周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

ことばの文化史 その2

 『ことばの文化史』中世3(平凡社、1989年)

 

*単なる備忘録なので、閲覧・検索には適していません。

 また、誤字・脱字の訂正もしていません。

 

公方

 無用の物ども

 公方の語

 鎌倉中

 いかがわしき公方

法螺を吹く

 はじめに

 諸天善神歓喜せん

 罪障消滅

 仏敵降伏

 法螺貝と護摩の灰

 結言

赤口

 はじめに

 中世の聖なる公休日

  「赤口」の休日

  「赤口」の思想

 口の物忌

  陰陽師の占い

  「口舌」の示すもの

 まとめ

永宣旨

後家とやもめ

宛米

 はじめに

 宛米と石高

 自作地の宛米

 宛米と株

 宛米と庄屋

 宛米と下作

 宛米と領主

そふ・ソモ

 

 

五味文彦「公方」

P32

 (醍醐寺座主親玄)その日記を見てゆくと、異国降伏の祈祷にはじまってさまざまな手法を行なっているが、しばしば「何法ニテモ護摩一段可勤修」という風な、何の修法でもよいから適当にみつくろって祈ってくれといった依頼を受けている。いずれも得宗貞時からの依頼であった。ここに密教の修法がまったくの便宜主義に流されていることが知られるであろう。

 修法はメニュー化され、依頼主が供料をそえて注文すると、僧はこれに応じて供料に合わせ適宜修法を行なう、といった具合である。まことにいかがわしい。だが、その現実性、たくましさが京の世界をも捕らえてゆくことになった。『徒然草』八十段は「武を好む人」が法師・上達部・殿上人・上ざままで多くなったことを記している。鎌倉に生まれた公方はひたひたと京に侵入していったのである。

 

P35

 実はここに鎌倉に生まれた「公方」の歴史的意義が見出される。それは朝廷の「公」に対し、その独占を打ち破ったのであるが、公の相対化を促すにとどまって、朝廷の「公」を克服するには至らなかった。しかしその結果、明らかに公は多様化し、重層化への道を歩むことになったのであろう。下からの公の世界、下剋上の世界がかくて広がってゆくのである。

 

 

 西岡芳文「赤口

P93

 この(室町)時代の記録を見ると、例日(赤口)にあたる日は、公務を休み、試楽・連歌・遊山・風呂・酒宴を興行しているか、概して記事そのものがない日が多い。物忌というよりは、単なる休日としての性格が強かったようである。

 ところで、「赤口」と呼ばれる日取りは一様ではなかった。史料上では二通りの「赤口」があったことが検出できる。一つは、今まで述べた「例日」「赤口」あるいは「赤舌日」と称される系統で、もう一つは「大赤口」とも呼ばれた間隔の長い周期をもつ日取りである。

 

P97

 ともあれ、室町時代の「赤口」は、幕府・朝廷の公休日として機能していたことが理解されるのだが、このような周期的な休日が広く社会に受け入れられた背景には、赤口の慎みを破ることによって戦乱が起き、あるいは係争中の戦闘が敗勢となり、身の破滅を招くという因果関係が信じられていた事実がある。

 

P99

 誰ともなく、いつともなく広まった赤口の忌日は、当初は「軍陣を憚るばかり」の日であったらしい。六日周期の赤口(赤舌日・例日)が公休日として定着していったのに対し、八日周期の赤口(大赤口日)は、おもに合戦の日取りを決定するのに用いられた。敵・味方ともにこの日取りを遵奉していたとするなら、赤口は定期的な休戦日の機能を果たしていたともいえる。

 赤口の日取りは、おそらく鎌倉末期以来のうち続く内憂外患のなかで、民間から普及した生活の知恵のひとつであった。そして、いくつかの史料に記されるように、赤口の忌日に正統的な陰陽師が関与していなかったことは、逆にその習俗の底辺の広がりを思わせる。

 

P110

 南北朝時代以前の人間の行動様式を考えるとき、つい見逃しがちであるのは、その頃の人々が、空間的にも、時間的にも、陰陽道の世界観にがんじがらめに縛られていたということである。仏教に対する信仰が、個人の好みによる洗濯の余地がいくらでもあったのと比べると、陰陽道の世界観は、習俗として、また制度として、宗教・信仰というワクをこえて、個人と組織の行動を絶対的に規制していたのである。

