周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書15

   一五 吉見興滋書状(切紙)

                               (青景)(龍崎)

 當御寺領内清末半名之事、被先證之旨御進退之由、隆著隆輔申候

 間、尤可然候、仍三十疋致拜領候、御懇之至忝候、此由猶御使僧可御披

 露候、可尊意候、恐惶謹言、

 

(異筆)「天文拾年丑辛」

      八月五日              興滋(花押)

     洞雲寺

        衣鉢侍者禅師 尊答

 

 「書き下し文」

 當御寺領内清末半名の事、先證の旨に任せられ、御進退有るべきの由、隆著・隆輔申し候ふ間、尤も然るべく候ふ、仍て三十疋拜領致し候ふ、御懇の至り忝く候ふ、此の由猶ほ御使僧御披露有るべく候ふ、尊意を得べく候ふ、恐惶謹言、

      (1541)

 (異筆)「天文拾年」 (以下略)

 

 「解釈」

 洞雲寺寺領内清末名のこと。以前の証文の内容のとおりに、御支配になるべきであると隆著と隆輔が申しておりますので、当然そのようにするべきです。そこで、三十疋を拝領致しました。この上ないお心遣いに恐縮しております。この件については、ご使僧がさらに御披露になるはずです。あなた様のお考えを伺いたいです。以上、謹んで申し上げます。

 

「注釈」

「清末半名」─廿日市市佐方字清末にあった名か。

「先證」─14号文書、友田興藤寄進状のことか。

「隆著」─青景隆著。大内氏の奉行人。

「隆輔」─龍崎隆輔。大内氏の奉行人。

「三十疋」─三百文。大内氏から安堵を得るために、奉行人の一人である吉見興滋に礼

      銭(賄賂)として支払ったのではないでしょうか。この年に厳島社を実質

      的に支配していた友田興藤が自害し、神主が佐伯景教(杉隆真)に代わっ

      ているので、興藤が寄進した土地(14号文書)の安堵を改めて申請した

      ものと考えられます。

「興滋」─吉見興滋。大内氏の奉行人。

「衣鉢侍者禅師」─洞雲寺住持、五世天菴宗春。