三一 見阿訴状
(端裏書)
「久嶋十郎入道訴状注進候事」
沙弥見阿謹言上
欲レ蒙下早任二訴陳旨一御成敗上、國重名内無下山代入道与二見阿一沙汰番上京都経
間、刀禰令二押領一条無二其謂一子細事、
件条於二國重名一依レ爲二少分一、安清・国貞・爲弘三名之餘佃取集ニ、先給主弥大郎
入道類并十余人百姓号二同心一一名作立、爲二御年貢一偏國重名作立處、山代入道以二
(折ヵ)
非儀一出二沙汰一経二京都一其間析讀ニテ、刀禰見阿分令二押領一条存外次第也、雖レ
(時脱ヵ)
爲二山代入道無道故一、故六条之入道御料之御被二苛責一了、其後復故周防之前司御
料御時致二復沙汰一處、山代入道被二苛責一分、見阿◻︎御下知蒙國重名内田地ニ刀禰
此十余年令二押領一存外次第也、國重名職者過二四十余年一者也、以レ全御年貢御公
事無二懈怠一者也、而一阿殿代左近時之◻︎致二沙汰一刻、新田も御検見之時取レ帖
(ヵ)
論二坪付一条明文也、而古上歎御時ニ、爲二御堂之免所一上者不レ致二沙汰一處、自二
佐方殿一惣々有二其躰一、蒙レ仰間御年貢可二備進一之間御代馬入道殿歎申處、見阿
爲二道理一事郷内之百姓等被レ承条顕然也、乍有サハ佐方殿御下之時、可レ蒙二御成
敗一所也、蒙レ仰レ可レ然者如レ元刀禰押領分國重可レ被二付置一之御成敗爲レ直、仍
粗恐々言上如レ件、
(1315)
正和四年 十二月 日
「書き下し文」
「久嶋十郎入道訴状注進し候ふ事」
沙弥見阿謹んで言上す
早く訴陳の旨に任せ御成敗を蒙らんと欲する、國重名内山代入道と見阿と沙汰し番ふる無く、京都を経る間、刀禰押領せしむるの条其の謂れ無き子細の事、
件の条國重名に於いて少分たるにより、安清・国貞・爲弘三名之餘佃取り集むるに、先の給主弥大郎入道の類并びに十余人の百姓同心と号して、一名を作り立つ。御年貢のため偏に國重名を作り立つる處、山代入道非儀を以て沙汰を出し、京都を経る其の間折読にて、刀禰見阿分押領せしむる条存外の次第なり、山代入道無道の故たりと雖も、故六条の入道御料の御時苛責せられ了んぬ、其の後復た故周防の前司御料の御時復た沙汰致す處、山代入道苛責せらるる分、見阿◻︎御下知を蒙り國重名内の田地に刀禰此の十余年押領せしむること存外の次第なり、國重名職は四十余年を過ぐる者なり、全く以て御年貢・御公事懈怠無き者なり、而るに一阿殿代左近の時の◻︎沙汰致す刻、新田も御検見の時帖を取り坪付を論ずるの条明文なり、而るに古上歎御時に、御堂の免所と為す上は沙汰致さざるの處、見阿道理たる事郷内の百姓ら承らるるの条顕然なり、「乍有サハ」佐方殿御下りの時、御成敗を蒙るべき所なり、然かるべき仰せを蒙らば元のごとく刀禰押領分を國重に付け置かるべきの御成敗直たり、仍て粗々恐々言上件のごとし、
「解釈」
沙弥見阿が謹んで言上します。
國重名内の山代入道と見阿とが訴陳状を交換することなく、京都での裁判を経てい
るうちに、刀禰が押領したことは何の理由もないという事情のことについて、早く
訴陳状の内容のとおりに、御裁許をいただきたい。
この件は、國重名の名田が少ないことによって、安清・国貞・爲弘の三名の余った佃を取り集め、かつての給主弥大郎入道の一族ならびに十余人の百姓らが同心したと主張して、一名を作り立てた。御年貢のためにひたすら國重名を作り立てたところ、山代入道が非法によって訴訟を起こし、京都に訴え出た。その間に「折読」によって、刀禰が見阿(私)の所領を押領したことは思いもよらないことである。これは山代入道の非道が原因であるけれども、亡くなった六条の入道の所領であったとき、山代入道の所領は押領された。その後亡くなった周防の前司の所領であったときに、また山代入道は押領され、見阿に下知状を下され、その所領をいただいた。それなのに、國重名内の田地を刀禰がこの十余年押領したことは思いもよらないことである。私は國重名の名主職を所持して四十余年を過ぎているのである。御年貢や御公事の弁済を怠ったことはないのである。そして、一阿殿の代官左近の時の検見で、新田も坪付注文に記載したことは明らかである。しかし、「古上歎」の時に、御堂の免所となり、年貢・公事を免除され、納入しなかったことは、見阿に道理があると、郷内の百姓らが承知していたことは明らかである。佐方殿がこちらにお下りのとき、御裁許をいただくはずであった。適切なご命令をいただくなら、もとのように刀禰が押領した所領を國重名に統合するべきである。これが正しい御裁許である。よって訴えの概略を申し上げます。
「注釈」
*一応、書き下し文と現代語訳は書きましたが、難解すぎて相論の詳細がさっぱりわか
りません。もともと山代入道と見阿とが相論していた所領を、刀禰が後から押領した
ように読めます。なお、池論文でこの文書は検討されていますので、詳しくはそちら
を参照してください。
(池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研
究』校倉書房、一九九五、