周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

米山寺文書2

    二 小早川隆景書状(切紙)

 

 為爰許御音信御状、殊青銅百疋送給候、遥々御懇之儀畏入候、因州表之儀

 用瀬・吉岡令一味大利之儀候間、珍敷儀候者重畳可申入候、恐々謹言、

       十月廿九日         隆景(花押)

         (就安)

       長井治部太夫殿 御返報

 

 「書き下し文」

 爰許の為御音信の御状、殊に青銅百疋送り給ひ候ふ、遥々御懇ろの儀畏れ入り候ふ、因州表の儀用瀬・吉岡一味せしめ大利の儀候ふ間、珍しき儀候へば重畳申し入るべく候ふ、恐々謹言、

 

 「解釈」

 こちらのためにお便りと、特に銭百疋も送ってくださいました。遥か遠くからのご厚情に恐縮しております。因幡地方では、用瀬・吉岡方が力を合わせ、大勝利を収めました。この件はめでたいことですので、重ねがさね申し入れなければなりません。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「用瀬」

 ─現八頭郡用瀬町用瀬。現用瀬町北部の千代川東岸部沿いに位置する智頭街道の宿村。在郷町としても郡有数で、屋号に散岐屋・余戸屋・佐治屋など近隣の地名に由来するもののほか但馬屋・紀州屋・土佐屋・大津屋など他国名のものが見られた。南方、千代川西岸に古用瀬村があり、用瀬の地名は中世には同村を中心とした地名であったが、同地の松茸尾城主用瀬備前守天正八年(1580)に没落。のちその子孫が当地に転住して新たに集落を開き、やがて当地が用瀬の名で呼ばれるようになったと伝える(因幡志)(『鳥取県の地名』平凡社)。

 

「吉岡」

 ─吉岡庄(湖山川上流域の吉岡谷とその周辺を領域)を拠点としていた、鎌倉御家人の系譜を引く有力国人(「吉岡庄」『鳥取県の地名』平凡社)。