周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書24

   二四 親俊久島郷公文名安堵状

    下地

 (安芸佐西郡)      (良)  (親ヵ)(入道ヵ)                (進退)

 久嶋郷内公文名◻︎事、奈◻︎原[        ]任譲に、子右馬次郎方心代す

 へき者也、於[    ]不煩儀、[   ]行状如件、

     (1115)

     永久三年未乙卯月七日        親俊(花押)

       ○本文書、研究ノ要アリ

 

 「書き下し文」

    下地

 久嶋郷内公文名の事、奈良原親□入道の譲りに任せ、子右馬次郎方進退すべき者なり、[  ]に於いて煩ひの儀有るべからず、[  ]行ふ状件のごとし、

 

 「解釈」

 久嶋郷内公文名のこと。奈良原親安?入道の譲状のとおりに、子右馬次郎方が知行するべきものである。[  ]において迷惑をかけてはならない。よって、充行状は以上のとおりだ。

 

 「注釈」

「奈良原親□入道の譲」─一号文書のことか。もしそうならば親安になります。

「右馬次郎」─久嶋郷の名主。

「親俊」─未詳。

*一号文書の約一ヶ月後に発給された文書。一号文書と同様に「本文書、研究ノ要ア

 リ」とあるので、偽文書なのかもしれません。一号文書は公文名を親安から右馬次郎

 に譲与した譲状で、この文書で親俊がその譲与を安堵したという位置づけになりそう

 です。