周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書10

    十 清唯外三名連署規式   ○東大影写本ニヨル

 

 (端裏書) 丹波

 「仏通寺天寧寺住持定」

   安心庵主  道文書記  咸一侍者

   (聖)           (東谷)

   □崗庵主  案捴上座  聖日庵主

   (笑花)    (宝林)

   祖間上座  真琢上座  真璨侍者

          (千畝)    (一笑)

   永存蔵主  周竹侍者  禅慶上座

                 (二年)

 仏通天寧両寺住持、老僧四員交代、十□□後此十二人、次第可住持者也、

 (依衆)

 □□評議、老僧四人加判、

      (応永三十)

     □□□□年三月十四日

                    玄胤(花押)

                    慧統(花押)

                    真知(花押)

                    □(清)唯(花押)

 

 「書き下し文」

 仏通・天寧両寺の住持、老僧四員交代す、十二年後に此の十二人、次第に住持せしむべき者なり、衆の評議により、老僧四人判を加ふ、

 

 「解釈」

 仏通寺・天寧寺両寺の住職は、我ら老僧四人(清唯ら3名・各任期3年)が交代で就任する。十二年後にはこの十二人が、順次住職となるべきである。評定衆の評議により、我ら老僧四人が判を加える。

 

 「注釈」

「天寧寺」

 ─現福知山市字大呂。大呂集落の西北の段丘上にある。紫金山と号し、臨済宗妙心寺派、本尊釈迦如来

 草創については不詳だが、中興開山は夢窓疎石の弟子愚中周及、当時の檀那は当地の地頭、大中臣那珂宗泰(法名宗吽)。那珂氏は鎌倉末に常陸国から当地佐々岐庄下山保(金山郷)に来住したと伝える。のち地名をとって金山氏を名乗る。

 愚中は美濃国の人、夢窓疎石の教えを受け、のち天龍寺船で中国に渡り、揚子江鎮江の金山寺即休契了の門に入った。師の印可を得て衣鉢を継ぎ、即休の頂相(肖像画)を与えられたが、それは天寧寺に現存し、李竜眠の描いた十六羅漢像(十六幅)とともに重要文化財に指定されている。滞留十年ののち帰国した愚中は一時臨川寺(現京都市右京区)・南禅寺(現京都市左京区)などに住したが、大中臣那珂氏の氏寺天寧寺に入寺したのは貞治四年(1365)のことである。この間の事情については「仏徳大通禅師愚中和尚語録」(応永二十八年開版)に載せる年譜の貞治四年の項に「師年四十三、出世野、移州之漆原、于時英霊仲、居金山天寧寺、師之南禅旧識也、檀那大中臣那珂宗泰慕師道、与霊仲相謀、虚金山堅請、師請金山江南縁遇之地、乃往而応」とある。

 なお、当時天寧寺が那珂氏に手厚く保護を受けていたことは、康安二年(1362)二月三日付の宗吽大中臣宗泰所領寄進状(天寧寺文書、以下特に記さない限り同文書による)によってうかがえる。(中略)

 愚中は応永十六年(1409)天寧寺で没したが、勅命により仏徳大通禅師と諡された。開山堂に後小松天皇の愚中に対する旌表額が掲げられる。また愚中に深く帰依していた足利義持は、近習として仕えていた宗泰の孫金山持実を遣わして、紫衣を贈っている。ちなみに持実は当時天下の名手といわれた田島清阿に早歌を学び、その子元実像(寺像)の賛には父持実が早歌を「家業」としていたと記す。持実は早歌を認められて将軍側近に取り立てられていたようである。

 愚中没後の応永二十七年には、義持が御教書を下し当寺を祈願寺とし、また同じ時寺領も安堵している。(中略)

 ついで翌二十八年には義持御教書によって当寺ならびに末寺臣唱寺領田畠山林などが安堵され、嘉吉元年(1441)には当時室町幕府管領丹波守護でもあった細川持之が寺格の証明と寺領安堵を行っている。また将軍義政の時代、寛正三年(1463)四月五日付の天寧寺ならびに末寺臣唱寺に与えられた寺領を当知行に任せる旨の御教書も残される。将軍家の帰依がこのようであったから、当寺領への臨時の課役や検断などはその治外に置かれていた。宝徳四年(1453)四月二十八日には丹後守護代内藤元貞の当寺保護の禁制が出されている。