 陰陽師の役割は、現代に置き換えると、あるいは気象予報官であり、あるいは医師であり、あるいは経済コンサルタントであった。およそ未来にかかわるすべてのことが、陰陽師に委ねられていたと言っても過言ではない。

 その良い例を、朝廷の陰陽寮が行なった「軒廊御卜(こんろうのみうら)」から知ることができる。

 京都の皇居正殿の丑寅隅(鬼門)、紫宸殿に向かって右側の回廊の一部「軒廊」では、朝廷にとって一大事と考えられる異変が起こったときに、陰陽寮神祇官の役人がそれぞれの方法を用いて卜占を執行した。ここで「異変」というのは、朝廷内・京都内・官幣大社級の神社・御願寺等々で発生した自然・人事に関する異常である。旱魃・霖雨・流行病・火災などは、現代の我々にも分かりやすいが、神社の屋根が壊れたとか、狂人が神域に侵入したとか、御陵や神殿の鳴動、羽蟻が出たなどというのは、何が長毛の一大事であろうかと、今の人は思うだろう。

 たしかに、こうした古人の行動を、迷信であると一笑に付すことはできる。しかし、何らの科学的・合理的アプローチの方法をもたなかった時代背景を考えるとき、こうした卜占に期待された判断は、心理的安定を求めるための唯一の便りでなかっただろうか。また、一見、不合理にみえる「異変」も、無意識的に科学的観測となっている場合がある。

 

 →今年のコロナ騒動を見ていると、古人の行動をまったく笑えない。科学教信者の現代人は、科学で解決できないトラブルが発生すると、パニックに陥るしかないのだろう。「アマビエ」を本気で信じている人間がいるとは思えないが、こうしたものの人気が高まるところに、日本人の呪術崇拝の根深さがうかがえる。

 

P133

 ところで、史料を追ってゆくと「口舌」には、文字通りの口論や悪口などを意味する場合よりも、闘諍・闘乱あるいはトラブルなどを示す用例が多い。

 

P134

 ともあれ、「口舌」「赤口」の物忌は、本来的には、顔を合わせれば対立・抗争に発展する可能性のある人々を、一定の期間、屋内に閉じ込めて口を封じ、騒乱を回避しようとする知恵であったようである。中世の社会を考える上で、当時の人々が、口を開き、物を言うことの背景には、こうした禍々しい「口舌」の観念があり、コミュニケーションを規制していたという事実を、たやすく看過できないのではなかろうか。

 

 

 永村眞「永宣旨」

P139

 つまり、古代・中世におけるなんと北嶺の寺院社会では、僧綱は寺僧の極位とされ、その員数は、僧綱に昇進していない凡僧と比べてはるかに少ない。たとえば鎌倉時代東大寺では、僧綱は寺僧全体の一割にも満たず、難関とされた凡僧から僧綱への昇進のために、寺僧は法会出仕をはじめ、さまざまな努力を重ねたのであった(東大寺続要録 諸会篇・仏法篇)

 

P145

 「永宣旨権律師」とは、「永代」にわたり「上奏を経」ずに、「定額凡僧一﨟」を「権律師」に補任できる権限であり、修法勤修の恩賞として、この補任権が東寺の賢俊に付与された。本来は公家に属した権能である僧綱の補任権が、「永宣旨」の付与により、一寺の長官である東寺長者に委譲され、以後は東寺長者の権能として、「定額凡僧一﨟」を権律師に補任することになる。

 

P148

 つまり南北両朝は、寺僧の「僧階」を昇進させることにより、寺院勢力の吸引をはかり、「永宣旨」もその一手段としての役割を果たしたわけである。いずれにしても、世俗権力の思惑とは別に、延文年中以降の法隆寺には、権律師三口・権少僧都二口の補任権が認められ、以後これらの「僧階」は、法隆寺内で独自に補任されることになった。

 

P150

 このように、院主に付与された「永宣旨」は、先に述べた東寺長者や法隆寺に寄進された「永宣旨」と同様に、院家と結集する門徒への給恩の拠り所となったと考えられる。

 

P152

 室町時代には、宮中内道場の供僧としての実質的任務を失い、職名の意味となった「内供」であるが、名誉ある学職として、東寺・山門の寺僧に与えられていた。そして「永宣旨」がある限り、「内供」は師資の法脈にしたがって弟子に相承される。そこで「永宣旨」を付与されることは、必然的に師僧としての高い学職を証することになったはずである。

