(輝元)
(花押)
右當寺立山竹木採用之事、堅加二制止一畢、若於二違犯族一者、可レ被二厳科一之旨、
依レ 仰制札如レ件、
(1572) 赤川(元秀)
元亀参年二月九日 十郎左衛門尉(花押)
粟屋(元眞)
掃 部 助(花押)
粟屋(元勝)
弥 次 郎(花押)
兒玉(元良)
三郎右衛門尉(花押)
粟屋(就秀)
宗兵衛尉(花押)
粟屋(元種)
内 蔵 丞(花押)
國司(元武)
右 京 亮(花押)
粟屋(元通)
縫 殿 允(花押)
「書き下し文」
右、当寺立山の竹木採用の事、堅く制止を加へ畢んぬ、若し違犯の族に於いては、
厳科せらるべきの旨、仰せにより制札件のごとし、
「解釈」
右、福成寺の独占している山で竹木を伐採すること。厳しく制止を加えた。もし違犯する連中においては、厳罰に処せられるべきである。輝元様のご命令により、制札は以上のとおりである。
「注釈」
「立山」
─立野・立山。荘園領主や在地領主が荘民らの入り会い利用を禁じて独占した林野や山。草木採取など荘民が利用するためには山手・野手・立野銭などを支払わねばならなかった(『古文書古記録語辞典』)。