 その後の推移は不明だが、応仁・文明の乱の影響は避けがたかったとみえ、「丹波志」は「応仁文明騒乱退転、山林境内而已相残」と記す。しかし金山氏の保護が続いていたことは、永正六年(1509)七月六日の沙弥宗堅田地并牌前具寄進状などによって知られる。宗堅は持実の孫政実である。

 その後金山氏は一族桐村氏に滅ぼされたと伝え、天寧寺は桐村氏の保護下に移る。金山氏から桐村氏への勢力交代の事情は不分明だが、天寧寺過去帳の裏書に「桐村へ金山ヲ打テトレト云付ケラレ、桐村金山ヲ打ツ」の文言が見える。天文十五年(1546)八月十日付天寧寺寄進分門前田畠年貢注文によると、寺領門前田畠のなかに長年の檀那であった金山氏名義のものは一カ所もなく、ほとんどが桐村氏か、またはその家の子郎党のものになっている。

 なお天寧寺は備後に勢力をもっていた小早川氏が愚中を招いて建立した仏通寺(現広島県三原市)とともに、愚中門派の本寺であった。愚中門派は愚中没後、直弟子たちによって結成され、五山禅林から離れて独自の禅風を打ち立てたが、応永三十四年正月、愚中門下の長老四人の連署で出された禁制(仏通寺文書)が五山からの自立を明らかにしている。(中略)

 なお仏通・天寧の両寺の間では住持の輪住制をは、応永三十年三月十四日付の清唯外三名連署規式(仏通寺文書)によれば、署名している四哲が交代で十二年住持を勤めたのちは、安心庵主以下十二人が順次務めることになっている。また輪住制については文安四年(1447)に書かれた両寺住持并番衆次第写(同文書)により詳細が知られるが、これには「住持交代之時、不要檀那之命」との文言が見える。輪住の制度は戦国時代にも顕示されていたことが、年号不詳であるが九月十三日付の桐村豊前守宛小早川隆景書状(桐村家文書)に「如仰天寧寺・仏通寺輪番上下不相替」と見えることからうかがえる。

 中世末から近世にかけての寺史は明らかではないが、天正八年(1580)には丹波を制圧した明智光秀から次のような判物が下され、

  当寺事、任往古之旨、諸式令免許訖、仍陣取并竹木等剪捕之事、堅令停止之状如件、

   天正

    二月十三日

翌九年には明智秀満(城代)の諸色安堵状が出された。その後も天寧寺は、時々の支配者から寺領安堵や保護を受けて明治に至った。(中略)

 当寺には以上に記した天寧寺文書・重要文化財二点のほか、金山持実(文安五年制作)・元実(大永二年制作)父子の肖像画、愚中自筆の地蔵菩薩本願経、応永三十四年刊「首楞厳神呪大悲消災呪」などが蔵される。

 当寺の山下を流れる川を揚子江といい、愚中が中国揚子江にちなんで名付けたと伝える(『京都府の地名』平凡社)。

 

 

*『仏通寺住持記』にはほぼ同文の文書が書き写されています。その返り点や送り仮名を参考にして、書き下し文や解釈を作っています。

 なお、この文書については「仏通寺住持記 その9」でも紹介しています。

仏通寺文書9

    九 清唯外三名連署規式   ○東大影写本ニヨル

 

 一当寺住持、可三年之規式

   始於当年三月来々年二月、凡三十六月、

 一番衆不懈怠

           (仏通寺・天寧寺)

   若怠慢者不両寺并門中出入

 (一山中)

 □□□僧、不伴而出入

 一山中諸庵、除含暉昭堂之外、不尼女出入

 (一)

 □寺家自今以後、不自買田畠事、但有檀方之置文、許其旨

 右件々以衆評議、永為 仏通寺不易之規式

     (1423)

     応永三十年三月十四日

                   (覚伝)

                    玄胤(花押)

                  (宗綱)(恵)

                    慧統(花押)

                   (覚隠)

                    真知(花押)

                   (諾渓)

                    清唯(花押)

 