 つまり「永宣旨」とは、「僧階」の補任権とその相承権を実体としており、それ自体が権威と名誉の象徴でもある。そして「永宣旨」を付与されたのが、寺家・院家・寺僧のいずれであっても、その恩恵にあずかる寺僧・門徒・弟子に対する影響力を高めるという、「永宣旨」の現実的な効果は看過しがたいところであろう。

 

P156

 東大寺では、貴種は「永宣旨」を用いず「口宣案」により、平僧のみが「永宣旨」により僧綱に昇進した。そこで寺家別当の権能としての「永宣旨」による昇進と、朝廷から直接下される「口宣案」による昇進を比較するならば、同じ「僧階」であっても、その権威には大きな差があったことであろう。そして寺家別当の「永宣旨」による補任が、朝廷からの「口宣案」による補任に比して、より低位に位置づけられる以上、中世の東大寺内における「永宣旨」への評価は、おのずから推し量られよう。しかし寺院社会における貴種・平僧という階層格差のもとで、維摩会に出仕する機会の乏しい平僧が、僧綱に昇進するためには、いかに低い権威であろうとも、「永宣旨」を唯一の拠り所とするほかなかったことも確かである。

 

 

 久留島典子「後家とやもめ」

P170

 つまり、二つをまとめると、男女の別なく配偶者のいない者を「やもめ」と表現したことがわかる。

 

P171

 以上のような「やもめ」の用例を見ていくと、次のような点に気づく。一つは、個人の状態として、配偶者の有無をのみ表すこの語は、のちに見る「後家」などと比べると、「家」の影の薄い言葉だということである。そして、第二には、用例の多くが文学作品であり、文書と言われるものにはほとんど出てこない点である。このことも後述するように「後家」とは対照的である。

 

P175

 以上のように、「やもめ」とは、配偶者のいない男女を指し、公的権力から保護されるべき存在というイメージを色こく持った言葉と言えよう。

 

P178

 このようにかなり遅くまで、「後家」は必ずしも夫を失った妻を意味しているわけではなかった。主人死後の家族・遺族を指し、そのなかには妻が含まれていないことさえあったと言えよう。

 

P180

 そして、11世紀末、院政期に入ると、中世的意味での用例が頻出するようになる。それは『平安遺文』の索引などをひいていってもわかる。「周防守後家尼妙智」「後家平中子」といった自称、他称としての「後家」が、本文中に、あるいは署名者のなかに、しばしば出てくるようになるのである。その使われ方を見ると、前述した「やもめ」が、配偶者のいないという個人の状態を指すのに対し、「後家」は、亡き夫との関係、その妻であるという関係や立場を示す語であるといえよう。

 

P181

 しかし、言葉の属性として、「後家」なる語も広く流布していく。村落社会にこの語が入ってくるのは、おそらく領主のつくる検注帳などの負担者名の記載からであろう。権利、義務を引き継ぐ者という意味は、ここでも変わらない。また、荘官級の家では、鎌倉期から「後家」を称し、使用しているから、それが村落社会に下降していった場合も当然あろう。こうして「後家」という言葉は、おそらくは百姓の「家」・「家財」の成立に伴って、武家・公家社会の法律用語から、しだいに村落社会で広く使用される語に至ったと考えられる。したがって、このような背景を持つこの語のイメージとは、亡き夫の権利そして義務を継承する妻、といった性格が強いとまとめられるのである。

 

P182

 以上のように、「やもめ」「後家」というそれぞれの語が持つ背景について見てきたわけだが、そのなかで「やもめ」は保護される存在、一方「後家」は権利・義務を継承する存在という、ある意味で正反対のイメージを背負っていることが明らかとなった。

 

 

 神田千里「宛米」

P227

 以上述べたように、宛米は田地所持者すなわち年貢負担者に対し、村によって公認された得分であり、宛米から年貢額を引いた残りが作得分となった。農民の間の土地売買は、この宛米のやりとりを内実としていた。宛米の決定は土地所有者個人によってではなく、庄屋等によって村の「公」の場で行われた。だがこうして決定された宛米は、石高と違って村の領主や代官に対しては内密のものとされており、領主や代官もそのような村のやり方を黙認するしかなかったのである。

 

 

