五六 和智豊広書状
徳良地頭分事、此方入手候者、如以前之燈明分厳重ニ渡可申候、此旨聊不可有無沙汰候也、
明応参(1494) 和智 筑前守
五月二日 豊廣(花押)
浄土寺 まいる
◯以上、五一号カラ五六号マデノ六通ヲ一巻ニ収ム(第一六巻)
「書き下し文」
徳良地頭分の事、此方入手し候へば、以前の燈明分のごとく厳重に渡し申すべく候ふ、此の旨聊かも無沙汰有るべからず候ふなり、
「解釈」
得良郷地頭職のこと。こちらで入手しましたので、以前の灯明料の得分のように、厳重に渡し申すつもりです。この件については、けっして約束を反故にするつもりはありません。