 「書き下し文」

 一つ、当寺住持三年の規式を守るべき事、

   当年三月に始まつて、来々年の二月に至る、凡そ三十六月、

 一つ、番衆懈怠有るべからざる事、

   若し怠慢せば両寺并びに門中の出入りを許すべからず、

 一つ、山中僧無伴にして出入るを許さざる事、

 一つ、山中の諸庵含暉昭堂を除いて外、尼女の出入りを許さざる事、

 一つ、寺家今より以後、自ら田畠を買ふ事を許さず、但し檀方の置文有らば、其の旨に随ふを許す、

 右の件々衆の評議を以て、永く仏通寺不易の規式と為す、

 

 「解釈」

 一つ、当寺の住職は、在任三年間の規則を守らなければならないこと。

   当年三月から始まり再来年二月に至るまで、およそ三十六ヶ月。

 一つ、番衆は怠けてはならないこと。

   もし怠けたら、仏通寺・天寧寺両寺ならびにその門派の出入りを許してはならない。

 一つ、山中の僧侶は、供なく出入りするのを許してはならないこと。

 一つ、山中の諸庵は、含暉院昭堂を除いて、尼女の出入りを許してはならないこと。

 一つ、寺家は今後、自ら田畠を買うことを許してはならない。ただし、檀那方の置文があれば、その取り決めに従うことを許す。

 右の条項は衆議によって、永久に仏通寺不変の規則とする。

 

 「注釈」

*『仏通寺住持記』にはほぼ同文の文書が書き写されています。その返り点や送り仮名を参考にして、書き下し文や解釈を作っています。

 なお、この文書については「仏通寺住持記 その9」でも紹介しています。

仏通寺文書8

    八 小早川持平書状   ○東大影写本ニヨル

 

 就入部之事態御僧上給候、恐悦之至候、殊預御礼物候、祝着仕候千萬候、

 炎天之時分暮々御音信畏入候、寺家之事毎事不疎略候、巨細ハ御僧

 申入候也、恐々謹言、

       六月廿一日        持平(花押)

      侍者御中

 

 「書き下し文」

 入部の事に就き態と御僧上り給ひ候ふ、恐悦の至りに候ふ、殊に御礼物を預かり候ふ、祝着仕り候ふこと千万に候ふ、炎天の時分とくれこくれ御音信畏れ入り候ふ、寺家の事毎事疎略有るべからず候ふ、巨細は御僧申し入れ候ふなり、恐々謹言、

 

 「解釈」

 入部の件について、わざわざ御僧(仏通寺の僧侶がこちらに)がお上りになりました。この上ない喜びです。とくにお礼物を受け取りました。きわめて嬉しく存じます。炎天の時分、とにもかくにもお便りをありがたく存じます。仏通寺のことは、すべてのことにおいて疎かに扱ってはなりません。詳細は御僧があなた様に申し入れるのであります。以上、謹んで申し上げます。

天狗のイタズラ その4 〜天狗の女房による未成年者略取〜 (Pillage of minors by Tengu's wife)

「妖怪 天狗の女房」



  文明十四年(1482)四月二十九日条

         (『大乗院寺社雑事記』7─392頁)

 

    廿九日(中略)

 一東門院僧正来、(中略)龍花院方ニ可有祈祷云々、其故ハ天狗之女房松林院之

  前ニ出現、人之子ヲ取テ東山内エ行了、其子取返云々、

 

 「書き下し文」

 一つ、東門院僧正来る、(中略)龍華院方に祈祷有るべしと云々、其の故は天狗の女房松林院の前に出現し、人の子を取りて東の山内へ行き了んぬ、其の子取り返すと云々、

 

 「解釈」

 一つ。東門院僧正孝祐がやって来た。(中略)龍華院方で祈祷があるはずだという。その理由は、天狗の女房が松林院の前に出現し、人の子どもを奪い取って、東の山中に連れ去ってしまったからだ。その子を取り返したそうだ。

 

 Kouyuu, the chief priest of Toumonin Temple, came to me. (Omitted) A Buddhist  devotion will be held at Ryugein Temple. The reason is that the tengu's wife appeared in front of the Shorinin Temple, kidnapped children and took them to the eastern mountains. I heard that the child was taken back.

 (I used Google Translate.)

