周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書9

    九 清唯外三名連署規式   ○東大影写本ニヨル

 

 一当寺住持、可三年之規式

   始於当年三月来々年二月、凡三十六月、

 一番衆不懈怠

           (仏通寺・天寧寺)

   若怠慢者不両寺并門中出入

 (一山中)

 □□□僧、不伴而出入

 一山中諸庵、除含暉昭堂之外、不尼女出入

 (一)

 □寺家自今以後、不自買田畠事、但有檀方之置文、許其旨

 右件々以衆評議、永為 仏通寺不易之規式

     (1423)

     応永三十年三月十四日

                   (覚伝)

                    玄胤(花押)

                  (宗綱)(恵)

                    慧統(花押)

                   (覚隠)

                    真知(花押)

                   (諾渓)

                    清唯(花押)

 

 「書き下し文」

 一つ、当寺住持三年の規式を守るべき事、

   当年三月に始まつて、来々年の二月に至る、凡そ三十六月、

 一つ、番衆懈怠有るべからざる事、

   若し怠慢せば両寺并びに門中の出入りを許すべからず、

 一つ、山中僧無伴にして出入るを許さざる事、

 一つ、山中の諸庵含暉昭堂を除いて外、尼女の出入りを許さざる事、

 一つ、寺家今より以後、自ら田畠を買ふ事を許さず、但し檀方の置文有らば、其の旨に随ふを許す、

 右の件々衆の評議を以て、永く仏通寺不易の規式と為す、

 

 「解釈」

 一つ、当寺の住職は、在任三年間の規則を守らなければならないこと。

   当年三月から始まり再来年二月に至るまで、およそ三十六ヶ月。

 一つ、番衆は怠けてはならないこと。

   もし怠けたら、仏通寺・天寧寺両寺ならびにその門派の出入りを許してはならない。

 一つ、山中の僧侶は、供なく出入りするのを許してはならないこと。

 一つ、山中の諸庵は、含暉院昭堂を除いて、尼女の出入りを許してはならないこと。

 一つ、寺家は今後、自ら田畠を買うことを許してはならない。ただし、檀那方の置文があれば、その取り決めに従うことを許す。

 右の条項は衆議によって、永久に仏通寺不変の規則とする。

 

 「注釈」

*『仏通寺住持記』にはほぼ同文の文書が書き写されています。その返り点や送り仮名を参考にして、書き下し文や解釈を作っています。

 なお、この文書については「仏通寺住持記 その9」でも紹介しています。