2025-09-07 浄土寺文書4 浄土寺文書 広島県史 古代中世資料編Ⅳ 四 後醍醐天皇綸旨 備州浄土寺々辺、可停止甲乙人之狼藉者、綸旨如此、悉之、 (1333) 元弘三年五月三日 勘解由次官(花押) 空教御坊 「書き下し文」 備州浄土寺の寺辺、甲乙人の狼藉を停止すべしてへれば、綸旨此くのごとし、之を悉せ、 「解釈」 備後国浄土寺の寺辺において、あらゆる人間の狼藉を停止せよ。というわけで、綸旨はこのとおりである。このようにしなさい。 *『広島県重要文化財 浄土寺文書の世界』(ふくやま書道美術館、2017年、87頁)