周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

田所文書2 その1

    二 沙弥某譲状 その1

 

 (前闕)

 「   神事勤仕頭人等⬜︎役事、              」

     一宮二季〈二月十二月〉御祭鎭祭一夜⬜︎ 〈此物長〉進魚類酒二瓶等事、

                             

     八幡宮二季〈四月九月〉御祭役人別⬜︎人各送遣精進二種o酒一垂腹〈納三升〉

     宛事、頭人名神事参勤時依無其隠略之了、〉

     同臨時御祭役人〈本主時宗今者下司勤之、⬜︎⬜︎請取用途致其沙汰者也〉、二種清酒

     三升以同前也、

     同御社四季〈春夏秋冬〉御神楽役人季別五人[  ]二種清酒

     一垂腹〈納三升〉宛事、

   o正月修正斗餅一枚

                        

     角振社二季〈二月十一月〉御祭役人〈⬜︎⬜︎大夫清⬜︎後家⬜︎⬜︎平大夫多門〉

     膳[   ]進事、

    [      ]御神事[

 [

       伊勢大神宮ヵ)

     造[

                  (功ヵ)

     以下臨時段米徴下料田作進筆切得分事、〈子細波色々沙汰具書等具者也、〉

             (時弁ヵ)

     諸人申立免田畠之[  ]勘料事、子細見進物状等、

     同免田畠在所出入勘定得分事、〈子細載解文書状等分明者也、〉

     一宮御讀經衆不常住供僧等御初任之時、弁勘料其内切止壹町分事、〈子細

      代々任々次第沙汰状等明白者也、〉

             安南郡

     勧農時一[   ]符中温科供僧[  ]下書生以下國役人等迄、佐乃 八

                   (部ヵ)

     幡 戸坂 江田 牛田 原郷内⬜︎[   ]畢、懸具宿所令催勤[   ]

     依國宣参路時[ ]、

      件条、在廳并諸供僧郷々公文等下書生以下諸國役人等、先々皆以致

      沙汰畢、而近年寄事於世間不沙汰之条、無其謂者哉、

 一  船所惣税所職得分事、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏半花押)

 一  天台末五ヶ寺公文職得分事、

     給田壹町 〈國司御寄進浮免十一丁三百歩内也、但寺家若違乱者[    ]内之由、

      可問答者也、〉

     秋畠給免壹町 〈[  ]下地也、供物徴下之時[  ]加定壹[  ]升也、〉

    [

      (末節)

     歳⬜︎⬜︎料[

     名田畠等者後[

 

        (マ丶)

     栗林地子搗[   ]五合 〈[        不成年者五升宛⬜︎〉

     屋敷壹所 〈在阿奈[  ]者可見作、令自作哉否即進止也、〉

     散在名田畠栗林等、任古帳別紙之者也、

     京上時百姓人別草手銭百文宛弁之事、

     歳末節料百姓人別炭二籠宛弁進事、

     村人等官位時任料弁事、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

   つづく

 

*割書は〈 〉で記しました。

*書き下し文・解釈は省略。

 

 「注釈」

「一宮」─厳島神社

八幡宮」─松崎八幡宮安芸郡府中町宮の町5丁目。石清水八幡宮末社(「安芸国

      『中世諸国一宮制の基礎的研究』岩田書院、2000)。

「垂腹」─未詳。酒量の単位で、飲んで腹が垂れるほどの量ということか。以下に、

     「納三升」とあることから、「納升」で三升の量が、「一垂腹」という単位

     なのかもしれません。

「角振社」─安芸国神名帳に角振隼総(つのふりはやぶさ)明神とみえ、天文年中に破

      壊され、前記注進状にみえる末社の山王社(現本町三丁目の三翁社)に合

      祀したという(芸藩通志)(「府中町」『広島県の地名』)。

「筆功」─習字に熟達すること。また、その人。「筆耕」のことであれば、写字によっ

     て報酬を受けること。また、その人(いずれも『日本国語大辞典』)。どち

     らにせよ、どのような「功」なのか、よくわかりません。

「勧農」─農業を勧めること。律令制下、国守の職掌中に勧課農桑があり、耕地を拡大

     し収穫を増やし官物の増徴につとめることになった。荘園においては領家・

     預所が勧農を行い、種子・農料を支出し、灌漑施設の整備、労働力の確保に

     つとめ、年間の農作業の進行に支障のないようにした。在地で実際に勧農に

     当たったのは荘官・地頭であったが、かれらはその権限を槓杆として在地支

     配を行い、領主化の途をたどる(『古文書古記録語辞典』)。

「浮免」─負担額と田積のみ指定され、それを負担すべき田地(下地)、坪が固定して

     いない免田をいう。大和国東大寺白米免・香菜免・油免、興福寺の雑役免

     田など、国衙から雑役を免除されたが、面積だけは定まっていたものの、下

     地は毎年浮動し固定していなかった。鎌倉時代高野山備後国太田庄で

     は、地頭別作が浮免で「雑役免は浮免なり、下地不定」と言われている

     (『古文書古記録語辞典』)。

「見作」─見作田。耕作可能の田地で、所当・加地子などを負担すべき田。現在、耕作

     している田。見は現(『古文書古記録語辞典』)。

「歳末節料」─歳末行事(読経や霊供)の実施に必要な物資として徴収されたもの(井

       原今朝男「中世の五節供天皇制」『日本中世の国政と家政』校倉書

       房、一九九五)。

「草手銭」─山野に入り草を刈る代償として支払う米・銭。草手米、草手銭(『古文書

      古記録語辞典』)。ただし、「京上時」という言葉とともに表記されてい

      るので、京上夫の代銭納であったのかもしれません。戦国時代、室町幕府

      御料所で見られ、荷物の運送に使役された夫役の一種に「草夫」というも

      のがあるようですが(『古文書古記録語辞典』)、これと同様のものかも

      しれません。「京上夫」は「荘園領主や地頭が住民に貸した夫役の一種。

      荘官・地頭らが荘園現地と京都との間を往来するとき、また年貢送進に用

      いる人夫役」(『古文書古記録語辞典』)。