三〇 前潮音山主真庵野衲栄淳跋文写 ○住持記ニヨル
(前闕ヵ)
「
右当寺規模者、檐間額榜寺産帳券年月行事式目年月定案作法、諸回向集捴二挍割簿一、凡列刹可有所之物全備矣、悉是吾祖一咲老衲之筆跡而、先輩之聚首所レ令二議定一也、爰有二不審之一件一為二甚麽一、住持記未レ有レ之、図二是我山一者専二山林棥下之風度一而、不レ学二大方之叢規一矣、故謙不レ用レ焉欤、然而近来晩出幼弱之輩不レ論二先徳上中古一、不レ知二末寺遠近程一往々之者甚夥矣、予熟二看此弊一而痛傷不レ浅、得レ閑一払二重書蠹魚一、則有二 大通禅師自筆遺緘一封一〈押二」花字一〉、挙二其高弟十員一定二両寺坊主典座一矣、自レ尓以来四哲〈玄胤 恵統」真知 清唯〉輪次住持而期以二三十六月一、其後老宿十二人与六人名字、是亦任二住持職一、這是年月日同時也〈応永三十年」三月十四日〉、察レ之用二一本一捨二一本一耶、当二其間季一聖記正覚祥雲大慈四大老遷化之後、抽二直弟廿員一定二於両寺十年住持一、挙二諸老門葉十派一配二于両寺五年番衆一矣、実文安四年丁卯以二衆評一所レ定也、預二其員一亦不幸短命而不レ遂二其功一也多矣、又道徳光輝而再三住亦有矣、於レ是開山掩レ光〈応永」十六〉五十五年之後孫弟子初住二此山一〈祥雲派心翁寶順」禅師也大通三世〉、或四世彦孫或五世曾孫至二于今一五十九年、与レ前合一百一十三年連綿不レ絶矣、寔是堪レ仰耐レ喜者也、予忝当二于四世之拙孫一、不レ顧二智短才踈一述二斯記一者、其志不レ可二別有一矣、伏願為二同門門葉一覧二此記一者、信二上古龍象之於道一レ有レ誠而、逾励二自己修行一矣、剰又有三近代迩二活禅和子一、人我山高心欲海深矣、這般漢諸天悲愍列祖不レ喜、豈預二擁護一乎、慎レ之思レ之、縦使二滄海変桑田一法運何尽矣、至祝々々、
(1521)
于レ時永正十八年辛巳秋九月如意珠日、
(向上寺)
前潮音山主真庵野衲栄淳謹跋于其後、各乞二昭亮一伏望二、衆悉一、
「書き下し文」
右、当寺の規模は、檐間の額榜・寺産の帳券・年月行事式目・年月定案作法・諸回向集を挍割簿を捴ぶ、凡そ列刹有すべき所の物全て備ふ、悉く是れ吾が祖一笑老衲の筆跡にして、先輩の聚首し議定せしむる所なり、爰に不審の一件有り何為れぞ、住持記未だ之有らず、是れ我が山を図る者は山林棥下の風度を専らにして、大方の叢規を学ばず、故に謙るも焉を用いず、然れども近来晩く出づる幼弱の輩先徳の上・中古を論ぜず、末寺の遠近の程を知らざる往々の者甚だ夥し、予此の弊を熟看して痛傷浅からず、閑を得て一に重書蠹魚を払ひ、則ち大通禅師自筆の遺緘一封〈花字を押す〉有り、其の高弟十員を挙げ両寺の坊主・典座を定む、尓しよりこのかた四哲〈玄胤・恵統・真知・清唯〉輪次住持して期するに三十六月を以てす、其の後老宿十二人か六人かの名字に、是れ亦住持職を任ず、これ年月日同時なり(応永三十年三月十四日)。之を察するに一本を用ゐ一本捨つるか、其の間季に当たり聖記・正覚・祥雲・大慈の四大老遷化するの後、直弟二十員を抽ぢ両寺十年の住持に定め、諸老門葉十派を挙げ両寺五年の番衆に配す、実に文安四年丁卯衆評を以て定むる所なり、其の員に預くるも亦不幸短命にして其の功を遂げざるや多し、又道徳光輝きて再三住するものも亦有り、是に於いて開山光を掩ひ〈応永十六〉五十五年の後孫弟子初めて此の山に住し〈祥雲派心翁寶順禅師なり、大通三世、〉或いは四世彦孫或いは五世曾孫今に至ること五十九年、前と合はせて百十三年連綿と絶えず、寔に是れ仰せに堪へ喜びに耐ふる者なり、
予忝くも四世の拙孫に当たり、智短才踈を顧みず此の記を述ぶるは、其の志別に有るべからず、伏して願はくは同門・門葉として此の記を覧ずる者は、上古龍象の誠有る道を信じて、いよいよ自己の修行に励め、剰へ又近代迩きに活くる禅和子有り、人と我とは山の高きにあるも、心は欲海深し、這般漢の諸天悲愍し列祖喜ばず、豈に擁護に預らんや、之を慎み之を思へ、縦ひ滄海変じて桑田とならしむとも法運何ぞ尽きんや、至祝至祝、
