二四 親俊久島郷公文名安堵状
下地
(安芸佐西郡) (良) (親ヵ)(入道ヵ) (進退)
久嶋郷内公文名◻︎事、奈◻︎原[ ]任二譲に一、子右馬次郎方心代す
へき者也、於[ ]不レ可レ有二煩儀一、[ ]行状如レ件、
(1115)
永久三年未乙卯月七日 親俊(花押)
○本文書、研究ノ要アリ
「書き下し文」
下地
久嶋郷内公文名の事、奈良原親□入道の譲りに任せ、子右馬次郎方進退すべき者なり、[ ]に於いて煩ひの儀有るべからず、[ ]行ふ状件のごとし、
「解釈」
久嶋郷内公文名のこと。奈良原親安?入道の譲状のとおりに、子右馬次郎方が知行するべきものである。[ ]において迷惑をかけてはならない。よって、充行状は以上のとおりだ。
「注釈」
「奈良原親□入道の譲」─一号文書のことか。もしそうならば親安になります。
「右馬次郎」─久嶋郷の名主。
「親俊」─未詳。
*一号文書の約一ヶ月後に発給された文書。一号文書と同様に「本文書、研究ノ要ア
リ」とあるので、偽文書なのかもしれません。一号文書は公文名を親安から右馬次郎
に譲与した譲状で、この文書で親俊がその譲与を安堵したという位置づけになりそう
です。