 網野善彦「そふ・ソモ」

P252 付記

 本稿の成稿過程で、編集部を通じて小西正泰氏にここにあげた史料及びゲラを見ていただいたところ、おそらく、「そふ」は麦の病気で、当時の人々は、葉に病原菌がつく「銹」病と穂に病原菌がつく「黒穂病」を両方観察し、混同しているのではないか、また収穫を皆無にするのは後者であるとのお答えを得ることができた。この病気はどちらも胞子を「霧」のように弾き飛ばし、それが水面に浮く(「田渋」のように)ことがあるとも、小西氏は指摘されている。小西氏のご教示に熱く謝意を表する。なお、『農薬の科学と応用』(日本植物防疫協会、1972年)によると、大麦の小銹病は東海地方に多く、小麦赤銹病は日本海側や愛知県以北に多いといわれる。

 

 

 『ことばの文化史』中世4(平凡社、1989年)

中間

 一 御所中間

 二 中間と申次

 三 女房と中間

「内々」の意味するもの

「官底」

 はじめに

 一 「官底」の用例

  a 大夫史を上首とする弁官局下級事務部門

  b 申請・下達窓口    c 文書保管

  d 文書審査       e 証人尋問

  f 神祇官の「官底」

 二 「官底」と官文殿

 三 他の「─底」の用例

  a 局底    b 省底

  c 寮底    d 所底

  e 庁底    f 院底

  g 府底    h 国底

  i 寺底

 四 「底」の意味

 五 「官底」の変化─官底から官庭へ

下地

落堕

異名

 

 

 五味文彦「中間」

P16

 「中間なるおり」とはまさに、会議中といえよう。

 

P18

 ここにおいて「中間なるおりに」「御所中間」の言葉の意味と使われ方はほぼ明らかになったと言えるであろう。

 

P19

 「中間狼藉」という言葉がある。『日葡辞書』は「目下裁判で係争中の事柄に関して、乱暴を働き、害を加えること」としているが、ここでの「中間」とは裁判中、裁判の最中という意味であろう。実例を挙げれば、徳治三年七月の山城国曽束庄雑掌が禅定寺住人等の「中間狼藉」を訴えたなかで、これを「御沙汰之最中狼藉事」と言い換えている(禅定寺文書)。まさに「沙汰之最中」がこの中間の意味するところと言える。

 

P21

「中間」(来客中)

 

P23

 御所中間が直接に奏聞することの障碍となっていることが見てとれるであろう。兼実は女房を介する奏聞を忌避しており、「御所中間」と言われたならば、自らが直接奏聞しようとしている。では兼実はどうして女房の申次を嫌ったかのか。

 実はここに当時の奏聞のあり方をめぐる諸問題が伏在しているであろう。奏聞は院や天皇などに指示・決定を仰ぐ制度だが、そこに伝奏・奏者・申次などと呼ばれる人々が介在するのが普通だった。そのため時に奏の内容が曲げられたり、仰せが得られないこともあった。「御所中間」はそうした時にしばしば方便として使われたに違いない。

 

P24

 このうち二条天皇の申次だけが丹波内侍という女房であった。すでにみた(L)の記事も後鳥羽天皇の申次が女房であったことから見れば、天皇の場合に女房が奏を申し次ぐ例が比較的多かったと言えるのではなかろうか。

 

P27

 天皇における内侍の女房の役割と比較すれば、上皇の場合には女房の役割はそう高くはなく、男房である院近臣が伺候して申次となり、奏聞を取り次いだのである。ところが後鳥羽が院政を開始すると、事情はやや違ってくる。

 

P29

 このような職事・弁官、伝奏を経ずに奏を入れることを内奏というが、定家がその内奏をもっぱら利用していたことは『明月記』の記事にうかがえる。

 

P32

 ここに女房奉書の成立の画期としての後鳥羽院政期の位置を認めることができよう。また、そこに後鳥羽院政の性格の一端が認められるに違いない。それを一口で言えば女房囲繞の政権とでもいうべきものである。

 

P36

 この例のように卿二位は院の中枢と外部との通路の開閉に関わって、そこから後鳥羽のさまざまな政治的決定に大きな影響を行使したとみられる。

 

 

