周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書12

   一二 友田廣就安堵状

 

 當社領佐西郡平良庄内洞雲寺領、諸役等免除之儀、前々云判形之筋目、殊

(友田)

 興藤被一行上者、不相違之状如件、

    (1530)

    享禄三年三月一日          廣就(花押)

   洞雲寺   長老(當住春公)禅師

 

 「書き下し文」

 當社領佐西郡平良庄内洞雲寺領、諸役等免除の儀、前々の判形の筋目に云ふ、殊に興

 藤一行を進らせらるる上は、相違あるべからざるの状件のごとし、

 

 「解釈」

 厳島社領佐西郡平良庄の内洞雲寺領。諸役等を免除する件は、以前からの寄進状などの由緒のとおりである。とくに興藤が安堵状を進上なさったうえは、間違いはあるはずもありません。安堵状の内容は以上のとおりです。

 

 「注釈」

「平良庄」─佐伯郡沿岸部の中央、厳島の北方対岸にあたる可愛川流域一帯の地で、現

      在の廿日市町一帯にあたる。厳島神社領の中心地(『広島県の地名』)。

「前々云判形之筋目」─まったく訳せません。「判形」は「花押」、「筋目」は、「

           ものの道理、一連の手続き、経過、由緒、家柄、素性、心がけ

           るべき問題点、眼目」などの意味(『古文書古記録語辞

           典』)。

「一行」─10号文書、友田興藤安堵状のことか。

「興藤」─友田興藤。もと厳島神主。

「友田廣就」─厳島神主。友田興藤の弟。

「當住春公長老禅師」─洞雲寺住持、五世天菴宗春。