時に永正十八年辛巳秋九月如意珠日、
前潮音山主真庵野衲栄淳謹跋、其の後に于いて各々昭亮を乞ひ、伏して衆悉を望む、
「解釈」
右、当寺の規則は、軒廊に掲げられた榜額、寺領の帳簿や証文類、年中行事の規則、年中行事の作法、諸回向集を校割簿にまとめてある。だいたい多くの禅院が所持しているような物は、全て備わっている。これらすべては我が祖一笑老衲(禅慶)の筆跡で、先人たちが会合して議定したものである。ここに一つ不審な点があるのをどうしようか。住持記には書いてない。まことに、我が寺を運営する者は我が寺の流儀を大切にし、一般の禅宗の規則を学ばない。だから、それに敬意は抱くが用いることはない。ところが最近は、遅れて生まれてきた若い僧侶たちで、しばしば前代の高僧たちの新旧を正しく理解することもなく、末寺の遠近も知らない者がとても多い。私は、この弊害をよく見て嘆き悲しむ気持ちは浅くない。静かに落ち着き、ひたすら貴重な書物を読んでも真意を理解できない者を追い払う。大通禅師(愚中周及)自筆の書状一通(花押が押してある)があり、そこには大通禅師の高弟十人を挙げ、仏通寺と天寧寺の坊主や典座を定めていた。これ以来、四人の先哲〈玄胤・恵統・真知・清唯〉が順次住職を務め、三年を期限とした。その後は老宿十二人か、そのうちの六人か、名前の挙げられた人に、再度住持職を任命した。この規則については、年月日は同時である(応永三十年三月十四日、『仏通寺文書』10・11号文書)。これをよく見てみると、一本を用いて一本を捨てるようなものか。この期間にあたり、聖記寺・正覚寺・祥雲寺・大慈寺の四人の老僧たちがお亡くなりになった後、直弟二十人を選び出し、彼らを仏通寺・天寧寺の十年間の住持に決め、諸老門葉十派の僧侶たちを推挙し、両寺の五年間の番衆に配置した。間違いなく文安四年の評定衆の評議で決まったところである(『仏通寺文書』19号文書)。その人員に住持職を預けたが、不幸にして短命できちんと務めることができない者が多かった。あるいは、人徳が光輝き、二、三度住持を務める者もいた。こういうわけで、開山の愚中周及が遷化してから五十五年の後、孫弟子が初めてこの寺の住持となり〈祥雲派心翁寶順禅師である。大通禅師三世。〉、四世の彦孫弟子、あるいは五世の曾孫弟子が住持を継承して今に至ること五十九年、前と合わせて百十三年間、連綿と続いている。本当にこのことは、大通禅師の仰せを叶えられ、喜ばずにはいられないものである。私は畏れ多くも四世の拙孫に当たり、浅はかな知恵と乏しい才能を考えもせず、この記録を記したのは、特別な思いなどあるはずもない。どうか、同門や同じ流派としてこの記録を見る者たちよ、昔の高僧たちの誠実な教えを信じて、ますます自らの修行に励んでください。あろうことか、最近は当寺の近くで生活する修行者たちもいる。修行者たちと私は山の高いところにいるが、その心は愛欲が深い。こうしたことを、中国の天上の神々は嘆き悲しみ、歴代の高僧たちは喜ばない。どうしてそのような人間を擁護しようか、いやしない。このことに気をつけ、このことを考えよ。たとえ世の中の変遷が激しく予測することのできない状況になっても、どうして寺運が尽きることがあろうか、いやあるはずがない。この上なく喜ばしいことだ。
時に永正十八年辛巳秋九月如意珠日、
前潮音山主真庵野衲栄淳の跋文。以後については、各々が明瞭な内容となることを願い、どうかみなが詳細に記すことを望む。
*書き下し文・解釈ともにわからないところばかりです。