 筧雅博「『内々』の意味するもの」

P51

 外交交渉は、自らの対面を損なうことなく、相手方に実情を了解せしめるテクニックを、しばしば必要とする。「内々事ハ可承」という満済の約束は、両者がギリギリの均衡を保つ一点に於いて、実現されたのであった。以上要するに、永享3年夏における都鄙の和解は、東使─管領─室町殿、という純露ではなく、鎌倉府が東使に添えて差し向けた、一人の禅僧を中継点とする「内々」のルートによって、初めて可能になったのであり、ほぼ拮抗する力をもつ、二つの武家政権間の交渉・調停の場にも、「内々」の論理はたしかに介在し、交渉の成途は事実上、この論理によって制せられたといわなくてはならない。

 

 

 下向井龍彦「官底」

P70

 厳密には律令制以来弁官局の文書保管・審理・勘申機能を担当してきた「官文殿」のことを指し、けっして院政期に形成されたものではなく、また外記局を含む用法もない、と考えた。

 

P82

 〜太政官国司太政官と省・寮との行政上の問題ばかりである。かかる問題について、担当上卿が弁─史を通じて「官底」に調査を指示するのである。太政官の政務決裁における「先例勘申」「公文勘合」、これが摂関期における「官底」の基本的任務である。

 ところが殷世紀に入ると、文書審理における「官底」の用例のあらわれ方は一変する、すなわち、国司権門間・権門相互間相論において、両当事者が自己の主張を根拠づけるために訴陳状とともに提出する副進文書の書面審査・真偽鑑定を行う余震期間の相貌を呈するようになっていくのである。

 

P84

 個別相論を担当する上卿の指示を受けて「官底」が行なう「文書対決」「文書勘注」「文書沙汰」「文書比較」と呼ばれる書面心理は、「官底勘状」「官勘状」のかたちで史・弁を通して上卿に答申され、明法家の律令を根拠とする「「明法勘文」、論地に臨んでの「官使注文」とともに、裁定の一つの根拠とされた。

 

P89

 (神祇官の官底について)両者ともに「官庫」と言い換えられているように収蔵庫であり、前者では「幣帛」が収蔵されており、後者では収蔵物「盗難」防止のため「宿直」の「雑役」が「町之住人」に賦課されていたという。ここでは文書ではなく「幣帛」が収蔵されていることが、太政官の「官底」と異なるが、文書を収蔵していたことを否定するものではない。

 

P91

 以上の用例から、「官底」とは、どうやら弁官局内でも、とくに「官文殿」を拠点とする事務部門であったようである。

 

P95

 このように「文殿」は、大夫史が「別当」として統括し、左右抄符預史生─左右文殿使部という専属職員を有する機構だったのである。「官底」には大夫史を上首とする文書実務機構としての用法があったが、それは「官底」が「官文殿」そのものであったことを立証している。

 

P96

 第二に、「陣定」での政務審議、「政」での諸司諸国の申請事項(申文)の決済、恒例臨時の行事次第の決定において、上卿の指示を受けて、当該事項に関連する過去の決裁・手順(先例)についての官符宣旨案(文殿長案)や記文を抽出し書写して「続文」を作成し、「文殿」としての一定の判断を形成し、上卿に提出すること、すなわち先例勘申である。この先例勘申作業を「文殿勘申」と呼び、作成された答申を「文殿勘文」と呼んだ。そしてこの「文殿勘文」を受けて「大夫史」が上卿に答申することを「官勘申」といった。「官底」による先例勘申・相論文書審理が「官勘申」と呼ばれた例を挙げたが(30)(32)、「官勘申」は、具体的には「文殿」職員による文書勘申に依拠していたのであり、これも「官底」が「文殿」のことであることを裏付けるものである。

 

P104

 以上の考察によって、文書・記録に「官底」と表記される機構の実体が、弁官局内で文書保管、先例勘申、官符宣旨案の作成など広汎にわたる文書事務に専従する「官文殿」のことであったことが明らかになったと思う。

 

P105

 したがって「局底」も、外記局内で、「例文」「続文」「外記長案」を収蔵する「外記文殿」(江家次第 巻十八)を中心とする実務部門であったとみてよかろう。なお「官底」とは別個に「局底」が存在することは、「官底」概念が外記局を含まないことを端的に示すものである。

 

P116

 これまでの考察で、弁官局の「官底」だけでなく、外記局以下の諸官司にも広く「─底」と称する実務部門が存在したことを明らかにした。そしてすべての「─底」は、「官底」で検討したのと同様、「文殿」を拠点に⑴文書案の書写・保管、⑵保管文書を基礎資料とする先例勘申、⑶相論裁定のための書面審理(⑵の特殊なあり方)、⑷相論裁定のための訴論人の問注などを行なう日常的文書実務部門、と一般化してよさそうである。

