周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

土井泉神社文書3

   三 毛利氏奉行人連署知行付立

 

 飯室之内八幡領事、分米壹石九斗七升定、右之分前々任引付立之由

 候、社役等之儀被相調候事肝要候、仍一筆如件、

   (文禄)           山縣

    文三十月廿六日       宗兵衛(花押)

                 福井

                  太郎兵衛

                 錦織

                  太郎左衛門

                 日隈

                  神兵衛

     物申神右衛門尉殿

 

 「書き下し文」

 飯室の内八幡領の事、分米一石九斗七升定、右の分前々の引付に任せ立て置かるるの由に候ふ、社役等の儀相調へられ候ふ事肝要に候ふ、仍て一筆件のごとし、

    (1594)          山縣

    文禄三年十月二十六日    宗兵衛(花押)

   (以下略)

 

 「解釈」

 飯室内の八幡領のこと。分米は一石九斗七升。この分は以前の訴訟文書のとおりに、はっきりと社領として確立させなければならない、とのことです。社役などの件は、不足のないように備えることが大切です。そこで、一筆認めた内容は、以上のとおりです。

 

 「注釈」

「飯室」─安北郡広島市安佐北区安佐町飯室を領域とする国衙領。当村は「安芸榑」

     で名高い国内有数の杣地域の一角を占めていた(『講座日本荘園史 中国地

     方の荘園』吉川弘文館、一九九九)。

「分米」─斗代に面積を乗じて算出された貢租の米の高。銭で納入すると分銭(『古文

     書古記録語辞典』)。

「引付」─後日に判例とするため、詳細に書き留めておく訴訟に関する記録や文書。ま

     た、これをもとに訴訟を審判すること(『日本国語大辞典』)。

「物申」─祝詞などを奏すること(『日本国語大辞典』)。祝詞の奏上を役目とする神

     職か。