三 毛利氏奉行人連署知行付立
飯室之内八幡領事、分米壹石九斗七升定、右之分前々任二引付一可レ被レ置レ立之由
候、社役等之儀被二相調一候事肝要候、仍一筆如レ件、
(文禄) 山縣
文三十月廿六日 宗兵衛(花押)
福井
太郎兵衛
錦織
太郎左衛門
日隈
神兵衛
物申神右衛門尉殿
「書き下し文」
飯室の内八幡領の事、分米一石九斗七升定、右の分前々の引付に任せ立て置かるるの由に候ふ、社役等の儀相調へられ候ふ事肝要に候ふ、仍て一筆件のごとし、
(1594) 山縣
文禄三年十月二十六日 宗兵衛(花押)
(以下略)
「解釈」
飯室内の八幡領のこと。分米は一石九斗七升。この分は以前の訴訟文書のとおりに、はっきりと社領として確立させなければならない、とのことです。社役などの件は、不足のないように備えることが大切です。そこで、一筆認めた内容は、以上のとおりです。
「注釈」
「飯室」─安北郡。広島市安佐北区安佐町飯室を領域とする国衙領。当村は「安芸榑」
で名高い国内有数の杣地域の一角を占めていた(『講座日本荘園史 中国地
方の荘園』吉川弘文館、一九九九)。
「分米」─斗代に面積を乗じて算出された貢租の米の高。銭で納入すると分銭(『古文
書古記録語辞典』)。
「引付」─後日に判例とするため、詳細に書き留めておく訴訟に関する記録や文書。ま
た、これをもとに訴訟を審判すること(『日本国語大辞典』)。
「物申」─祝詞などを奏すること(『日本国語大辞典』)。祝詞の奏上を役目とする神
職か。