周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

浄土寺文書4

    四 後醍醐天皇綸旨

 

 備州浄土寺々辺、可停止甲乙人之狼藉者、綸旨如此、悉之、

   (1333)

   元弘三年五月三日 勘解由次官(花押)

  空教御坊

 

 「書き下し文」

 備州浄土寺の寺辺、甲乙人の狼藉を停止すべしてへれば、綸旨此くのごとし、之を悉せ、

 

 「解釈」

 備後国浄土寺の寺辺において、あらゆる人間の狼藉を停止せよ。というわけで、綸旨はこのとおりである。このようにしなさい。

 

 

*『広島県重要文化財 浄土寺文書の世界』(ふくやま書道美術館、2017年、87頁)