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蟇沼寺文書1

解題

 蟇沼寺は東禅寺の旧称である。本文書は弘安五年(1282)から至徳元年(1384)までの十四通からなっているが、鎌倉時代末期から南北朝期にかけての蟇沼寺に関するものを主体とし、楽音寺に関するもの五通が加わっている。

 本文書は東禅寺文書と一体をなすものであるが、ある時期に当寺から離れ、現在は東京大学史料編纂所に「蟇沼寺文書」の名で所蔵されている。

 

 

    一 行阿寄進状

 (端裏書)

 「御寄進状」

 (安芸沼田庄)

  蟇沼寺

    寄進  乃力名田宛文事

   合四丁一反小卅歩加寂仏来善定

    所宛公用捌貫五百文内

     公物六貫四百八十文加御佃分定

     加徴貳貫廿文

 右彼乃力名田者、伝聞元是蟇沼寺領也、而中古以来顛倒而被入間人名

 云々、雖然為山中最薄地之間、不作荒野不熟損亡年々是多、故年貢稍減少大躰

 有名無実也、加之堂舎漸破壊而住侶難安堵事已為顕然之間、且存

 公平、且存隆故請所之間、於彼名田等者停止両方公私之使并

 御公事等、可一円之寺領、但至御年貢加徴米者、依有限公田

 任請状之旨毎年無懈怠弁済、仍宛文之状如件、

     (1282)

     弘安五年三月十五日      行阿(花押)

  (裏書)

  「         (ヵ)□□

    除仏供田三反小佃米定

    三丁七反三百歩

      (八ヵ)

      □反小卅歩   」

 

 「書き下し文」

    寄進する 乃力名田宛文の事

   合はせて四丁一反小卅歩、加ふ寂仏来善定

    宛つる所公用捌貫五百文内

     公物六貫四百八十文、加ふ御佃分定

     加徴貳貫廿文

 右彼の乃力名田は、元是れ蟇沼寺領と伝へ聞くなり、而るに中古以来顛倒して間人名に結び入れらると云々、然りと雖も山中の最薄地たるの間、不作の荒野、不熟損亡年々是れ多し、故に年貢稍減少し大体有名無実なり、しかのみならず堂舎漸く破壊して住侶安堵し難き事已に顕然たるの間、且つうは公平を存じ、且つうはことさらに請所を興隆するを存ずるの間、彼の名田等に於いては両方公私の使ひ并びに御公事等を停止し、一円の寺領と為すべし、但し御年貢・加徴米に至りては、有限の公田たるにより、請状の旨に任せ毎年懈怠無く弁済せしむべし、仍て宛文の状件のごとし、

 

 「解釈」

    寄進する 乃力名田宛文のこと。

   都合四丁一反小卅歩。寂仏名・来善名分を加える。

    給与するのは、公用八貫五百文のうち、公物六貫四百八十文と、御佃の収納分を加える。

    加徴分二貫二十文も加える。

 右、この乃力名田は、もともと蟇沼寺の寺領と伝え聞くものである。しかし中古以来荒廃して、間人名にまとめ入れられたという。しかし、山中のもっともやせた土地であるので、不作の荒野であり、作物の不熟損亡が毎年のように多い。だから年貢はしだいに減少しほとんど有名無実である。それだけでなく、堂舎もしだいに荒廃して、住侶が安心できないことはすでにはっきりしているので、一方では年貢を厳密に徴収することを考え、一方では請所を繁栄させることを考えているので、この名田等については、両方の公私の使者の立ち入りや御公事等の賦課を停止し、一円の寺領とするべきである。ただし、御年貢と加徴米については、重要な公田であるから、請状の取り決めのとおりに、毎年怠ることなく支払わなければならない。よって充文は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「充行状」

 ─あておこないじょう。充文ともいい、宛行状とも書く。「あてがいじょう」とも読む。所領・所職の給与に際して、給与者が被給与者に交付した文書。当初は処分状と区別がつかなかったが、給与者と被給与者の関係が主従など上下の関係になると補任と混同されるようになる(『古文書古記録語辞典』)。

 

「加徴」

 ─荘園・公領の正規の官物・年貢に加えて賦課すること、またその物(銭)。一〇世紀末の「尾張国郡司百姓等解」に見えるのが早い例である。恒例の加徴と、造営料・兵粮米のような臨時の加徴がある(『古文書小記録語辞典』)。

 

「間人名」─徴税単位である名の名称か。

 

「間人(もうと)」

 ─亡人とも書く。「もうど」とも読む。平民百姓の最下層に置かれ、村落共同体の正式メンバーにはなれない。しかし、所従・下人とは異なり、身分的には自由で、経済的に富裕な者もいた(『古文書古記録語辞典』)。

 

「公平」

 ─くびょう・くひょうとも読む。①元来はかたよらない公平の意。②不正のないこと。③年貢のこと。「西たいのそんまうは三分の二の免にて、三分の一くひやうになり候」などと用いる(『古文書古記録語辞典』)。

 

「且存公平、且存興隆故請所」─書き下し、解釈ともによくわかりません。

 

「請所」

 ─荘園・公領において、守護・地頭・荘官また荘民が定額で年貢を請負い納入した制度。請け負われた年貢を請料・請口といい、請負いとなった下地(土地)を請所・請地という。十二世紀末の戦乱期に始まり、鎌倉期には地頭請、室町期には守護請や百姓請(地下請)があらわれ、商人・高利貸業者による代官請もあった(『古文書古記録語辞典』)。

 

「両方公私之使」─未詳。