周梨槃特のブログ

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楽音寺文書41

    四一 小早川仲義宛行状

 

 宛行 梨子羽郷内楽音寺西方三分二院主職事

 右於当寺三分二寺務職者、任鏡賢譲」状旨、頼真所宛行也、有限寺役」

 至御祈祷、守先例懈怠」可勤行之状如件、

  (1384)

  至徳元年十二月五日

       平仲義(花押)

 

 「書き下し文」

 宛て行なふ梨子羽郷内楽音寺西方三分の二院主職の事

 右当寺三分の二寺務職に於いては、鏡賢の譲状の旨に任せ、頼真に宛て行なふ所なり、限り有る寺役御祈祷に至り、先例を守り懈怠無く勤行せしむべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 頼真に給与する梨子羽郷内楽音寺西方三分の二の院主職のこと。

 右、当楽音寺三分の二の院主職に関しては、前院主鏡賢の譲状の内容のとおりに、頼真に給与するところである。重要な寺役からご祈祷に至るまで、先例を守り怠けることなく勤めなければならない。充行状は以上のとおりである。