 

P118

 「官底」以下の各官庁の「底」に共通するのは、文書案=「底」の書写・保管・利用という機能であった。すなわち、太政官(弁官・外記)以下、省・寮から大宰府・国、さらに寺家にいたるまで、文書案の書写・保管・利用を担当する部局であることから、その通称として、各級官司号プラス「底」が一般化していったのではなかろうか。

 

P120

 したがって、「─底」は律令制の出発点から存在した、各官衙の主典を上首とする文書行政の実務部門の通称ということになる。これまで説かれてきた、「官底」は11世紀後半に登場した実務範域であるという所説、また「官底」は弁官局と外記局を含むという所説は、退けられなければならないことにあろう。

 

P123

 院政期に入って、それまでの「官底」の語だけでなく「官庭」の語も使われるようになるのも、このことと関連する。「庭中」「大庭」など、訴訟が行なわれる場を表すのに「庭」字を使用することは中世には広くみられるが(網野氏前掲論文)、平安時代でも、たとえば「訊問之庭」「勘問之庭」(朝野群載 永久三年十二月二十日着鈦勘文)などのかたちで使われていた。「官底」が相論審理期間の相貌を呈するようになった11世紀中葉以降、「官底」の語が頻繁に使用されるようになるのはそのためであろう。

 

P126

 以上のように、「官底」=「官文殿」の専門家集団(大夫史・史生・文殿使部)は、行政上の先例勘申・公文勘合という文書実務の経験蓄積を基礎に、国司権門間・権門相互間相論の盛行という新たな事態に対し、「文書対決」=書面審理という新たに要請された任務に積極的に対応していったのである。それは、もっと抽象化した言い方をすれば、太政官権力が、下級官庁(国、省・寮・司、寺社)から提出される申請の許認可を中心とする行政権力から、国司と自立的諸権門あるいは諸権門間の紛争を裁定する調停権力へと、国家権力の性格を転換させたことの一つの表現であろう。「宣旨」「官宣旨」が訴陳を媒介する手続き文書(問宣旨)、裁定を告知する文書(裁定宣旨)という新たな機能をもって登場するのも、このことと関連する。

 

 

 安田次郎「下地」

P135

 それはともかく、ここでも「下地ハ」は、ほんとうは、じつは、という意味合いで使われており、このことばが、虚偽あるいは仮りの表被の下にある実態ないし真実をかたるさいに用いられていることは明らかであろう。

 

P136

 この「下地」は、ほんらい、もともと、などを意味するのではないかと考えられよう。いいかえると、ここでいわれている「下地被官」は、「根本被官」あるいは「譜代下人」ということと同じではないかと思われる。

 

P138

 すなわち、被官人たちは、つねにその主人の進退下にあって朝夕駆使されていたわけではなく、何らかの事情によって他人にいわば貸し出され、そこで使役され扶持されることが少なからずあった。はためには借主と貸し出しされた被官人は主従の関係にあるとしか見えないが、何かことが起きて被官人の扱いが問題となったときには、本主権が呼び起こされて作用させられる。このような被官人の存在が、かなり広く想定できよう。どうやら中世では、銭やものだけでなく、人も貸し借りされているようである。

 

P139

 以上みたように、何らかの事情によって主人のもとを離れて他人の身体・扶持下にある被官人、これを本主にひきつけて言ったのが「下地(誰だれ)被官」である。この「下地」を訳すとすれば、ほんらい、もともと、などが一般にはふさわしいが、ほんとうは、じつは、のほうが落ち着く場合もある。

 

P140

 愛満丸の父で「下人」研究史上よく知られている鵲又四郎は、大乗院方国民立野氏の一族である上田行春の所従であった(三浦圭一氏「中世後期の散所について」『立命館文学』377・378号)。彼は主人から独立して経済活動を行い、蓄財できるタイプの所従であったようで、嘉吉三年(1443)に十貫文の銭を主人夫妻に支払って自分の身を「請け抜い」た。そののち移り住んだのか、あるいは以前からそうであったのかわからないが、又四郎は奈良の大乗院領鵲郷に住み、大乗院坊官隆舜の悲観となった。そして寛正2年(1461)十一月二十八日に、十五歳になる子を尋尊に差し出したのであった。

