四一 小早川仲義宛行状
宛行 梨子羽郷内楽音寺西方三分二院主職事
右於二当寺三分二寺務職一者、任二鏡賢譲」状旨一、頼真所二宛行一也、有レ限寺役」
至二御祈祷一、守二先例一無二懈怠一」可レ令二勤行一之状如レ件、
(1384)
至徳元年十二月五日
平仲義(花押)
「書き下し文」
宛て行なふ梨子羽郷内楽音寺西方三分の二院主職の事
右当寺三分の二寺務職に於いては、鏡賢の譲状の旨に任せ、頼真に宛て行なふ所なり、限り有る寺役御祈祷に至り、先例を守り懈怠無く勤行せしむべきの状件のごとし、
「解釈」
頼真に給与する梨子羽郷内楽音寺西方三分の二の院主職のこと。
右、当楽音寺三分の二の院主職に関しては、前院主鏡賢の譲状の内容のとおりに、頼真に給与するところである。重要な寺役からご祈祷に至るまで、先例を守り怠けることなく勤めなければならない。充行状は以上のとおりである。