2018-08-19 木村文書4(完) 広島県史 古代中世資料編Ⅳ 木村文書(完) 四 狐爪木神社制札 ◯木札 禁制 大宮司 一甲乙人等亂入事 一竹木伐取事 一網張鳥類取事 (1552) 天文廿一年八月 「書き下し文」 禁制 大宮司 一つ、甲乙人等乱入の事、 一つ、竹木伐り取る事、 一つ、網を張り鳥類を取る事、 「解釈」 禁止する。 大宮司 一つ、庶民が神社に乱入すること。 一つ、神社の竹木を伐採すること。 一つ、網を張って鳥類を捕ること。