 

P144

 愛満丸が解放されるに至ったのは、特殊なケースと言わねばなるまい。しかし、中世では、現実に支配・占有していることが所有の重要な契機となる。逆に言えば、手元に置いておかないと危ないのである。したがって、「下地被官」という言い方は、一見本主権の強さを語っているかに見えるが、実は被官が解放されていく一つの景気を示しているのかもしれない。少なくとも、離れていることによって、本主の影が薄くなっていくことは間違いあるまい。むやみに他人に人を貸すものではないのである。(中略)

 また、それらとはやや異なり、「そと」(「外様」「外聞」など)にたいして用いられる例がいくつかあり、「うち」のニュアンスを強調して、内心、内々、などと訳すべきかと思われるものも散見される。

 なお、付け加えておくならば、小学館日本国語大辞典』「下地」の項には、

 ⑤心の奥。本心。しんそこ。

 ⑥元来。もともと。もとより。副詞的にも用いる。

と、ちゃんと書かれている。ただし、中世の用例は引かれていない。

 

 

 今泉淑夫「落堕」

P149

 このことは、笠松宏至氏が「仏物・僧物・人物」で鮮明に指摘されたように、出家は人間の「人物」から「仏物」への転移であり、したがって「還俗」は「仏物」から「人物」への復帰であって、「もの」の境界を自由に行き来することは、一つの「異常な行為」として認識されていた、という中世の人々の観念と深く関わる物であったろう。

 「出家」に対して、「仏物」から「人物」への移行に「落堕」という文字が選ばれたことについて、大まかに人々の信仰の余韻を読み取るべきなのであろうし、勝俣鎮夫氏が本シリーズの「落ス」の論考で示されたように、「落」という字に、あるべき状態からの脱落または本来の機能の喪失を意味する語感を併せて読むこともできよう。

 

P172

 言い換えれば「落堕」は、彼らを育成した教団就社会なりが自らの手では開花させることのできなかった才能を、その集団の制約から解放することによって、開花を期待した擬態としての追い出し、縁切りだったとも言える。その結果として花開いた宗継や万里・南江などの、多様な分野での作品群は、体制内に残った人々の作品に伍して、ときにはそれらを凌駕して、十分に美しいものとして我々に残されているのである。

 

 

 今泉淑夫「異名」

P202

 かつて野村常重氏は「鹿苑日録雑話」(『史学雑誌』昭和13年7月)で、禅僧の日記に意味不明の言葉が出てくることに注目して、それらの言葉が隠語であることを示し、たとえば「山梁」は鳥のきじ、「月団」は茶、「丁々」は米、「東坡」は味噌、「早鶏」はこんにゃく、「天竜」は銭百文、「煙景」は銭五百文であることを明らかにされた。

 

P204

「楊花」は粥に菜っ葉などを入れた増水。

酒は、「竹葉」、「梨花」、「浮蟻」、「般若(湯)」、「欄干」、「玉闌」。また「緑」「碧」「紅」などの色名をつけたものもある。

 

P208

 「害馬」は分を過ごすこと、飲み過ぎ。

 

P209

 ほかに「九献」「歓伯」「三遅」「十分」「忘憂」「冝春」「替夏」「梨花」「碧友」

 

P210

「滹沱」は麦飯。碧眼は禅僧の敬称。「雲門」「雲門一字関」「雲門話」「雲門禅」「雲子」「白雲」「焼雲」は餅子。

 

P211

 「霞」は酒。

 銭貨は「孔方兄(こうほうひん)」「鵝珠」「鵝目」「青銅」「青蚨」は古辞書にも出る。「白水」。「仙花」は銭の額を特定しない異名。一朶=一枝=一杖頭は百文、一連=一結=一繦=一緡=円相=円通は一貫文(千文)を指す。「吾道」ともいう。「天竜」は一指=百文、「煙景」(遠景)は五百文。

 

P212

 「黄鳥」「黄鶯」「黄鸝」は二百文。「夏鶯」「秋鶯」も同じか。

 

P215

 「木毬」は五百文。

 

P217

 「引水」は麺。

 

P223

 雹、霰の異名は、稷雪、米雪、濇雪、湿雪、粒雪、雨冰。

 緑林は強盗。

 

P225

 上林は酒の肴、下若は酒の異名。