周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書32・33

   三二 伊豆房良慶重訴状案

    ○本文書は三号文書ノ案文タルニヨツテ本文ヲ省略ス

 

 

 

   三三 佐伯光眞同守眞連署和与状

      (切断ニヨリ読メズ)

     [         ]

              いの田の事

   合壹所者

              (令ヵ)           (徳)  (親父)

 右件名田者、故親父之時、雖⬜︎限永代沽渡候、去得政之時⬛︎⬛︎助眞之時令

 譲得後、以已経廿余ケ年了、雖然爲親子逃已間、重新三郎依申相互

 以煩事和与了、於彼宗眞名[ ]あいの田者、以全不

 乱者也、以八百文和与仕者也、限永代上者、雖子孫、任去正應三

 年之親父沽券文、和与仕状如件、

     (1319)

     文保参年歳次巳未三月廿五日       佐伯光眞(略押)

                          佐伯守眞(略押)

                          沙汰人佐伯包久(略押)

                          公文佐伯光守(花押)

 

 「書き下し文」

    [          ]いの田の事、

   合わせて壹所てへり

 右件の名田は、故親父の時、永代を限り沽り渡し候ふと雖も、去んぬる徳政之時親父

 助眞の時譲り得しむる後、以て已に廿余ケ年を経了んぬ、然りと雖も親子として逃

 げ已む間、重ねて新三郎申さしむるに依り、相互に煩ふ事を以て和与せしめ了ん

 ぬ、彼の宗眞名[ ]あいの田に於いては、全く以て違乱有るべからざる者なり、

 八百文を以て和与仕る者なり、永代を限る上は、子孫有りと雖も、去んぬる正応三

 年(一二九〇)の親父沽券文に任せ、和与仕るの状件のごとし、

 

 「解釈」

 右の名田は、亡くなった親父のときに、永久に新三郎(家)に売り渡したのですが、去る永仁の徳政令のときに、親父の助眞が戻してもらい、すでに二十年以上経過した。しかし、我々親子がここから逃亡しているあいだに、新三郎が重ねて訴え申し上げてきたことにより、互いに煩わしいことになったので、和与しました。この宗眞名内の[ ]あいの田においては、けっして違乱があってはならないのである。私は八百文を受け取って和与し申し上げるものである。永久に和与するうえは、たとえ子孫がいたとしても、去る正応三年の親父の売券のとおり、和与し申し上げます。

 

 「注釈」

「去徳政之時」─永仁五年(一二九七)の徳政令

「佐伯氏」─厳島社の社家一族だと思われます。おそらく助眞─光眞─守眞が直系の家

      族で、宗眞名、あるいはそれを含む郷の役人が包久と光守なのでしょう。

「新三郎」─未詳。

「宗眞名」─未詳。

「和与状」─訴訟の当事者(訴人と論人)が話し合いで解決に至ることを和与といい、

      その契状が和与状である(『古文書古記録語辞典』)。

 

*これは、佐伯光眞と新三郎の間で相論になった土地を、光眞が新三郎に和与し、沙汰

 人と公文がその証人として連署した文書と考えられます。すでに亡くなっている助眞

 は、正応三年(一二九〇)に新三郎(家)にこの土地を売っているのですが、徳政令

 を根拠に戻してもらったようです。ところが、何かの事情でこの地を離れていたとこ

 ろに、新三郎が土地を戻してほしいと訴えてきたのではないでしょうか。結局、光

 眞・守眞親子は、新三郎から八百文を受け取ることで、係争地を和与しました。