 

 

 「注釈」

「龍華院」

 ─竜華院ともいう。「南都七大寺礼記」に「本堂尺迦阿弥陀薬師在諸経律論摺形木、件院者法務権大僧正頼信之建立(中略)又在頼信之墓号円塔」とある。当初、一条院の東(現文化会館の南側)にあったが、「寺務相承記」に竜華院が春日大鳥居の南方、菩提院の東にあったことがみえる。正暦年中(990─995)菩提山に移したが、残っていた堂は、正中年中(1324─26)に焼失した。のち勧修坊(荒池の南にあった)の南隣に再興され、大乗院領となり、いわゆる三箇院家を形成した。明治の中頃、さらに南円堂の北側に移した(「竜華樹院跡」『奈良県の地名』平凡社)。

 

「松林院」

 ─高畑町にあった興福寺の子院(https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/240/1/BA67898227_2002_006_007.pdf、https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2019/pdf03/katu-15.pdf)。

 

 

【考察】

*天狗とは、夫婦そろってロクでもない奴だったようです。ダンナのイタズラ(イタズラと呼べないものも含めて)については、これまで3度にわたって紹介してきましたが、今回はヨメのほうです。天狗の女房は人間の子どもをさらって、山中に連れ去っていたそうですが、いったい、何のためにそんなことをしていたのでしょうか。

 斉藤研一「子取り」(『子どもの中世史』吉川弘文館、2012年、141頁)によると、このような未成年者略取事件の犯人は、人身売買を生業とする人商人(ひとあきびと)であることが明らかにされています。以下に、斉藤氏の所説をそのまま引用しておきます。

 

 幼い子どもが人身売買の対象となり得たのは、社会において子どもが重要な労働力の一端を担っていたからと考える。つまり、少なくとも中世社会においては、「子どもの労働」なるものが存在しており、子どもは貴重な労働力としての価値、ひいては売買の対象となる商品価値を持っていたということである。「子取り」による子どもの誘拐は、商品である子どもの入手・確保の営みなのだ(前掲著書、141頁)。

 

 このように、当時の子どもたちは、貴重な労働力としての価値をもっていたがために誘拐されていたのですが、理由はそれだけではありませんでした。どうやら中世びとのなかには、子どもを殺してその肝を取っていた連中がいたそうなのです。こうした風習ついても、すでに前掲斉藤著書で詳細に検討されており、子どもの肝(児干)が創傷の特効薬として服用されていたことが明らかにされています(これについては、「死人を食べること」で紹介済み)。

 子どもを誘拐し、生きたまま売り飛ばすのもひどい話ですが、殺して肝を取るというのは、それ以上にひどい悪魔のような所業です。このような残忍なことができるのは人間ではないと考え、「天狗の女房」の仕業などという噂話が生まれたのかもしれません。

 それにしても、なぜ「天狗」ではなく、「天狗の女房」だったのでしょうか。犯人の多くが女性だったということなのでしょうか。斉藤著書に提示された犯人の捕縛事例は2件あるのですが、いずれの犯人も「尼」でした。たしかに、子どもに近づきやすく、手懐けやすいのは女性の方かもしれません。あるいは、身体能力や体力的な問題で、逃亡に失敗して捕らえられたり、姿を見られたりする確率が、男性よりも高かっただけなのかもしれません。詳しいことはわかりませんが、ひとまずこの史料を「子取り」の事例として追加しておこうと思います。

仏通寺文書7

    七 小早川常嘉則平禁制状    ○東大影写本ニヨル

 

 仏通寺山堺事、上者限六郎丸下者櫛平、南北河面限大峰、為御寺山也、

 地下材木炭木等事令停止、御寺四方一里内者不堺内外殺生事令

 禁断、為後日巨細注申候、恐惶敬白、

      応永廿三年(1416)

       六月十五日         常嘉(花押)

    仏通寺

     典座禅師

 

 「書き下し文」

 仏通寺山堺の事、上は六郎丸、下は櫛平を限る、南北河面大峰を限る、御寺山たるなり、地下材木・炭木等事停止せしめ、御寺四方一里の内は堺内外を論ぜず殺生事禁断せしむ、後日の為巨細注申し候ふ、恐惶敬白、

 

 「解釈」

 仏通寺山堺のこと。上は六郎丸、下は櫛平を限る。南北の川辺は大峰を限る。この範囲が仏通寺領の山である。庶民が材木や炭などを利用することを停止する。当寺四方一里の内は、堺の内外を問わず、殺生は禁止する。後日のため、詳細を注進します。以上、謹んで申し上げます。