弘元下知状(久都内文書)によれば、久都内民部大夫が深河(ふかわ)上分大小社頭奉幣ならびに注連役を、先例に任せ勤仕することを認められており、さらにこの文書には天文一〇年(一五四一)の元就の証判もある。久都内氏は亀崎八幡宮の祠官で、弘元の時代にはすでに二十七代を経ていたと伝える(芸藩通史)。

 毛利氏支配下にあった慶長四年(一五九九)の安北郡深川打渡坪付(久都内文書)には、亀崎八幡宮とその注連下(配下)にあった各社の社領が書き上げられ、それによると亀崎八幡宮領十五石五斗四升三合・尾和(おわ)八幡(現高陽町下深川)領一石九斗二升四合・福田八幡(現東区安芸町福田)領三石六斗一升・隠地(おんじ)八幡(現高陽町中深川)領九斗九升・新宮神田(同)十石一斗八升、総計三十二石二斗四升七合であった。またこの坪付には「たくせん免」「馬場」「しゝまい神田」など、当社の神事や芸能の内容をうかがわせる字名が記されている(『広島県の地名』)。

 

  亀崎八幡領

「目銭」

 ─「めせん」。「もくせん」「めぜに」とも読む。①一〇〇文未満の銭を束ねて一〇〇文として通用させる慣行(省陌法)において、省かれる銭。「五百文めせん十五文」といえば一〇〇文について三文の目銭となる(『古文書古記録語辞典』)。代銭の名目上の合計は「三二八文」で、畠の各項目を合計した実際の額は「三一九文」です。したがって、差し引き「九文」、つまり一〇〇文につき三文が目銭となります。

 

「并而拾五石五斗四升三合」

 ─「并」は「併」のことで「あわせて」と読むものと考えられます。また、米の合計は「十四石七斗」ですから、差し引き「八斗四升三合」と代銭の合計「八八三文」が等価となります。したがって、この時の和市(米と銭の交換比率)は、およそ一石=一貫文となります。

 

  尾和八幡領

「代貳百四文」─畠六畝の代銭は一九八文ですので、目銭は六文になります。

 

「并而壹石九斗貳升四合」

 ─米の合計は一石七斗二升なので、差し引き二斗四合が代銭二〇四文と等価になります。

 

  福田八幡領

「牛王田」─牛玉宝印作成費用を捻出する田か。

 

「おりい免」─未詳。八月十五日放生会で演じられる獅子舞の費用を捻出する田か。

 

「祝師」

 ─「はふりし」。「祝(はふり)」のこと。神社に属して神に仕える職。また、その人。しばしば神主・禰宜と混同され、三者の総称としても用いられるが、区別する場合は、神主の指揮を受け、禰宜よりもより直接に神事の執行に当たる職をさすことが多い。その場合、神主よりは下位であるが、禰宜との上下関係は一定しない(『日本国語大辞典』)。

久都内文書1

解題

 亀崎神社は、戦国時代には高陽町(広島市)の東半分にあたる落合・深川・狩小川の地域と安芸町広島市)の東半分を占める福木地区を注連下(しめした)とする大社であったと推察される。現在は旧深川村の鎮守社になっている。

 

 

   一 毛利弘元下知状并同元就証判(切紙)

 

                  (任先例可勤之)

 深河上分大小社頭奉幣等并注連役、[      ]者也、仍下知如件、

     (1505)

     永正貳年

       十二月十三日         弘元(花押)

   (異筆)(1541)

    「天文十年

       十二月廿三日         元就(花押)」

     民部大夫所へ

 

 「書き下し文」

 深河上分の大小社頭の奉幣等并に注連役、先例に任せ之を勤むべき者なり、仍て下知件のごとし、

 

 「解釈」

 深川上分の大小の神社の奉幣やそれらを管轄する役は、先例のとおり勤めるべきものである。よって、下知状の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「深河上分」

 ─深川郷は、現在の広島市安佐北区高陽町の東半分で、下深川・中深川・上深川・狩留家・小河原・福田(現東区)あたり。十六世紀になると、深川は上分と下分に分かれる(『広島県の地名』)。

 

「民部大夫」─未詳。亀崎神社の神主か。

土井泉神社文書4(完)

   四 毛利氏奉行人連署請取状

 

       請取銀子之事

 社領辻  壹石九斗七升打渡無之、

   右之銀合 貳分壹リン七毛

        内貳輪  筆功

 右之前爲御礼請取所如件、

    (文禄)              (元武)

     文五 三月十二日      國司備後守(花押)

                     (周澄)

                   少 林 寺(花押)

                     (元宗)

                   山田吉兵衛(花押)

       飯室祝師

          神右衛門尉殿

 

 「書き下し文」

       請け取る銀子のこと、

 社領の辻 一石九斗七升、打渡之無し、

   右の銀合わせて 二分一厘七毛、

           内二厘  筆功、

 右の前御礼として請け取る所件のごとし、

    (1596)

     文五 三月十二日      國司備後守(花押)

   (以下略)

 

 「解釈」

       受け取った銀子のこと。

 社領の合計は、一石九斗七升。まだ引き渡しはない。

   右の銀。合計二分一厘七毛。そのうち二厘は筆功である。

 右の銀子は、お礼として請け取るものである。

 

 「注釈」

「筆功」─習字に熟達すること。また、その人。「筆耕」のことであれば、写字によっ

     て報酬を受けること。また、その人(いずれも『日本国語大辞典』)。どち

     らにせよ、どのような「功」なのか、よくわかりません。社領に関する権利

     文書を書いてもらった礼銭のようなものかもしれません。

「打渡」─引き渡すことか(『日本国語大辞典』)。