一五 足利義教御判御教書
(世羅郡) (櫃)
備後国浄土寺領得良郷地頭職 同塔婆料所樻田・上山両村 并草村公文職等段銭以下臨時課役事、所免除也、早可令停止守護使入部之状如件、
(1438) (義教)
永享十二年十一月九日 (花押)
当寺長老
「書き下し文」
備後国浄土寺領得良郷地頭職、同塔婆料所樻田・上山両村并びに草村公文職等段銭以下臨時課役の事、免除する所なり、早く守護使入部を停止せしむべきの状件のごとし、
「解釈」
備後国浄土寺領得良郷地頭職、同塔婆料所樻田・上山両村ならびに草村公文職等の段銭以下臨時課役のこと。これらを免除するところである。早く守護使の入部を停止させよ。御教書の内容は以上のとおりである。