周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書6

   六 胤貞書状

                    (洞雲寺興雲)

                   住持   宗繁(花押)

 尊書誠以忝畏入存候、抑對當寺 御判物爲拜見御意候、謹而令

 存其旨候、諸役等御免許之儀、御本意之至候、於我等茂珍重候、就中御茶

 十袋不于今御芳情候無勿躰候、猶御使僧仁申候之条、令省略候、此由

 可御意候、恐惶謹言、

      卯月十八日             胤貞(花押)

     洞雲寺 衣鉢侍者禅師 尊答

 

 「書き下し文」

 尊書誠に以て忝く畏れ入り存じ候ふ、抑も當寺に對して御判物拜見の爲御意に懸けられ候ふ、謹んで其の旨を存ぜしめ候ふ、諸役等御免許の儀、御本意の至りに候ふ、我らに於いても珍重に候ふ、なかんずく御茶十袋今に始まらず御芳情候ふ、勿体無く候ふ、猶ほ御使僧に申し候ふの状、省略せしめ候ふ、此の由御意を得べく候ふ、恐惶謹言、

 

 「解釈」

 あなた様のお手紙は、誠にありがたく恐縮しております。当寺に対して、御判物を拝見するために配慮してくださいました。そのお心遣いは謹んで存じ上げております。諸役などが御免除になった件は、あなた様のかねてからの大きな願いでした。我らもめでたいことだと思っております。とりわけ、御茶十袋は今に始まったことではないお心遣いで、感謝しております。なお、詳細はあなた様のご使僧に申しましたので、ここでは省略します。この件について、あなた様のお考えを伺うつもりでおります。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「御判物」─5号文書の大内義興安堵状のことか。そうであるなら、この文書も永正1

      8年(1521)に比定できます。

「宗繁」─四世興雲宗繁。

「御使僧」─未詳。

「胤貞」─未詳。洞雲寺住持の補佐役、申次か。

「衣鉢侍者禅師」─未詳。「衣鉢」は袈裟と托鉢を受ける鉢のことで、修行者の常に携

         えるものです。このような呼称の役僧がどのような役割を担ってい

         たのかよくわかりません。ただ、次のような推測はできるかもしれ

         ません。この文書の解釈が妥当なら、5号文書の「御判物」は「住

         持」ではなく、「衣鉢侍者」が所持していて、その閲覧には「衣鉢

         侍者」の許可がいることになります。充所が「住持」であっても、

         「衣鉢侍者」が文書の保管をしていることになるので、所領の管理

         をするのがその役割だったと考えられます。また、4号文書は洞雲

         寺と小幡興行の相論の結果を伝えた大内氏奉行人連署書状ですが、

         その充所も「衣鉢閣下」でした。このことから、「衣鉢閣下」は所

         領相論などの訴訟の担当者として活動していたものと考えられま

         す。

 

*ここに現れる三人の人物の関係性がいまいちよくわかりません。差出は「胤貞」とい

 う人物ですが、袖に「洞雲寺住持宗繁」の花押が据えられているので、おそらく「胤

 貞」は住持の補佐役のような人物なのでしょう。「衣鉢侍者」も「洞雲寺」という名

 称を冠しているので、洞雲寺の役僧どうしで書状のやり取りをしているのだと考えら

 れます。この時、「衣鉢侍者」は訴訟のために山口にいて、洞雲寺から離れていたた

 め、このような書状が伝わったのかもしれません。