解題
木村氏は戸坂村(広島市戸坂町)狐爪木(くるめぎ)神社の神主職を勤めた家である。
一 大内義隆下文
(木村)
補下 大宮司藤原正廉
(マ丶)
安藝國佐東郡狐爪木八幡社神料田畠壹町玖段余地事
右件料田事、全知行、不三陵二夷礼奠一、可レ奉レ祈二國家安全萬民快楽一、故以下、
(1542)
天文十一年八月廿三日
大宰大貳多々良朝臣(花押)
「書き下し文」
補し下す 大宮司藤原正廉
右件の料田の事、知行を全うし、礼奠を陵夷せず、国家安全万民快楽を祈り奉るべし、故に以て下す、
「解釈」
補任し下知する。大宮司藤原正廉。
右の料田のこと。支配を全うし、神へのお供えを廃れさせず、国家安全・万民快楽を祈り申し上げよ。特に下知する。
「注釈」
「狐爪木神社」─狐瓜木神社。現東区戸坂くるめ木一丁目。古代山陽道が太田川を渡る
千足のすぐ南の地にある標高二〇メートルほどの独立丘上に鎮座。祭
神は仲哀天皇・神功皇后・応神天皇。相殿に風伯神・言代主神を祀
る。旧村社。もと「狐爪木神社」と書いた。祭神の一つ風伯神は、
「三代実録」元慶七年(八八三)十二月二十八日条に「安芸国正六位
上風伯神」が従五位下を授けられたことがみえ、「安芸国神名帳」に
も、安南郡に「風伯明神」があげられている。当社がいつ頃から狐爪
木神社と称されるようになったかは不明であるが、最も古い史料は天
文十一年(一五四二)八月二十八日付の大内義隆下文(木村文書)で
「安芸国佐東郡狐爪木八幡社神料田畠壱町玖段余地事」とある。当時
安南郡に属したこの地を佐東郡としているのは、牛田・矢賀などが佐
東郡とされていることがあったのと同様、戦国期における佐東・安南