六 守吉外十三名連署饗料等請取状
◻︎◻︎方十六人
饗料 腰差 酒肴一具事
(右)
◻︎任二先例一所二請取一如レ件、
(1326)
嘉暦元年
守吉(花押) 國近(花押)
宗豊(花押) 吉弘(花押)
守近(花押) 豊景(花押)
爲清(花押) 守久(花押)
守末(花押) 時豊(花押)
末弘(花押) 國吉(花押)
守貞(花押) 清種(花押)
「書き下し文」
□□方十六人
饗料 腰差 酒肴一具の事
右先例に任せ、請け取る所件のごとし、
「解釈」
□□方十六人分の饗料・腰差・酒肴一式のこと。
右、先例どおりに以上のものを受け取りました。
「注釈」
「饗料」─饗膳(もてなし)の費用か。
「腰差」─矢立、あるいは脇刀か。
「酒肴一具」─もてなしの品一式か。
*どこかの役人の給分のようなものを、久嶋郷の刀禰らが納めたことに対する領収書の
ようなものだと思います。
*以下、九号文書まで、同年付で同じような文書が続きます。
*同様の文書は、山口県の「安尾家文書」
http://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=90044&pid=gs_tu1、
鹿児島県の「比志島氏文書」
にもあるようです。
*池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研究』
(校倉書房、一九九五)、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661)
に、この文書に関する言及があり、久嶋郷の本所は京都の皇室関係であったと推測さ
れています。