二 安藝國安北郡深川打渡坪付
(割書)
藝州安北郡深川「打渡坪付」事
合 龜崎八幡領
三反田 物申
田貳反九畝廿歩 米五石貳斗壹升 左近大夫
御供田
田壹段五畝 米貳石六斗四升 同 人
かめ崎
屋敷五畝 代五百文 同 人
同所家のまへ
畠貳畝 代八拾八文 同 人
同所たくせん免 はゝの
畠二畝十歩 代百九十八文 弥太郎
ミやこや (黒印、以下同ジ)神主内者
畠二畝 代三拾三文 ■ 四郎五郎
馬場道ノ上 物申
田七畝廿歩 米壹石三斗五升 左近大夫
神田
田壹反六畝十歩 米貳石六斗九升 同 人
岩田
田九畝 米壹石三斗八升 同 人
たきた 國貞ノ
田壹段三畝 米壹石四斗三升 新五郎
以上田數九段貳拾歩 ■
米拾四石七斗
畠數六畝拾歩
代三百貳拾八文目銭共
屋敷壹ヶ所 五畝
代五百五拾五文
并而拾五石五斗四升三合 ■
同郡尾和八幡領 ■
おわ 岡ノ
畠六畝 代百九拾八文 又左衛門
おわの
田壹反一畝 米壹石七斗貳升 惣右衛門
以上田數壹段壹畝 ■
米壹石七斗貳升
畠數六畝
代貳百四文目銭共
并而壹石九斗貳升四合 ■
同郡福田八幡領
牛王田 馬場ノ
田壹反二畝 米壹石七斗貳升 弥太郎
馬場道ノ下 物申
田二畝 米二斗六升 左近大夫
堂迫 たなもり
田五畝 米二斗七升 四郎五郎
しゝまい神田八月十五日おりい免 馬場ノ
田六畝 米壹石六升 弥太郎
以上田貳段五畝 ■
米三石六斗壹升 ■
同郡隠地八幡領
すくも塚ノ
田九畝 米九斗九升 三郎左衛門
同郡新宮神田
まん所田 馬場ノ
田九畝拾歩 米壹石四斗九升 新五郎
宮前 神主
田貳反五畝 米貳石九斗三升 平左衛門
同所
畠二畝 代三拾三文 同 人
新宮ノわき
田四畝 米四斗 同 人
物申屋敷宮わき畠加之
屋敷三畝 代貳百文 同 人
新宮神田道捽 物申
田三反廿歩 米四石 左近大夫
御供免 物申
田壹反壹畝 米壹石六升 平左衛門
新宮神田
田廿歩 米五升 ■ 同 人
以上田數八段二畝
米九石九斗三升 ■
畠數貳畝
代三拾三文目銭共
屋敷壹ヶ所 三畝
代貳百拾六文目銭共
并而拾石壹斗八升 ■
惣以上三拾貳石二斗四舛七合代方共
(1599) 佐竹 (元眞)
慶長四年九月六日 ■ 三郎右衛門(花押)
三輪 (元徳)
加 賀 守
藏田 (就貞)
東 市 介
兼重 (元續)
五郎兵衛尉
祝師
左近大夫殿
新宮祝師
平左衛門尉殿
*書き下し文・解釈は省略しました。
「注釈」
「亀崎八幡」
─亀崎八幡神社。安佐北区高陽町中深川。三篠(みささ)川の南岸堂ヶ迫(どうがさこ)に鎮座する。八幡三神を祭神とした旧村社。永正二年(一五〇五)十二月十三日付の毛利弘元下知状(久都内文書)によれば、久都内民部大夫が深河(ふかわ)上分大小社頭奉幣ならびに注連役を、先例に任せ勤仕することを認められており、さらにこの文書には天文一〇年(一五四一)の元就の証判もある。久都内氏は亀崎八幡宮の祠官で、弘元の時代にはすでに二十七代を経ていたと伝える(芸藩通史)。
毛利氏支配下にあった慶長四年(一五九九)の安北郡深川打渡坪付(久都内文書)には、亀崎八幡宮とその注連下(配下)にあった各社の社領が書き上げられ、それによると亀崎八幡宮領十五石五斗四升三合・尾和(おわ)八幡(現高陽町下深川)領一石九斗二升四合・福田八幡(現東区安芸町福田)領三石六斗一升・隠地(おんじ)八幡(現高陽町中深川)領九斗九升・新宮神田(同)十石一斗八升、総計三十二石二斗四升七合であった。またこの坪付には「たくせん免」「馬場」「しゝまい神田」など、当社の神事や芸能の内容をうかがわせる字名が記されている(『広島県の地名』)。
亀崎八幡領
「目銭」
─「めせん」。「もくせん」「めぜに」とも読む。①一〇〇文未満の銭を束ねて一〇〇文として通用させる慣行(省陌法)において、省かれる銭。「五百文めせん十五文」といえば一〇〇文について三文の目銭となる(『古文書古記録語辞典』)。代銭の名目上の合計は「三二八文」で、畠の各項目を合計した実際の額は「三一九文」です。したがって、差し引き「九文」、つまり一〇〇文につき三文が目銭となります。
「并而拾五石五斗四升三合」
─「并」は「併」のことで「あわせて」と読むものと考えられます。また、米の合計は「十四石七斗」ですから、差し引き「八斗四升三合」と代銭の合計「八八三文」が等価となります。したがって、この時の和市(米と銭の交換比率)は、およそ一石=一貫文となります。
尾和八幡領
「代貳百四文」─畠六畝の代銭は一九八文ですので、目銭は六文になります。
「并而壹石九斗貳升四合」
─米の合計は一石七斗二升なので、差し引き二斗四合が代銭二〇四文と等価になります。
福田八幡領
「牛王田」─牛玉宝印作成費用を捻出する田か。
「おりい免」─未詳。八月十五日放生会で演じられる獅子舞の費用を捻出する田か。
「祝師」
─「はふりし」。「祝(はふり)」のこと。神社に属して神に仕える職。また、その人。しばしば神主・禰宜と混同され、三者の総称としても用いられるが、区別する場合は、神主の指揮を受け、禰宜よりもより直接に神事の執行に当たる職をさすことが多い。その場合、神主よりは下位であるが、禰宜との上下関係は一定しない(『日本国語大辞典』)。