一六 足利直冬御判御教書
天下祈祷事、殊可致丹誠之状如件、
(1351)
観応二年八月十五日 直冬(花押)
浄土寺長老
「書き下し文」
天下祈祷の事、殊に丹誠致すべきの状件のごとし、
「解釈」
天下祈祷のこと。丹精を込めなければならない。御教書の内容は以上のとおりである。
一七 足利義詮御判御教書
天下静謐祈祷事、転読大般若経十部、殊可被致精誠之状如件、
(1350) (足利義詮)
貞和六年二月廿一日 左馬頭(花押)
浄土寺長老
「書き下し文」
天下静謐祈祷の事、大般若経十部を転読せよ、殊に精誠を致さるべきの状件のごとし、
「解釈」
天下静謐祈祷のこと。大般若経十部を転読せよ。とくに丹精をこめなければならない。御教書の内容は以上のとおりである。
一八 足利直冬御判御教書
西国下向之間祈祷事、可被致精誠之状如件、
(1349) (足利直冬)
貞和五年卯月七日 左兵衛佐(花押)
浄土寺長老
◯以上、九号カラ十八号マデノ一〇通ヲ一巻ニ収ム(第四巻)
「書き下し文」
西国下向の間祈祷の事、精誠を致さるべきの状件のごとし、
「解釈」
西国への下向中の祈祷のこと。丹精を込めなければならない。御教書の内容は以上のとおりである。